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プログラムjの所有権、著作権について
弊社(以下P社)が開発したプログラムを納品した際の所有権についてお教え下さい。 下記の関係でP社にプログラム開発の発注が行われました。 ■A社(プログラムの大本の発注者/開発したプログラムを使用) →B社に発注 ■B社(プログラムの受注者/開発者がいない) →P社に発注 ■P社(プログラムの開発者) 納品はP社→B社→A社の流れになります。 この形態でプログラム開発を行った場合、下記の考え方で正しいでしょうか。 ・著作権はP社にある ・所有権はA社、B社、P社にある よろしくお願いいたします。
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プログラムそのものの著作権はP社にあります。 でも、仕様などの著作権はA社(役割分担によってはB社)にあるので、ご注意ください。 http://www.indigobullet.com/info-d/programCopyright.html
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- okg00
- ベストアンサー率39% (1322/3338)
http://homepage2.nifty.com/kujirada/2252kihon.htm http://www.k4.dion.ne.jp/~type_f/FE_20S_AM/FE_20S_AM_79.html 会社間の契約はどのようになっているのでしょうか? 何も取り交わしが泣ければ、P社に著作権がありA社に使用権があります。まあ、会社間で著作権について明記せずに契約している方がレアケースだと思いますが。
お礼
所有権等の内容は契約に明記し、紛れが起こらないようにします。 ご回答ありがとうございました。
補足
原則的な考え方はOKと言うことで、後は契約の内容によるということですね。 契約に明記しなかった場合は、B社に使用権は無いのでしょうか?
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
契約に何も書いてなければそういうことになるかと. 当然ですが契約に書かれていればそちらが優先します. 普通は著作権がどこに帰属するか契約に書いてありそうなものです.
お礼
契約が優先すると言うことですね。 契約はこれからなので、契約書等は現在は無いのです。 ご回答ありがとうございました。
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
個々の請負契約の内容によります。 A社が全ての著作権を持つように契約するのが普通ですが。 瑕疵担保は別に条文化されているとして、 そうでないと自社での使用、販売に自由がなくなり支障が出る。
お礼
>A社が全ての著作権を持つように契約するのが普通ですが。 やはり、そういうものですよね。 著作権等についての知識が無く、考えをまとめておりましたが 大変助かりました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
>でも、仕様などの著作権はA社(役割分担によってはB社)にあるので、ご注意ください。 なるほど。仕様とプログラムの著作権は別と言うことですね。 リンク先の内容も大変参考になりました。 ご回答ありがとうございました。