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事業所得の控除項目

昨年から自宅でPCを使って仕事をしているのですが、 経費がほとんどなく、 (PCの作業で完結するので、仕入れはないし、下請けなもので営業費用や交通費も発生しません) 確定申告で控除できる費用がないので困っています。 事業所得の場合、給与所得のように、一律で控除金額をとるような選択はできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…事業所得の場合、給与所得のように、一律で控除金額をとるような選択はできないのでしょうか? 「青色申告特別控除」【以外に】ということであれば、「自宅でPCを使って仕事」の【業務内容次第】ですが、「家内労働者等の必要経費の特例」の対象になる【可能性】があります。 この特例は、「事業所得」「雑所得」に該当する「家内労働者(内職のような業務を行う人)」「外交員、集金人、電力量計の検針人」「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」を対象としたもので、以下のリンクにありますように、「給与所得控除」を無条件に認められる「給与所得者」とのバランスを考慮して、設けられている制度です。 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html r23l16さんの業務が、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行っている」と認められれば、「確定申告」の際に最低でも「65万円」を必要経費として申告できます。(ただし、別途「給与所得」がある場合はその限りではありません。) 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html ******* (参考情報) 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html 『節税対策:必要経費になるのは、どこまで?』更新日:2003年01月15日 http://allabout.co.jp/gm/gc/296931/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『No.1810 家内労働者等の必要経費の特例 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.3

http://www.houko.com/00/01/S45/060.HTM 家内労働に該当しますかね? 青色控除で充分でしょ。経費に悩むほど収入が多いなら金払って税理士へ委任して下さい。

回答No.1

給与等の他の収入が無ければ、家内労働者(内職)に認められている控除(65万円)が使えると思います。 租税特別措置法第27条 (家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例) 第27条 家内労働法(昭和45年法律第60号)第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が65万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、65万円から所得税法第28条第2項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定にかかわらず、65万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分した場合の当該区分したそれぞれの金額とする。 この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。 要は『内職者または内職に近い働き方をしてる人は、必要経費を実際の額に関係なく (給与所得者と同じ)65万円までは計上して良い』という規定です。

noname#178245
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は一人暮らしなもので、家内労働者(内職)はいないのですが・・・。 自分自身を家内労働者にすることはできるのでしょうか??

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