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相続した車の譲渡

別居中の夫が亡くなり、法定相続人としてわたしが遺産を相続することになりました(子どもたちは皆未成年のため、それらも含めて)。 土地と家は売却予定ですが、遺された車を夫の側の身内が望んだ場合、そのまま譲ってもかまわないと思っています(車は3台あります)。 しかし、遺言等がない限り相続の「部分放棄」はできないと聞きました。 なので、一旦わたし名義に変更したあとで、改めて処分するしかないのかなと理解していますが、その後向こうの身内に譲渡するとなると、どういった手続きが必要になってくるのでしょうか? 詳しい方がおられましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.3

ANo2が補足します。 (1)無償譲渡、つまりただであげてしまうということですね。それでも贈与契約はきちんと書面で残しておくことはの後々のために有用です。専門家に依頼されるのであればそのへんのところはぬかりなくやってくれる筈です。 (2)贈与となりますから当然贈与税の対象になります。とは言っても年間110万円までは基礎控除がありますから税金はかかりません。車の評価額で判断されますし、3台合計して基礎控除額を超えるようであれば翌年に分けて譲ってあげればいいでしょう。贈与税を払うのはもらった方ですから先方の意向に沿えばいいことです。                                       

natumikan6
質問者

お礼

>贈与契約はきちんと書面で残しておくこと >専門家に依頼されるのであればそのへんのところはぬかりなくやってくれる筈です。 とてもよくわかりました。 相続が大変だと話に聞いてはいたのですが、これほど様々な手続きを必要とするものだとは思っていませんでした。 ひとつひとつすませていこうと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.2

先ず亡くなったご主人に遺言はありませんでしたか。以下ないものとして。 あなたが正規の手続きで遺産を一手に取得したならば家・土地でも車でも他人に譲渡することは自由です。他の相続人が未成年だからと言って何の手続きもせずにあなたが一人占めすることは問題です。他の相続人(未成年である子供たち?)に相続放棄させるとか、協議の結果母一人に全部の遺産を取得させるとかの手続きを要します。その場合、子供さんらの意思は特別代理人を裁判所で選任してもらってその者との間で話しをつけなければ有効な売買にはなりません。従って一旦あなたの名義にすること自体に問題が生じてしまいます。一方共同相続人全員の名義にしたところで譲渡するときには特別代理人の承諾が必要になります。このことは車に限らず全ての遺産に共通する避けられない手続きです。 その上で自動車の売買は、登録制をとっていますから陸運支局(運輸支局とも)での名義書換が必須です。前述の過程をきちんと踏んでさえすれば第3者に売買する際、あなたの名義を経る必要はありません。契約書はあなたと買主との間できちんと交わしておくことは身内だからと言ってないがしろにしてはいけません。契約書や陸運局の届出などその周辺の行政書士にやってもらうのが安全です(手数料を払っても)。

natumikan6
質問者

お礼

>特別代理人を裁判所で選任してもらって このことについても、知りませんでした。 早速確認しようと思います。 知りたかったのは後半の部分でした。 ただ、「売買」ではなく「譲る」つもりで、そうなると「贈与税」等の対象になるのかと思いましたので、それについてはまた調べてみようと思います。陸運局で相談してみます。 >契約書や陸運局の届出などその周辺の行政書士にやってもらうのが安全です(手数料を払っても)。 これは、知人からもアドバイスされていました。 本当にありがとうございました。

natumikan6
質問者

補足

遺言はなかったそうです。 >他の相続人が未成年だからと言って何の手続きもせずにあなたが一人占めすることは問題です。 そのつもりはありませんでした。 ことば足らずですみません。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

? 未成年でも財産は相続できます ??夫の身内とは、相続人でないのなら唯の譲渡で税金対象です。 ???身内の方が相続対象者なら協議を開催してください。

natumikan6
質問者

補足

夫の身内は相続人ではありません。

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