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事業所得の65万円控除

確定申告について教えてください。 保険の営業をしております。保険会社の営業マンは個人事業主になるとのことで確定申告をしようと思っております。青色申告です。 損益計算書はできたのですが、貸借対照表は「事業主貸」と「事業主借」しか出てこないのですが、それで良いのでしょうか? 交通費等の経費は自分の財布から出していますし、保険会社からの収入も個人の生活用の口座に振り込まれています。 これで青色申告の65万円控除を受けて良いのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

プライベートな財産を税務署へわざわざ知らせたくないのでしたら、貸借対照表そのものを税務署に提出することをやめるべきでしょう。 つまり「10万円控除」ですね。 事業主貸と事業主借しかでてこない貸借対照表ですか? 12月31日に持ってる現金がゼロ円であることは否定しませんが、2年連続というのは「本当かいね?」です。 幼稚園児の財布ならお年玉を貰ったときだけ中身があるので、ありえます。 社会人で「自分の財布」を持ってるのですから、現金が貸借対照表に載ってないこと自体「この貸借対照表はインチキです」と言ってるようなものです。 形式的には貸借対照表が付いてるので65万円控除可能。 内容的に事業主勘定のみの貸借対照表はインチキなので、添付されてるとはいえないとして65万円控除が否認される可能性があると思います。 税務署から「インチキだ」といわれる前に10万円控除にしておかれるのが良いと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>プライベートな財産を税務署へわざわざ知らせたくない… 何か後ろめたい財産があるのですか。 これまで脱税してきたお金がたんまりあるとか。 それならそれで、事業を開始した時点で、財布と預金ともに事業用と家事用とを完全に分離すればよかっただけのことです。 >事業所得であれば65万円控除と書いてあるものがほとんどだった… どこに書いてあったのですか。 ネットなら、ネットは乱れた情報のデパートでもありますよ。 十把一絡げに事業所得なら一律に 65万控除なんてウソです。 65万控除は、事前に青色申告の承認を受け、かつ貸借対照表を提出することが最低条件です。 >10万円控除で貸借対照表を付けないでも良いの… お好きなようにどうぞ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>交通費等の経費は自分の財布から出していますし… その財布の中身が、元日と大晦日にいくらあったのかを、貸借対照表の「現金」欄に記入しないといけません。 >保険会社からの収入も個人の生活用の口座に振り込まれています… 事業用の口座が別にあるという意味ですか。 それなら、事業用口座が元日と大晦日にいくらあったのかを「その他預金」欄に記入います。 事業用も家事用もまとめて一つしか持っていないのなら、その口座の残高を記載します。 >保険の営業をしております… 得意先回りは、公共交通機関のみでマイカーは使わないのですか。 マイカーがないのなら良いですけど。 >貸借対照表は「事業主貸」と「事業主借」しか出てこないのですが、それで… 良くありません。 >これで青色申告の65万円控除を受けて良いのでしょうか… だめです。

shengqiang
質問者

補足

補足をすると、プライベートな財産を税務署へわざわざ知らせたくないのです。 10万円控除で貸借対照表を付けないでも良いのでしょうか。 事業所得であれば65万円控除と書いてあるものがほとんどだったので。 控除額が減っても、貸借対照表を付けなくて良いのであれば10万円控除にしたいのですが・・・

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