• ベストアンサー

販売の終了したソフトウェアの著作権について

著作権についての質問です。 あるソフトウェアが、 イ.既に開発、販売共に終了している。 ロ.限定版の特典などではない。 ハ.改良版やバージョンアップ版が開発、販売されていない。 ニ.そのソフトウェアを含んだ他の製品も販売されていない。 ホ.「開発と販売を終了」という告知はあったが著作権については、破棄もしくは保持をあきらかにしていない。 ヘ.現在そのソフトウェアを正規に入手することが不可能である。 これらの条件を満たすとき、このソフトウェアの著作権はどうなっていると考えるのが適当なのでしょうか? 著作権に詳しい方がいらっしゃれば、ご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

ふつう、著作権を放棄したという明示的な表示がない限り、著作権は消滅しません。その場合は、全国紙に広告を出すといった、かなり広範囲に明示的な方法でする必要があるといわれます。 著作権が消滅する事由は、ただ、著作権者の相続人不存在のとき、および著作権者たる法人が解散したときに、その財産が国庫に帰属することとなる場合に限られ(著作権法62条)、それ以外には保護期間の経過(同法51条以下)によって保護を受けなくなるのみです。 したがって、通常は今なお著作権が存続しているものと考えるのが適当です。

akoyagai
質問者

お礼

やはりそうですよね。 著作権が存続しているとしたら、入手不可ということになるので もしかしたら例外的に無くなるかもしれないと思ったりもしたのですが…… 疑問だったので、すっきりして良かったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

販売やサポートをしないことと著作権については別物ではないかと思われます。 開発者が著作権を放棄していない限り著作権が存在すると考えられます。

akoyagai
質問者

お礼

お二方とも同じ意見だということは、 ほぼ確実に、著作権が存続しているということですよね。 ありがとうございました。参考になりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう