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ソフトウェアの著作権について

弊社はソフトウェアの開発業務をしております。 取引先のR社より既存ソフトウェアの改良についての相談を受けました。 しかし、このソフトウェアはR社がN社にて開発してもらったものです。 このケースの場合、著作権の取扱はどのようになるのでしょうか? また、弊社としてはどのように対応すべきでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • jeee
  • ベストアンサー率52% (119/227)
回答No.4

著作権法の第二十条(同一性保持権)で、著作物の改変はできないことになっていますが、同条第2項の3号で、条件つきでプログラムの改変が許されたいます。 第二十条第2項の3号 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変 したがって、一般的にはプログラム等の改変は、許されていると思いますが、前の方が答えられているとおり、N社との契約を確認してもらう必要があると思います。 また、R社との契約には、N社の知的財産権に関する責任はR社が追うことの条項を入れる必要があるかもしれません。

  • foobar
  • ベストアンサー率44% (1423/3185)
回答No.3

#2さん回答にあるように、R-Nの契約によるでしょう。 (ソフトの著作権はまず、開発したN社に発生して、その後、R-Nの契約に応じて、Nが引き続き保有するか、部分または全体をRに譲渡した形になっているかと思います) 契約条項で、「Rによる独自のソフトの改変」が認められていればOKでしょうが、相でない場合には問題が起きるかと思います。 やはり権利関係確認を確認してからの話になるかと。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

こういった問題はR社とN社の契約に依ります。 N社が引き渡したときに、権利関係も全てお客であるR社に引き渡したのであれば問題ありませんが、 >本ソフトウェア及び関係資料ファイルの全部または一部を複写・改変・変更することはできません。 という一札が入っていると拙いことになります。 このあたりを担当者と詰めてから引き受けたほうがトラブルにならないと思いますよ。 そういえば私も関係先で、他社が作ったソフトの変更を現在契約してる会社に頼んだら断られ、仕方ないのでこれだけ前の会社にやってもらっているという事業所を知っています。

回答No.1

ソフトを開発させる側の見解ですが。。。 仕様を作ってソフト会社に作らせたのならばR社に著作権 アリモノ(多少のカスタマイズ)で納品させたならN社に著作権。 だと思っています。 発注前に確認をしますが、だいたい合っています。 作らせたソフトでもソースコードに部分的には著作権があるでしょうけど、改変自由という事にして貰っています。 ※契約書には謳っていない場合が多いです。 アリモノのカスタマイズの場合は要確認ですね。

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