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自然災害
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質問者が選んだベストアンサー
これは法的には結構複雑な問題です。 相手は質問者さんに対して、所有権に基づく 妨害排除請求権を主張できます。 一方、質問者さんは、立木の所有権に 基づいて、その立木の返還請求権を 有します。 費用負担はどうなるかについては学説が 対立しています。 請求された方が払う、請求した方が払う、 相手は質問者さんが取り除くのを容認するだけ という説です。 最後の説が通説です。 つまり、質問者さんの負担で取り除くという 説が有力です。 尚、過失があれば不法行為ということで 質問者さんが損害賠償責任を負いますが、 これは別の問題です。
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- hideka0404
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そだね。
- mekuriya
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当たり前です。
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