1年間の海外滞在時の税金について

このQ&Aのポイント
  • 25年8月もしくは9月から一年間の長期海外出張を予定しています。この場合、日本と米国の二重課税になるのか、そして控除額についても知りたいです。
  • 日本で居住者となりたいので、住民票はそのままにしておきたいです。しかし、183日ルールに従い米国にも納税する必要があるのか知りたいです。
  • 海外滞在中の税金について調べているのですが、二重課税や控除に関して理解が深まりません。具体的な情報を教えていただけると助かります。
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1年間の海外滞在時の税金について

25年8月もしくは9月からちょうど一年間、長期海外出張となります。 1年を越える滞在予定はないので、日本では「居住者」となるため住民票をそのままにし たいと考えています。 このケースで以下について教えていただけませんでしょうか。  1)183日ルールに従い米国に対しても納税することとなると考えていますが、25年と26 年は日本と米国の二重課税になるのでしょうか。  2)二重課税になる場合、日本の課税対象に控除があると聞いていますが、控除額はど のように決まるのでしょうか。また、控除を申請すると住宅ローン控除に影響は出ますで しょうか。 ややこしい質問となりますがどなたかご存知でしたら教えてください。

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noname#241737
noname#241737
回答No.2

 一般論ということでもう少し追加します。  住民税の課税対象は、その自治体に「住所を有するもの」ですが、地方税法には「住所とは何か」が直接定義されていなかったりします。一般的には生活の本拠があるところで、1年未満の赴任だとアメリカは「単なる仮住まい」であって、生活の本拠は日本から動いてないという解釈も、毎週末帰る近距離の単身赴任とは違い、一時的とはいえ海外で生活するのだから日本には生活の本拠はないという考え方のどちらもありそうです。ちなみに、住民票は住所が変わったときは14日以内に届け出をするという前提が正しく行われていなければ生活の本拠でない場所にそのまま残る可能性があるので、「住民票のある場所=住民税の納税義務がある場所」というのは因果関係が逆です(本来は「住民税を納税すべき場所に住民票があるように、転居14日以内に届けなくてはならない」が正)。  所得税に関しては、日米双方の居住者の要件を満たす場合、「恒久的な住居がある国の居住者と見なす」ことが日米祖英条約で決まっています(4条3(a))。従っておそらく日本からアメリカに1年未満で赴任する人の場合、日本に恒久的な住居があるはずなので日本の居住者(アメリカの非居住者)となるでしょう。  ただし、アメリカの非居住者であっても、アメリカで勤務したことに対する賃金であればアメリカで課税対象となります(同14条。例外規定はご存じのようなので省略)。従って、この部分は租税条約上でも二重課税となることが想定されていることになります。  この場合、日本で確定申告を行うことにより、アメリカで納めた所得税は「外国税額控除」の対象になります(同23条)。具体的な計算は国税庁のホームページ内「タックスアンサー」に基本的な記載がありますが、そこには外国税額控除の前に住宅ローン控除を適用することが明記されています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm 余談ですが、出張扱いで会社が処理している場合、給与を日本側で支給してしまい、アメリカ側での納税の手続きが漏れると「脱税」となることもあり得るので、そのあたりも含め会社に細部まで確認することをおすすめします。 ※日米租税条約は改正手続き中ですが、今回お尋ねの部分では仮に新条約が適用されても影響はなかったと認識しています。その点含め、確実な情報は関係法令をご自身でお確かめになるか、専門家にご確認下さい。(ポインタは示したつもりです)

参考URL:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_1a.pdf
ponyo-milk
質問者

お礼

とても詳しく色々な状況を教えて頂きましてありがとうございます。 こちらの理解不足も専門家の視点で補足していただいたうえで私の欲しい情報をみな教えていただけました。 アメリカでは非居住者にはなりそうですが、非居住者に対して発生する納税義務はしっかり調べておきたいと思います。 本当にすばらしい回答をいただけて満足です。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#241737
noname#241737
回答No.1

>1年を越える滞在予定はないので、日本では「居住者」となるため住民票をそのままにしたいと考えています。 日本の所得税法上、1年「以上」の海外勤務を予定して赴任する場合は、赴任時の出国時点から非居住者になります。1年「を超えて」ではないので、ぴったり1年も含まれます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/02.htm 一般論として、人事発令は月単位(実務上月数回と言うことはあるでしょうが)で出すものですから、このケースなら1年以上となって日本では非居住者となり、アメリカでの給与(役員報酬ではなく)に関して日米での二重課税にはそもそもならないと思われます。 なお、住民税は1月1日に日本国内に居所があるかどうかできまりますから、いずれにせよ非課税です。 また、住民票をどうするかは税務とは基本無関係ですが、住民税の判定に参考にしてしまっている自治体もあるようです。法令上は1年も不在になるようなら届け出義務があります(住民基本台帳法二十四条)。社会保険その他の手続きに実務上影響することもあるので、会社に確認した方がよろしいかと思います。

ponyo-milk
質問者

お礼

今回は早速ご回答いただきましてありがとうございます。 追加の質問を補足に記載させていただきました。

ponyo-milk
質問者

補足

早速ご回答いただきましてありがとうございます。 書き方が正確でなく申し訳ございませんでしたが、今回はぎりぎり1年未満なので1年以上には当てはまらないケースです。 住民税は1月1日に"居住"していれば納税義務があるとのことですが、"居住"の定義はどのようなものでしょうか。住民票があることではないのでしょうか。 その家にいるかといえば、正月なので帰国している予定です。 今回は、1年以上ではないので、会社での扱いは海外出張を長期間しているのと同じだそうで、会社からは単に旅費が出ているように見えるようです。 (給与は日本の法人からです。) 税金はどちらに払うことになるのでしょうか。

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