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下請け法

下請け法について質問です。 元請けさんが「24時間365日対応します」というサービスを行っています。 電話での受付は元請けさんが行い、実際のサービスは弊社が現地に赴き対応しています。 弊社の通常営業時間は平日の9時~5時で、24時間営業しているわけではありません。 サービス開始当初は、元請けさんから「待機料」という名目で、お金を貰っていましたが ある日突然、待機料を支払わないと言われました。 会社としては、従業員である私たちを、無給で待機させるのは忍びないとのことで ごくわずかですが待機料を貰っています。 元請けさんから得られる、サービス料は無償の場合もあり、料金が発生する場合も 1人工にはほど遠い金額です。 このような形態は、下請法的には許されるのでしょうか? このサービス以外でも、仕事を頂いているので、この部分だけ請け負わないとは言えません。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

下請法は「下請代金支払遅延等防止法」と言って、もともと契約代金の遅延を防止するための法律です。 そして、その対象は、製造委託、修理委託、役務提供委託等々で今回のようにサービス業は対象外です。 お問い合わせに関しては、単なる契約で解決することと思います。 元請けが「24時間365日」でも、契約先が「平日の9時~5時」ならば、どちらが譲歩しないと契約は成立しません。 待機料でも契約で決めればいいと思います。 一旦、契約が成立すれば、当然ながら双方で遵守することは言うまでもありません。 継続して取引するならば、様々な事項について、しっかりした契約書を作成しておくことをおすすめします。

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.1

質問中に御社および元請けの会社の資本金が記載されていないので、そもそも下請法が適用されるかどうかもわかりません。以下参照。 http://www.jftc.go.jp/sitauke/gaiyo.html 仮に対象だったとしても、親事業者の義務を怠っているわけでもないし、親事業者の禁止行為にもあたらないと思います。 禁止行為については、以下を参照。 http://www.jftc.go.jp/sitauke/oyakinsi.html 待機料が無くなったのが、発注後であれば「下請代金の減額」になりますが、おそらく待機料込みで発注した契約については待機料込みで支払われ、新たな発注をする時に待機料が無くなったのですよね。 それなら、禁止行為にはなりません。

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