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著作権についての相談です
こんにちは、著作権について、ご教授おねがいいたします。 海外の書物を日本語に翻訳し、商品の特典として告知・プレゼントするのは、著作権法違反になるのでしょうか? 翻訳した物を販売ではなく、あくまで商品を購入いただいた方へ、プレゼントとしてなのですが、著作権法上、問題はあるのでしょうか? また、もしこのプレゼントが著作権を侵害するとすれば、プレゼントを実施する上で、どのラインで法律違反にならないのでしょうか? ぶしつけな質問で申し訳ありませんが、ぜひお教えください。 よろしくお願いいたします。
- bizlog
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- ken200707
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“プレゼントを実施する上で、どのラインで法律違反にならない” 一つは、当該“海外の書物”の著作権者から、翻訳、複製及び配布の許可を得る事です。 もう一つは、当該“海外の書物”を必要部数購入しそれを(翻訳せずに)配布することです。 確かに著作権者は“譲渡権”を占有していますが、 第二十六条の二 (譲渡権) 著作者は、その著作物...をその原作品又は複製物...の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 簡単に言えば、正規の方法で販売された著作物を、再度譲渡する時には、著作権者の権利は及ばない(一旦店から買えば、現物を誰にあげようが自由である)。 上記は日本の法律ですが、“万国著作権条約”の締結国にはほぼ同じ規定があります。
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- debukuro
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翻訳してもしなくても著作権者の承諾なしに配布するのは違反です 部数には関係ありません 著作権者の承諾を得れば済むことです
質問者からのお礼
回答いただきありがとうございます。 参考になりました。
- 回答No.1
- akak71
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有料、無料にかかわらず違反です。 個人使用のため、1部か2部作成するまでは あくまで自分で使用するため 友達にあげれば、違法となると、かんがへるべきです。 多数作成すれば違反
質問者からのお礼
ありがとうございました。 相談させてもらってよかったです。
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質問者からのお礼
丁寧な回答ありがとうございます。 とても参考になりました。