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報酬金を支払わないソフトウェア会社

最近、弱小ソフトウェア会社に対して、提案書の作成、サイトの立上げの仕事をしました。 これはアルバイトのようなもので、契約書は交わしておりません。成果物に対して報酬を支払うことでは、お互い合意していたのですが、提案書を作成し、その会社はその提案書をもとに営業で使用しているのですが、支払を求めても受注できないと、提案書やサイトの作成金額は支払わないとと言ってます。 このような場合、報酬額(40万円)を回収する方法をお聞きしたいのです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toberu
  • ベストアンサー率23% (22/92)
回答No.3

#1ですが、お礼で述べている内容ならば、内容証明よりも、簡易裁判所で、低額訴訟の支払い督促手続きの方がおすすめです。昔は「支払い命令」という名称だったものです。相手の対応次第で、強制力も付与されるようになり、差し押さえ等も可能になります。 裁判所窓口で教えて貰えますし、素人でも、内容証明を自分で作ろうかと考えるレベルの方なら、簡単に出来ます。 参考サイトはさっき見つけたものですが、親切に出来てますね。こんなのが有ったら、私ももっと楽に出来ていたなぁ・・・

参考URL:
http://sa.sakura.ne.jp/~mikio/others/hou/tokusoku.htm
helpchan
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 低額訴訟っていうものがあるのですね、やはり我々のような弱者を助ける法律もなければ、やってられないですよね。 当内容を実行させて頂きます。 非常に参考となるご回答ありがとうございます。 感謝しております。

その他の回答 (3)

回答No.4

相手に支払う意思があるなら、支払督促が簡単でいいですが、相手が意義を申し立てる可能性があるなら、最初から少額訴訟の方がいいと思います。もちろん、その前に、内容証明は送るべきだと思いますが。 契約書はなくても、相手からもらった資料、ファックス、メール等で契約成立を立証できるのでは? 報酬額の妥当性は、過去に受けた同様の仕事で立証できると思います。全額は無理かもしれませんが、入念に準備すれば、かなり回収できるし、今後のトラブル防止に役立つと思いますよ。

helpchan
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございます。 相手側は全く支払う気はない感じです。 その気持ち自体が許せないのです、散々ひとに提案書の内容を説明させ、更にはある指定場所まで来て欲しい等と指示をしておいて、いざ報酬額の請求をはじめると考え方に相違があると言い逃れています。 少額訴訟は最終手段であると考えております、まず内容証明で請求を促しますが、これに対して返事がない場合には少額訴訟を考えております。 ご丁寧なアドバイスありがとうございました。

  • briony
  • ベストアンサー率29% (323/1090)
回答No.2

>成果物に対して報酬を支払うことでは、お互い合意していた 成果物はサイトの立ち上げでしたら、Webページやプログラム、サーバやシステムの導入などだと思われますが、報酬額(40万円)というのは、なにについての報酬なのでしょう。 提案書は作成したようですので、提案書とその内容に対する報酬であるならば、その提案書を作成する旨とその提案書の作成にかかる見積もりは、事前に相手のソフトウェア会社に対して提示すると思います。 提示して、相手がその提案書(およびその内容)について、40万円という見積もりも含め事前に納得合意しているなら、成果物として請求できると思います。 40万の根拠はなんなのでしょうか。 営業で使用しているというのは、実際にあなたの提案が有益なもので、それを相手に渡してしまったので請求したい、ということでしょうか。 その有益な情報に関して、あなたは見積もり等事前の約束はどのようなものだったのでしょうか。

helpchan
質問者

お礼

早々にご回答頂きましてありがとうございます。 40万円の根拠というか内容は、見積書に記載しておりますし、メールでも口頭でも説明しております。 営業で使用しているということですが、納品してそれをもとに営業していると言うことは、納品物件に対して納得していると言うことを意味し、当然使用するのであれば報酬額は支払うべきであると考えます。 見積は提示しておりますし、第3者の同席の場でも説明しております。 第3者に支払がないことを伝えたところ、支払うことに同意していたと言うことです。 実際、内示書などを交わしていないのは、こちらに非があると思います。

  • toberu
  • ベストアンサー率23% (22/92)
回答No.1

難しいですね。 口頭契約も有効というのは、あくまでも双方が明らかに認めている内容についてなので、言った言わないの水掛け論になるのは明かです。 あなたも成功報酬で同意するような意思表示を、どこかの段階でしていませんか? 遵法や理詰めの回収は難しいでしょうね。 あなたが出来ないなら、成功報酬や割り前の約束のもと、それなりの人に依頼するような、強面の回収しか無いでしょう。

helpchan
質問者

お礼

早々なるご回答ありがとうございます。 口約束でしたが、証人はいます。口頭の約束した席には証人者は同席しておりました。 証人者も報酬の保証をすべきと言っております。 成果物を第3者に見せたら、出来栄えもよく請求すべきと言う意見でした。 私としては、内容証明つきの請求書を送って、その出かたをみてから対応策を考えようと思います。 ご意見ありがとうございました。

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