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ソフトウェア開発の著作権について

お世話になります。 私はシステム開発の仕事をしております。 今回アドバイスを頂きたい件として、ソフトウェアの著作権についてです。 今回は以下に述べるような特殊な事情があります。 事情・及び経緯は以下の通りです。 ●私は下請けの立場ですが、あるシステムの導入の案件で、私が持っていたシステムソリューションをある会社(A社)経由で提案し、受注。 顧客⇔A社⇔弊社 ●既に導入は完了したが、A社を通じて他からも多数引合いがあり、A社ブランドで販売したいと申し出。 これについては、協業という観点から了承します。 ●提案書作成・設計書作成、開発、導入は全て弊社で行ったが、A社として行動。 ●ライブラリは弊社所有のものを使用して開発しました。 単発の仕事であれば、このような悩みは殆ど無いのですが、2次販売という展開になってきまして、私としても主張すべきところははっきりさせておく必要がでてきました。 そこで、今回のようなケースの場合、著作権を主張する事は出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cavaretty
  • ベストアンサー率35% (21/59)
回答No.1

システム開発をされる方たちは、えてして契約書を軽視している、とまでは言わずとも完備はされていない場合が多いですね。 あなたの場合も、今後のことも考えてせめて標準契約の形式で整理しておくことをお勧めします。 今回の契約はおそらくA社主導で進んでいることと思いますが、「A社ブランド」の話が出たことを機会に 改めて契約書としてまとめてみてはいかがでしょうか? ソースコードの開示についても契約内容でどう決めるかを話し合うべきでしょう。 基本的には著作人格権の同一性保持権の問題だと思います。 どこまで権利を主張できるかは、ロイヤリティとの 兼ね合いもありますので、一概には言えない面もあります。 できれば信頼できる専門家へ相談されることをお勧めします。

wolfman
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 正におっしゃる通りです。 契約書が非常に重要である事は承知しつつも、納入優先で仕事をしてしまい、契約は導入後・・・って事が殆どですね。 今までは単発の仕事が多いのと、改造する場合でも開発元に必ず依頼がまわってくる為、トラブルになることはありませんでしたが・・・・ 継続性のあるビジネスの場合、契約書が唯一自分を守るものであると思います。 おっしゃられる通り、弁護士さんに相談してみようと思います。 有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#59315
noname#59315
回答No.3

ソフトウェア開発の外注、受託、両方の経験者です。 著作権について、行政書士に相談するのは誤りです。 (全くのお門違いです) 基本的には著作権は著作者のものなのですが、契約書で「著作権の帰属先が契約相手に帰属する」との条項が設けられている場合は、その契約で開発するソフトについての著作権は契約先になります。 ただし、ご質問にある「ライブラリーは弊社所有の物」とある部分については、もともと著作権は質問者さんの著作権です。 契約先には、著作物の使用権を有償か無償かで認めるとか、改変権を認めるかどうかと言うことになります。

  • cavaretty
  • ベストアンサー率35% (21/59)
回答No.2

相談される専門家について補足します。 相談されるなら専門性のある先生へ相談しなければなりません。 弁護士が全てできるというのは誤りです。 URLを入れておいた行政書士や、あるいは地元のタウンページで探すのがいいかもしれません。 知的財産権で検索するといろいろ出てきます。 また商工会議所へ相談してみるのも方法かもしれません。

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