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大家から突然退去の文章が

shimaenagaの回答

回答No.2

法律的には、退去する必要はありません。 賃貸借契約に期間を設けなかった場合は「期限を定めない契約」となります。期限を定めない契約とは、当事者が解約を申し入れなければ、契約終了の期限が到来しない契約をいいます。つまり、無期限で使える、ということです。 現在、大家は解約を申し入れているわけですが、解約の申し入れは無条件でできるわけではありません。最低でも1年は課さなければなりませんし、実際に解約されるのは、申し入れから6か月後です。さらに何よりも、住居に関しては、借地借家法という法律で賃借人が保護されており、大家側は「正当事由」という厳しい要件をクリアしなければなりません。 この「正当事由」とは、簡単に言うと「どうしても大家側がその不動産を自分で使わなければならない、という強い事情があること」です。この有無の判断は難しいのですが、あなたの場合は、どうも「正当事由」はなさそうですね。 契約書と退去通告の名義の違いは、別に意味はありません。 ただし、賃借人の権利はあくまで「退去通告を無視できる」という受け身のものですので、積極的に「逆襲する」ということはできません。 それに法律的な観点とは別にして「逆襲してやる」というのが、本当に楽しいか、ということも考える必要があると思います。 たぶん、あなたの場合は、大家側がいくらかの立退き料を出すことで、任意明渡に応じる、という結果になる可能性が高いと思います。あなたが「金よりも、どうしてもここに住みたい」と思うなら、明け渡しをあくまで拒否する、ということも考えられますが。

chiyoda2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。 今後の大家の対応を見たいと思います。

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