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原告の主張は矛盾が有ると思うのですが

原告の陳述書の概要です。 原告は、被告が事故現場から事故に遭ったと連絡をしてきた。 原告は、事故車を見てガラスが溶ける、車に穴が開くと、説明した。(これは被告も認めています。) 原告は、修理代金は修理してみないと分からないと被告に説明して、修理しますか?提案した。 被告は、修理以外の方法について質問する事無く、お任せしますと言った。 原告は、代車が要りますかとたずねた。 被告は、直ぐに要りますと返事した。 原告は、過失割合等もあるから、レンタカーは当社で請け負えないと説明して、保険会社へ連絡してくださいと言った。 被告は、事故の受けつに自分の電話で連絡して、代車が加害者負担で出ると原告に伝えた。 原告は、直接これを確認する必要があるとして、原告自ら電話したか被告の電話を代わったか忘れたが、保険会社の担当はでると話されたので、代車の手配をした。 原告は、代車が保険会社負担で提供されたので、被告の過失割合は0%、全て保険会社の負担で被告の負担は無いと判断した。 代車を被告の要望通り手配したが、代車の手配は、原告は直接関係が無い。 保険会社と被告とで行なったものだ。 原告の準備書面の中の1文です。 被告は○○保険に事故車の修理を原告に依頼する事を伝えた。 原告は、○○保険に修理を受ける旨の確認の連絡を受取手形(受取手形は受取っての変換ミスだと思われる)承諾した。(原告は説明せず、訂正は行なわれていない。裁判所は誤りだろうと原告に確認しない。) 修理内容と代金は修理してみないと分からないもので、原告の△△が工事の担当者であり、○○保険との間で折衝するのは△△である。 矛盾していると主張していますが、原告も裁判所も、問題視しません。

みんなの回答

  • junkid
  • ベストアンサー率17% (7/40)
回答No.1

損賠の要件事実の存否に無関係だからだよ。 裁判所は歴史的真実を明らかにする国家機関ではないから、矛盾があっても別に構わない。

mii_yanmii_yan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 損賠とはどういう意味なんでしょうか? 本事件は、事故の損害賠償事件ではなく、修理代金請求事件で、修理契約の有無を争った事件ですが…。

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