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賃貸契約の住民票について

長らく海外で暮らしており、数日前に日本に完全帰国しました。 今までは田舎の実家にあった住民票から海外転出届を出していたのですが、今後は東京近辺に住むことになりました。 それと同時に入籍もすることとなったのですが(国際結婚なので全て私が契約者になります)、帰国してまだ数日なので住民票は今も「海外移住」になっており、実家にある市役所に伺ったところ「海外移住から新しい引っ越し先に住所を移転してください。それから入籍するのが一番良いです。」と言われました。 でも、そうすると賃貸契約するときには住民票がまだ「海外移住」の状態になっているので、賃貸契約ができないのではないかと心配です。 ちなみに市役所には、「実家に一時的に住所をおくことはできません。」と言われました。 入籍もしなければいけないし、何をどう進めていいのかわかりません。 不動産屋さんに相談するべきですが、急ぎでしたのでこちらで相談させて頂きました。 ご存知の方がいらっしゃいましたらどうかご助言ください。

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回答No.1

話がよく見えないのですが・・。 ○国際結婚とありますが、外国人配偶者の方も一緒に日本にこられたのでしょうか。  入籍とありますが、外国籍の方は日本人(あなた)の戸籍には入れません。  仮に配偶者が外国人だと、日本の在留資格が必要になります。  在留資格はお持ちのなのでしょうか。  それとはともかく住民票が必要なのは単純に、あなたの居所連絡先等が明確で、きちんとした人ということの証明のような気がします。 ながく海外にお住まいでしたら、日本での実績(所得証明、納税証明、日本国内住所)がないですから、実家の方のお名前でないと賃貸契約は難しいような気がいたしました。  あなたがきちんと家賃を滞納することなく支払いができるかの審査に、あなたの数々の証明が日本では取得できませんから、そのような感じがいたします。 なお、昨年7/9から改正入管法が施行されて、外国人配偶者の方もあなたと同じ住所の住民となりますが、それには、中長期の在留資格が必要です。 それがない場合は、外国人は住民登録はされません。また、在留カードも交付されません。

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