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相続させたくない人間

私が相談を受けている問題ですが、知識的にも私では回答がだせませんでした。皆さんの御知恵をお貸しください。子どもが2,3歳の時に夫とその親姉妹との不和が原因で離婚届を書かされ、追い出された形になり、その後精神を煩い自殺を図るも重症にて命をとりとめ、実家の兄弟の助けによってリハビリをしながら細々と暮らしていた女性がいました。子どもに会いたいと何度も連絡を試みましたが娘本人も対応してくれず、夫からは「早く死ね」と繰り返されかなり思いつめた暮しでした。実家の協力で不動産を購入して貰い、そこに住い乍らパートに出られるようにもなりましたが、離婚届を書いた以降15年に渡り先方はそれを手続きしなかった為、保険証も無いままの暮しだったそうです。離婚が成立した後即元夫は再婚し、娘も結婚したという情報が入り、まもなく女性は今迄受けた夫からの虐待、嘘への恨みを書きなぐった手紙や日記を残し自殺しました。この相続について教えてください。雑巾の様に捨てられあげく「死ね、死ね」と言われ続けた人間の身内としては子どもに相続させることなどしたくないというのが本音ですが、知識がなく、相続人の廃除の手続きも何もしないまま2年が経ちます。本人が死んだとき身元引受人ということで、実家が動き親がその部屋をしばらくそのままにしておきたいということで、本人の口座にお金を送金し続け、引落など一切止めていません。先日周りにこのままではいけないといわれ、漸く処理に掛かろうという気になれましたが、わざわざ出向いていって自分の身内を見殺しにした様な人間に「おまちどう様、死にました」とも告げたくありません。夫、子は本人が死んだことさえ知りません。財産は、住んでいた不動産と預金が少し、あとはファンドが少しです。親族一同、国に納めたほうがまだいいとさえ思っています。なにか方法はないものでしょうか。とのこと、どうしたらいいのでしょうか。

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  • old98best
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回答No.3

かわいそうですが、法律では相続を阻止できません。 ただ、親が家賃などを送金していたようですから、この記録を元に返済を請求する事は可能かもしれません。 その分だけ遺産から差し引きです。 あるいは、親が夫や子供に対して、故人にかわり自殺をさせるような精神的苦痛に対しての慰謝料請求の裁判という手があると思います。 どうせ払わないでしょうけど、解決の条件で故人の残した物を慰謝料とする、で手を打つわけです。 たとえ金額はわずかでも、そういう裁判になれば社会的にも、夫に多少は制裁となるのではないかとも思いますし。 ただ、故人にかわっての裁判ですから、受け取った物は故人の物となります。 法事とか、墓の費用にするしか使い道はありません。 また、公益事業にたいしての寄付も、できます。 死んだ事を秘密にしておいても、ダメです。 役所は、勝手に子供の所に連絡してしまいます。

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質問者

お礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。 役所がすでに子どものところに連絡しているとは考えても見ませんでした。意図的に秘密にしているつもりはないのですが、知っているのならなおさらなぜ故人に線香の一本もあげにこられないものかと思いますね。

その他の回答 (3)

  • kennys
  • ベストアンサー率24% (26/105)
回答No.4

相続を阻止する方法として、子供を悪意の相続者としてしまう事が考えられます。 被相続者を殺す、自殺幇助する等の事が該当するはずです。 >夫からは「早く死ね」と繰り返されかなり思いつめた 事から、元夫は刑法上自殺幇助とみなされ、刑法犯となる可能性があります。これによっても相続権がないと考えられます。(そもそも戸籍上、夫婦関係にないのですから相続権はありませんが、仮に夫婦関係にあっても元夫には相続権はないという事です。) また、子供も「結婚」した場合、未成年であっても参政権/被参政権、喫煙等を除き、成人とみなされます。この場合、2-3歳で引き離され、元夫から悪いことだけ利かされ続けたとしても、「もう一方の言い分も聞かなければ、正当な判断が出来ない」という程度の判断能力ありとみなされる事になります。それに対し、 >娘本人も対応してくれず、 会いたいという親に対して、どういう感情を持っているのか判っている元夫にその判断を任せた事から、最悪では共同共謀正犯となりかねません。このことから、遺留分がかなり減額(もしくはゼロに)できると考えられます。 相続関係は私も詳しくはないので、弁護士に上記の方法とold98bestさんが書かれている方法のどちらが良いか相談されてみるのが良いと思います。

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質問者

お礼

親族としては、kennysさんのおっしゃるとおり、二人が殺したようなものだと思っています。ただ、戦いも制裁も本当はする気力もないのが現状なのですが、これはやはり取るべき道を選んで前向きに戦う必要がでてきますね。 本当にご回答ありがとうございました。 方法を親族の皆さんと模索してみます。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

廃除はできません。 廃除の申立てができるのは被相続人自身(この場合は自殺した女性)です。もやは手遅れです。

参考URL:
http://members.at.infoseek.co.jp/igon/haijo.html
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質問者

お礼

悔しさで一杯になりますよね。ありがとうございました

  • cyobin_man
  • ベストアンサー率24% (298/1216)
回答No.1

おそらく お子様には遺留分があると思います。 これは どうがんばっても子供が要らないといわない限り渡さないわけには行かないでしょう。 であれば あて先が知らないうちに処分するしかないでしょうね。 でもこれは違法だと思うし。 処分できるものは出来るだけ早く処分するしかないかも・・・・  

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質問者

お礼

回答ありがとうございました。親族としては遺産が欲しいわけではないのです。先方と関わらずに淡々と墓を守っていきたいだけなのですが、それをすればあえて法を犯してしまうことになるのですね。

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