• 締切済み

敷金の消費税分について

さきほど、このカテゴリーに質問をさせていただきましたが、 欠き忘れていた点がありましたため、連続投稿をご容赦くださいませ。 質問内容ですが、 たとえば、敷金として、42万支払っていたとします。 しかし、清算時には、40万円から修繕費用などが引かれて請求がきました。 この2万円は、消費税として大家に取られてしまうものなのでしょうか? ちなみに、手元にある敷金預り証には、この金額が税込みなのか、税別なのかの 表記はありません。 引き続き、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおります。 > 手元にある敷金預り証には、この金額が税込みなのか  敷金は「預り金」なので、預かった時点では消費税は受け取れません。  42万円という額から判断して、住宅ではない(→家賃には消費税がかかる)と思いますが、もしも住宅なら、そもそも消費税をとれませんし。  まあ、なんにしても「42万円」は税別の、純粋に債務不履行などに備えて大家が「預かったお金」です。 > この2万円は、消費税として  う~ん・・・ 。大家に、消費税の課税権はありませんので、「消費税として大家に取られる」ということはないはずですが。  消費税として大家が賃借人から預かった金銭は、大家を素通りして国家の懐へ行くか、大家の懐へ「所得」として入り所得税が納られることになります(簡易課税などの場合、そういう場合もありうるし、逆の場合もある)。  で、現実問題として2万円がもどってくるか(=返還を請求できるか)どうか、ですが、清算の請求書の書き方次第ではないでしょうか。  以前、日本政府が「消費税隠し」のため「内税表記」を求めたのはご存じの通りです(外税表記を禁止する、というほど強くはないが)。  その政策はまだ続いています(近々消費税値上げに際して変えるとかいう噂もありますがまだ噂)ので、現時点では、消費税込みで記載されていると「信じて良い」と思います。  税込みでないなら、誤解の余地がないように、「税別」などと表記しておくべきでした(それが国策)ので、質問者さんが2万円返してほしいなら「返してくれ」と言ってよいと思います。  大家側には「書き間違えた」と言うくらいしかないと思いますね。   

  • H-Smoker
  • ベストアンサー率36% (25/69)
回答No.2

回答がピンボケではありますが・・・ 弁護士に相談してみてください。 僕は敷金のほとんどが帰ってきました。 法律上、できるというだけで、賃貸人には酷かもしれませんがね。

回答No.1

質問自体がおかしいです。 消費税というのは、物を買ったり、サービスを受けたりした消費者が、その消費に対して支払う税金です。 敷金を入れる、というのは、大家に担保としてお金を預ける、ということであって、「消費」ではありません。だから、当然消費税などかかりません。

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