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ヒト以外を殺した場合の法的な解釈とは?
- ヒト(ホモサピエンス)ではない場合、殺人罪は適用外となる可能性がある
- 現行法ではヒト以外の殺人に対する罪は想定されていない
- しかし、DNA鑑定などの証拠が提示されれば、無罪の可能性もある
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刑法 第199条 「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」 従って、これは刑法199条の「人」をどう 解釈するかの問題になります。 法律というのは、科学とは異なります。 科学的に人でなくても、社会通念上「人」であれば 刑法上も「人」として認められる場合があります。 従って#7さんの回答が正しいと思われます。
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- SPROCKETER
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人以外の相手を殺した後で、ホモサピエンスでは無かった場合の話ですが、そうであっても、社会的に認知されている人であれば、殺人罪が適用されるはずです。 たとえば、以下のような場合を考えてみましょう。(フィクションを含む。) 1.宇宙人を殺害した場合 2.猿人や旧人を殺害した場合 3.合成人間を殺害した場合 4.複製人間を殺害した場合 5.遺伝子が人間とは異なる超人類を殺害した場合 どの項目に該当する場合でも、その人物が社会的には人間として認知されており、識別出来ない状態が続いていて、殺人事件後に、それが発覚したとしても、裁判所は無罪判定を出さないだろうと思います。 理由としては、普通の人間を偽造して、1~5の項目に当て嵌まるように捏造する事件が起こる可能性があるからです。 たとえば、血液やDNAのサンプルを捏造して、人間ではないと主張する犯罪者が出て来る可能性がありますし、それが真実であっても、長年に渡って人間として扱われて来た人を、殺害された後に人間扱いしないのは法の倫理に触れますから、そういう判断はおこなわないでしょう。 ある民族はホモサピエンスではないという、根拠が無い偏見を宣伝して、民族絶滅を企てる事件が起こる可能性もあり、(過去にナチズムがおこなったユダヤ人迫害の例があるように)殺人事件が無罪になる可能性は無いと思います。
- Mokuzo100nenn
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書類送検の結果、不起訴処分になるでしょう。 検察審査会が不起訴処分を不当と判断して、強制起訴となった場合、原告が、被害を受けた者が人間であるという立証責任を負う事になり、それが立証できないわけですから、罪刑法定主義から無罪になるしかありません。
- chie65536(@chie65535)
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>法には、そんなことは全く想定されていないと思いますが、現行法ではどのように解釈されると思いますか? 面白い題材ですね。 「高度な科学技術により人工的に造られた、科学的にヒトと区別が付かない何か」を「破壊」したら、どうなるんでしょう? 例えば、映画「レプリカント」に出てくるような人造人間を「人間と区別できないくらいに精巧に作った」としたら?(あの映画では、レプリカントには、人間かレプリカントか区別が付くように目印がありましたけど) 例えば、映画「アイランド」に出てくるようなクローン人間を、臓器提供の為に切り刻んだら? 他の回答に「戸籍の有無」って回答がありますが、離婚後300日問題により「戸籍がない人」と言うのが実在します。 なので「戸籍の有無」では判断出来ません。 科学の進歩って法律の進歩よりも早いんで、もし、将来「人間かそうでないか区別が付かない何か」が出現したら、たぶん、後追いで、新しい法律が制定されるでしょうね。 新しい法律が出来るまでは「現行法をアレコレと解釈、応用して、何とかする」と思います。 ていうか「現行法ではどうにも出来ない」からこそ「新しい法律を作る」ので、もし、現行法で困る事態になったら「新しい法律が出来て終り」だと思います。 まあ、未来のある時点で「現行法で困る事態になる」のは目に見えてますから「そうなってみないと判らない」でしょう。 あと、司法って「どっちにすれば良いか法律に書いてない場合」は「裁判官の気分次第で決まる」んで、裁判官によっては「殺人罪」にしたり「器物損壊罪」にしたり、司法判断がふら付くと思います。 一応「どっちか迷ったら判例に従う」ってのがあるけど、判例って「次代のトレンド」があって、時代によって真逆になったりするので困ります。
どういう基準で「人間なのかどうか」は定まっていません。あえて通例的に解釈するなら、少なくともですが、「人間だと周囲がおおむね認定している」か「本人が自分が人間だと意思表示できる・する」のどちらかがあれば、人間であるという基準でしょう。後者は事件後には主張できる状態ではないですが。 普段でも、接している人が生物学的にヒトかどうかは調べません。見ず知らずの人が通りかかっても、誰でも人間だと思うけれど、確かにそうかどうかは気にしません。 少なくとも、国籍や戸籍の有無は関係ないでしょうね。法についても、国籍や戸籍の有無で区別を明示的に付けていない限り同様です。無国籍で戸籍のない人は少なからずいるけど、だからといって財物扱いしていいわけがない。 もし、被害者なり加害者が生物学的にヒトでないと立証される事態が今後あるとしたら、その裁判だけ考えると、「法が定める『人』とは何で、それが被害者や加害者についてどうか」ということが、まず争点になるでしょう。 それをクリアして、その上で適用できる法を探すことになるでしょうね。その判断がどうなるかは、予想しにくいですが、おそらくは法の下にあるべき人扱いになるんじゃないかと思います。 P.S. ホモサピエンスの主流は21対の遺伝子ですが、20対の人もいます。現生人類が成立してから、遺伝的変化が一度あったが、それに漏れた人類もいた模様です。もちろん、どちらでも人間と認識され、区別されていません。
- adobe_san
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法律とは「戸籍のある人」が対象なので >素人目(更に解剖学的にも)にはヒトそのものである生き物を、殺意を持って殺害し この「ヒトそのものである生き物」に「戸籍」があれば罪になる。 無ければ「器物破損」 ただそれだけ。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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動物の愛護及び管理に関する法律 http://www.houko.com/00/01/S48/105.HTM#s5 これに違反した事になり 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 が科せられます。
- zozokegatatu
- ベストアンサー率25% (379/1495)
人以外の生き物を殺しても 器物破損なだけです。 人以外の動物は全部モノです。
お礼
ホモサピエンス以外の人類は法的には人ではないという解釈でしょうか 人語も解し見た目が人でもDNAがホモサピエンスではなかったら器物損壊となる。 こんな感じですかね ご回答ありがとうございました
お礼
ホモサピエンスではあるものの、記憶障害などでどこの誰だか戸籍があるのかないのか不明な人も、法律の対象外なのでしょうか? 出生届けを出されていなくて戸籍が無い場合もそうでしょうか?