ベストアンサー 下請法 2013/04/12 11:57 ある、会社の下請工事をしたのですが、当初契約とあまり変更内容もなく、請求時に、当初契約の20%を切ってもらわないと支払できないと、口頭で言われました。これってありですか。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 みんなが選んだベストアンサー ベストアンサー aokii ベストアンサー率23% (5210/22063) 2013/04/12 12:13 回答No.1 ありません。 通報する ありがとう 3 広告を見て他の回答を表示する(2) その他の回答 (2) kgrjy ベストアンサー率54% (1359/2481) 2013/04/13 08:55 回答No.3 建設工事の請負でしたら、下請法は適用されず、建設業法の適用となります。 建設の請負契約は両者に書面締結を着工前に義務付けており、工事内容変更減額があれば同様に書面締結する義務があります。 契約書面があるなら、最終的には民事訴訟での解決、なければその落ち度を質問者さんがかぶることになります。 通報する ありがとう 0 kr9550 ベストアンサー率22% (38/166) 2013/04/12 12:17 回答No.2 下請法は相手も大きい会社じゃないと適用になりません まともに払ってもらえるとは考えないでさっさと裁判の準備したほうが 資金繰りのためにもいいですよ 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 下請法 下請法により準委任契約は毎月払いと言われました。 下請け会社から受け取った契約書は3ヶ月での支払いなのに 下請け会社は3ヶ月でよいと言ってるのに 毎月払う必要があるのでしょうか? 下請け法について 下請法の支払期日について 『下請代金の支払期日は、給付を受領した日から60日以内でなければならない。』となっておりますが 取引を始める前に下請会社との間で【60日以上の手形の支払(例えば、90日とか120日とか)】として契約を締結した場合、この要項に抵触するのでしょうか? 法律に詳しくないもので、どなたか教えていただけますと助かります・・・。 派遣法、下請法 派遣法、下請法・・絡みで種々契約方式が検討されている、との情報が会社から連絡があったが、何が何やら内容が分からない。 私の状況を下記するので、両法関係でどういう点が問題、又は留意点があるのか教えて下さい。 以下、記述するとコンプライアンス上多々問題はありそうです。 64才男、個人事業主として某エンジニアリング会社で仕事をしている。 60才まで、メーカーで一般社員として勤務、定年退職後、過去の経験を生かして仕事をしてみないか、と今の会社から声がかかり、現在に至る。 勤務条件は、 1)60才を超えているので、正社員としての採用はできない、とのことで社員ではない。 年金は年齢を超えましたので関係はないが、健保は自己負担、賞与は無し。 2)個人事業主として、時間単価契約。年間1,750時間程度として、総額を記載した注文書が発行される。 3)仕事は正社員と同じで、会社にデスクを持ち、出勤する。 4)出勤簿で、時間管理され(正社員と同じ)、当月の実働時間分を分納請求書の形で請求し、精算支払いされる。 5)支払い条件は、月末締め、翌々月25日現金支払い。 6)年間合計額と、注文書との差額は差額分の注文書が発行される・・増額もあれば減額の場合もある。 7)契約の見直しをするとの理由で、平成20年度の注文書は、4月から9月までの6月分であった。9月になると、見直しが手間取っているということで、新たに注文書を発行するのではなく、9月までの注文書の12月までの納期変更として処理された、額が変更になってないので、下請法上減額となるのではないか、と質問すると、相互に事務手続きが繁多なので協力してくれ、支払いで迷惑かけない、という説明だった。 8)1月になって、注文書再延長の通知が来た。その他の変更として a)支払いが翌月25日 b)請求書不要 が通知された。 その他の変更は、月初の実働分相当額の支払いが、翌々月25日では下請法60日規定に違反するとの判断をされた模様。請求書不要の件は、支払い義務(債務)の発生が、請求書の有無ではなく、納入日に発生する(下請法)ことの修正と考えられる。 それなりに会社も下請法の勉強をしているようだが、注文書の額不変での納期変更は下請法違反だ、と今回はクレームつけたが、会社は「個人事業主の皆さんに、見積書を提出して頂かないと、注文書が発行できない仕組みになっており、皆さんへの負担軽減の意味で納期変更で対処した、支払いは注文書記載額にはこだわらず、実績を支払う」との主張であった(昨年9月と内容は同じ) a)会社に役務は提供しているが、下請法で言う、役務提供ではないようだ。 ただ、情報成果物委託・・設計・エンジニアリング(文字・図形・記号で構成される成果物)、とも考えられ、これなら下請法対象となりそう。 b)注文書は現在総額記載方式なので年度末調整で減額注文書が発生するので、単価×所要時間形式とすればこの問題は回避できないか。 c)下請法というよりも、派遣法に違背している要素が大きいのか、とも考えられます。 現状不利な扱いを受けているわけではないのですが、法的にはどうなのかキチンと把握しておきたい。 我々中小のエンジニアリング会社だけの問題ではなく、恐らくビッグ3含めたエンジニアリング会社共通の問題だと思います。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 下請け業者が責任放棄 アドバイスお願いします。 大手電機メーカーの電気工事(生産設備)を下請け業者へ発注し、現地工事を施工しました。 しかし当初予定していた日程では完了できず、延長の要望を受けました。 これはよくあることで、想定内でしたのでメーカーにも申請手続きしました。 メーカーの生産予定もありますので、申請以上の延長は出来ないと釘を刺されました。 しかし、作業は終わらずに、万歳されました。 お手上げ、責任放棄、ケツを割りました。 要するに、技量を超えた仕事を与えてしまった様です。 しかし、問題は、下請け業者が再外注していて、その技量を判断できていなかったと言うことです。 下請け業者が再外注するということは、聞いておりわかっていました。 結局、工事は中途半端になりました。 その後(後日)メーカーからは残処理をきっちりやってくれるなら、再工事を予定すると言って頂きチャンスを頂きました。 再工事は、下請け業者に責任もってさせるつもりでしたが、 「出来る業者がみつからない」という理由で、断られました。 工事も満足に終わっていないのと、こちらからの再工事依頼も受けない。 しかし、工事を終わらせない限り、私はメーカーと取引停止になりますので、 新規業者を探し、工事に当たらせる予定です。 これに伴う費用は、どこまで当初の下請け業者へ請求できるのでしょうか。 もちろん新規業者への支払分、新規開拓に要した経費等。 被害を被った慰謝料なども請求できるのでしょうか。 会社の信用イメージを傷つけたとして。 それと、もともとの発注分に関しては減額をします。 アドバイスよろしくお願いします。 建設工事で下請けさんからの脅し はじめて御世話になります。 ある工事において、下請け業者を急ぎで手配し、当社との請負契約もないまま工事が完了しました。 後日、郵便で請求書が届きましたが、1月末消印のはずなのに請求書は12月20日締めとなった 請求書が届きましたが、当方当月20締めの為、支払予定にはなく、工事金を手形でお支払いするとの 旨を連絡しておりました。 後日現金ですぐに用意して欲しいとの連絡があり、現金での支払は延期して欲しいと連絡していましたが、こちらに返答はなく、FAXにて脅迫文のような物が送られてきました。 「支払う予定がないのなら、行動を開始します。」 早速、当日当社の廻りに「○○会社の社長は下請代金を払わない」などと言ったビラが張り出されました。 即日下請け会社まで社長が出向き、口頭で代金の2割増しの金額で分割ならかまわないと言われ、念書を書く事となりました。 もし書かなかったら、今度は当方の上請け及び工事した箇所の近辺、また、社長宅の近所に貼るとの脅しを受けました。 社長が独断で約束してしまったため、経理として、頭を悩ませてしまいました。 以上が今回の顛末です。 問題点がありましたら、ご回答お願い致します 工事下請注文書 工事下請注文書の金額を訂正印で訂正することは可能でしょうか。 契約金額に増減が発生した場合には、本来は追加・減額又は変更契約書を発行して対応しています。 しかし、下請業者からの依頼で当初契約書の金額を訂正して訂正印を押すように求められています。 ご存知の方、どうぞ宜しくお願いいたします。 下請けの過失による元請けの責任は 初めまして、今現在一人親方として建築関係に携わっております。今回相談したいのは、元請けより設備の取り付け(工賃のみ)で受けたのですが、わたくしの過失により、キッチンを傷をつけ、弁償する形になりました。工事の手配をし全て交換することにしました。当所、工事の責任は元請けにあると、いっていただき、工事の請求書も元請けへ送るようにと。しばらくすると、全額支払いのメールと。工事会社の請求書が届きました。請求書の宛名は元請け。下請け契約も交わしておりません。 二次下請け業者が居なくなり工事代金が未回収に 私は建築工事の専門工事業者の者です。 ある建築工事に於いて工事を請負ました。 発注者、1次下請け、2次下請け、そして私共は3次下請けとなっております。 工事の方は8月末に全て完成させてます。 8月10日〆の請求約350万が9月22日に入金する予定でしたが入金が無かった為、現場へ行ってみると、どうやら2次下請けの社長が1次下請けからの入金(9月10日)を待って逃げてしまったようです。 会社に行ってみると義理の父と言う人がまだ住んでいました。 8月末完成でしたので9月10日で請求をする最後の残金約100万も残っております。 9月10日の深夜に1次の方へ2次より廃業する旨のFAXが届いたようです。 しかし弁護士を立てて破産宣告や倒産という手続きは取ってなく2次は存続した状態になっております。 1次の方には2次に支払う工事代が12%残っていると言っています。 残っている分だけでも直接払ってくれないかと言うと2次が存続しているので2重契約になるから現段階では支払いが出来るかわからないと言うのです。 この2次に支払うべき残金を回収する方法はないでしょうか? それと2次から回収する良い方法があればアドバイスをお願いします。 下請法について伺いたいのですが たとえば保守サービスについてですが(例:平成23年4月1日~保守サービス開始の場合(こちらが元請になります)) 上記につきまして役務提供委託から60日以内に下請法対象業者に支払いをしなければならないと思いますが、いつから60日以内ということになるのでしょうか。 (1) 1日目から役務提供となり 平成23年4月1日~60日以内支払いとなるのか (2) 平成23年4月1日~平成23年4月30日 1か月の役務提供での契約にして4月30日~60日以内でも良いのか (3) 平成23年4月1日~平成24年3月31日の1年契約にして 平成24年3月31~60日以内でも良いのか どなたかご教示いただけないでしょうか。 また工事の場合は工事完了日~60日以内の支払いになるのか。 どうぞ宜しくお願い致します。 2次下請けで工事しましたが、1次下請けが不況のアオリで払ってくれません 2次下請けで工事しましたが、1次下請けが不況のアオリで払ってくれません。 ちなみに1次下請けは元請からまだ完全に支払は終わってないみたいなのですが。 元請から1次に支払う代金を押える事は出来ないのでしょうか?工事は公共工事なのですが。 下請け支払い遅延防止法について教えて下さい。 下請け支払い遅延防止法について教えて下さい。 弊社は各企業のメンテナンス(機械修理)を主体に営業しております。 SK社より工事を数件受注したのですが、工事が完了しても「来月は検収する、検収する」と言いながらずるずると中々検収がなされません。3月完了工事1件が9月検収にようやく検収されました。今度は7,8月工事でまだ検収されてない工事が有ります。 工事内容は突発工事が多いため、口頭発注が多く注文書の事前発行がなされておりません。 7,8月工事では納品・請求書の書類には担当者の9月検収の受領印は頂いております。 下請けには支払い遅延防止法が有るのに、元請には保護法は無いのでしょうか?それとも元請にも適用されますか。どなたか教えて頂けますか? ちなみに弊社の資本金は1000万円です。 下請法 下請法において、告発をされたことによって 報復をすることを禁じていますが、公正取引委員会と中小企業庁官に 告発をした場合となっています。 親会社(発注会社)に直接異議を唱え、親会社から取引(発注)を 停止にされた場合は、下請法にいう報復には当たらないのでしょうか? 報復に当たる、当たらないの事例があれば教えてください。 報復に当たる場合、損害賠償を請求できるのか否か、請求できる場合 どの程度の請求が認めれるのか、事例があれば教えてください。 人間の不思議な能力を教えて?:体力・集中力・日焼けの秘密 OKWAVE コラム 下請法に違反していないか教えて下さい あるソフトウェア会社からソフトの開発委託を受けて納品したのですが、 親事業者から下請代金を払っていただけません。 親事業者との契約の概要は以下の通りです。 契約日:平成25年12月13日 作業期間納期:2014年1月末予定 支払期日:検収完了月の翌月末 ソフトの製造が完了し納入したのは、契約納期を超えてしまい。 2014年4月10日に納入しました。 親事業者は、ソフトの完成を確認し、既にお客様へ納入までは行っているようですが お客様に検収をいただけていないとの事。 5月末には入金してくださいとお願いしたのですが、親事業者からは、以下のような回答が返ってきました。 >> お客様が検収した日が検収完了です。これは、どこでもそうです。 又、納期が遅れた事によるペナルティを請求できますが、弊社はそれをしておりません。 契約書を再度よくご覧ください。(納品は1月末の予定が、4月にずれこんでいます) >> 親事業者がお客様から検収をいただけないと、下請業者に対して検収しないということは 下請法に抵触すると思いますが、どうなのでしょうか。 また、このような場合、どうしたら親事業者に支払してもらえるでしょうか。 よろしくお願いします。 下請法について質問です。 基本的な質問なのですが、人材派遣業は下請法に該当する事業なのでしょうか? 親会社より月末締めの翌月末支払いという条件で提示されているのですがその支払い方法が90日後の期日指定振込みとなっています。実質、現金として振り込まれるのは締日より120日後となりますが下記の下請法に抵触しないのでしょうか?できれば専門家の方、ご教授願います。 支払期日を定める義務(第2条の2) 親事業者は,下請事業者との合意の下に,親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず,下請代金の支払期日を物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内でできる限り短い期間内で定める義務があります。 労災保険について(下請け) 労災保険についてお聞きしたいと思います。 建設会社である当社(元請)が官公庁と工事契約を結び、下請け会社へ下請け契約をします。 その工事中に下請け会社の社員が怪我をしたとします。 (1)労災保険は元請or下請けどちらのものが適用されるのでしょうか? (自分の認識では、元請が工事受注した際に一括事業(?)の申請を監督署へ届けることより、元請が責任を負うと思うのですが・・) (2)下請けの代表者が怪我をした場合労災は適用されますか? (特別な手続き(加入)が必要だったかと思うのですが・・) (3)労災の申請は所轄の監督署となっていたと思いますが、現場が他県にある場合、本店所在地(契約締結所在地)or現場のある県どちらになるのでしょうか? 労務関係に無知な為、ぜひご回答頂けたらと思います。 質問内容に不適切な文言があれば申し訳ありません。 下請け契約 知人が職務上の地位を利用して親戚の会社などに下請けを回していたとして、懲戒免職になりました。 下請けを回していたのみでの懲戒免職は不当解雇だと思います。下請け契約も全て切られてしまい、知人の親戚の会社も仕事がなくなってしまいました。(無職状態です) 会社側は退職金を請求されるのが怖いらしく訴えたら逆に損害賠償請求するなどと言っているようです。 そこで質問なのですが、退職金を請求しないことを交換条件にして下請け契約を元の通りに続けるよう求めることは可能でしょうか? 知人もこうなった以上、会社への復職を望んでいなく、親戚と共に働くことを望んでいます。 もしくはもっといい方法がございましたらご教授願えないでしょうか?宜しくお願い致します。 下請法について 下請法にひっかかるかどうかを教えて下さい。 建設業で、設備改修を行う予定です。 協力会社に改修工事の見積もりしてもらいましたが、金額の値引きを してほしいと思っています。見積もりですので、注文する前段階です。 値引きを依頼するときに、例えば、「見積もり金額200万円を190万円まで 値引きしてもらえませんか?」と金額をこちらから提示することは違法で しょうか? また、上記内容をファックスやメールで依頼することはまずいこと でしょうか? よろしくお願いします。 下請法? 下請法という法律があることを聞きました。 たとえば設計会社や建設コンサルタントが受注した物件を外注する場合にも適用されるのでしょうか?(言葉は悪いが丸投げもでしょうか?) 現状では外注との間に追加、変更の場合の金額について トラブルが多いです。代金後決めなどもあるようです。 契約書などの書類が必要なのでしょうか? 罰則なんかはあるんでしょうか? 勉強不足で申し訳ありません。 正当な支払い要求が「脅し」となる場合があるか? 工事請負契約について以下の状況です。 ・工事が終了してから4ヶ月ほど経過している ・工事の終了については現場職人からの口頭のみで、 契約業者からは連絡が口頭も書面もない ・工事が終了して3ヵ月後に「支払いがされていない」 との連絡があったので、請求書を要求。 (支払いの意思はあるが、請求書がなかった) ・請求書が届いたが、工事の内容や請求書の遅れに ついて話がしたいので、支払いは話の後にしたい と業者に要求 ここで、業者から、 「話は支払いが済んでから」 「工事が終わって4ヶ月もたつのに支払いが無いので、 支払いの意思が無しとしか言えない」 「すぐに振り込まないと、自宅か会社にとりに行く」 「それでもだめなら専門の業者に依頼する」 と怒鳴られています。 支払い義務は発生しているとは思いますが、これは脅しにはなるのでしょうか? 下請け法 下請け法について質問です。 元請けさんが「24時間365日対応します」というサービスを行っています。 電話での受付は元請けさんが行い、実際のサービスは弊社が現地に赴き対応しています。 弊社の通常営業時間は平日の9時~5時で、24時間営業しているわけではありません。 サービス開始当初は、元請けさんから「待機料」という名目で、お金を貰っていましたが ある日突然、待機料を支払わないと言われました。 会社としては、従業員である私たちを、無給で待機させるのは忍びないとのことで ごくわずかですが待機料を貰っています。 元請けさんから得られる、サービス料は無償の場合もあり、料金が発生する場合も 1人工にはほど遠い金額です。 このような形態は、下請法的には許されるのでしょうか? このサービス以外でも、仕事を頂いているので、この部分だけ請け負わないとは言えません。