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冤罪?誤認逮捕?

以前、知人に頼まれ私名義の携帯電話を貸しました。約半年後、『ありがとう』と携帯を返して貰い解約。 その後、一度も行ったことのない他県の高速警ら隊から違反のハガキが届きました。 初め何の事か全くわからず間違いで届いたと他県の高速警ら隊へ電話。 もう携帯を貸した知人との関係は切れていたので、その事を話、本人確認の為私の免許証のコピーを送付。 数日後電話があり、オービスで撮られている女性と雰囲気が似ていると言われ、本人とは違うにせよ、一度高速警ら隊へ来て写真の確認と調書をとらないと終らせることは出来ないと言われ、数か月後高速警ら隊へ行きました。 オービスで撮られていた写真を見せれ、他人から見れば同一人物に見えるくらい似ている… でも正直私ではないので勧められるがまま写真鑑定をすることに。 これで私ではない事が明らかになると数日間連絡を待ちました。 すると電話で『写真鑑定一致しました』と言われました。 後日また他県の高速警ら隊へ行かなければならない。しかも違反切符を切り、罰金、免許停止と言われました。 私事ですが今月末に入籍する婚約者には言ってません。 私はどうすればいいのでしょうか?これは誤認逮捕?冤罪ではないでしょうか? 高速警ら隊の担当の方には本人ではないと言うなら違反切符、罰金、免許停止の手続きの後にお金かかるけど裁判しかないと言われました。 そうならない為には、私が当時運転していないという証拠が必要なのですが、もう1年くらい前の事なのでメールなども残ってないですし、当日体調不良で自宅にいたことは母親も知っています。でも身内なので証人にはならないですよね。 どなたか知恵を貸していただけないでしょうか? ※複数のカテゴリー投稿申し訳ございません。

みんなの回答

回答No.5

因みに。 「携帯貸した私がバカだった」と思って、諦めて違反切符にサインして、罪を認めて、略式で罰金刑を受け入れれば、各県警が管理している犯罪者リストには掲載されずに済みます。 「冤罪だ」と言い張って正式裁判に持ち込めば、公判のたびに「他県の裁判所」まで出頭しなければなりませんから、交通費がかかり、有罪になれば、各県警が管理している犯罪者リストに掲載され、指紋も取られます。 各県警が管理している犯罪者リストに掲載された場合、新婚旅行で海外に行けなくなります。 入国ビザが必要な国、ビザ免除の国の殆どは「数年以内に犯罪歴がある者の入国を認めない」です。 「正式な刑事裁判で、有罪判決を受ける」と言うのは、それほど重要な事です。 もし、婚約者と結婚し「新婚旅行で海外に行きたい」または「行く予定がある」と言うなら「諦めて違反切符にサインして、罰金を払って終わらせる」のが一番です。 「冤罪、冤罪」と、いつまでも夢を見ていたら、得られる筈の幸福が逃げて行き、どんどん不幸になりますよ。 貴方のように「真実を求めるあまり、自分から進んで不幸になっていく人」の事を「不幸体質」って言います。 これに懲りたら「気安く携帯を人に貸さないこと」でしょうね。

回答No.4

>写真鑑定の結果が私と一致になるのか不思議 車が誰の物なのかは、一切、関係ありません。 貴方自身が >他人から見れば同一人物に見えるくらい似ている って書いているのが「鑑定結果が貴方と一致する理由」なんですよ。 鑑定人は「他人」なのですから「他人から見れば同一人物に見える」っていうなら「同一人物」と言う鑑定結果が出るのは当然。 あとは「正式な裁判をやって、自身のアリバイを証明する以外に、方法は無い」です。 アリバイを証明できない場合、写真鑑定の結果が「有力な証拠」となり、しかも「素直に罪を認めない態度」が裁判官の心象を悪くするので「最も重い判決」が出るでしょう。 >これは誤認逮捕?冤罪ではないでしょうか? いいえ。冤罪ではありません。 当方などの「第三者」が見て判断する限り「冤罪だと言い張って言い逃れしようとしている」としか見えません。 だって「冤罪だと証明する証拠が何もない」ですから。 貴方は「ウソは言ってません。信じて下さい」と思うでしょうけど、裁判になれば「ウソではない真実を語っているという証拠」が必要になります。つまり「アリバイ証明が必要」なのです。 裁判すれば、裁判官は、私と同様に「見苦しい言い訳をしている。話をでっち上げている」としか判断しません。 貴方は「違反の当日、そこに居なかった事(つまり、違反の日時に、別の場所に居た事)」を裁判で立証しないと、無実を証明できません。 それが証明できない場合は「冤罪だと言い張って言い逃れようとしている」と認定され、有罪になります。 なお「車が誰の名義なのか」は、一切関係ありません。なので「知人が勝手に入手した車」である事を証明しても、何の意味もありません。 「知人に入手させた車を使って、貴方が違反したんでしょ?写真の鑑定で、この写真は貴方だと言う結果が出てるよ」って言われたら、反論できないでしょ? なので、貴方は「当日のアリバイ」を証明する以外、どうしようもないです。 ぶっちゃけ >知人に頼まれ私名義の携帯電話を貸しました。 って言う行為は「犯罪に巻き込まれて、逮捕されても、文句が言えない、アホな行為」なので「たかが携帯電話」と思って気安く貸してしまった自分を呪うしかありませんね。 なので「何てアホな事をしてしまったのだろう」と思って、素直に罰金を払うしかないでしょう。 たぶん「正式裁判に持ち込んでも、有罪判決が出るのは間違いない」でしょうから。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

>携帯を貸した知人がネットで車を買い、またそれを売ったみたいなんです。 >その車を女性が運転し、オービスで撮られ、後日携帯の名義である私の所に違反のハガキが来たのです。 携帯電話なんて、何の身分証明にもなりません。 自動車を買うには、車庫証明のために住民票も必要ですし、登録のためには印鑑証明も必要ですから、携帯電話を貸しただけでは、自動車の名義はあなたにはなりません。 警察は自動車のナンバーから所有者を割り出し連絡します。 その運転者が誰の携帯電話を所持しているかなど調べようがありません。 まず、その車の名義人は誰ですか?

m325m
質問者

補足

警察はナンバーから所有者を特定したら、どこかの会社名義で、その会社はネットで車を売ったらしく、その車を買った相手(偽名)とやりとりに使っていたのが私名義の携帯。 車の名義は偽名だったと思います。 不安なので明日もう一度、車の名義は当時誰だったのか警察に電話で聞いてみようと思います。 なぜ見たことも乗った事も、ましてや運転したことのない車の違反で写真鑑定の結果が私と一致になるのか不思議で仕方ありません。 冤罪ではないでしょうか? 今回は速度違反ですが、これがひき逃げとかだったらと考えると怖いです。 皆様、文章力のない私の悩みを聞いてくださりありがとうございますm(__)m 今夜は寝るのも怖いです。

  • inababz
  • ベストアンサー率48% (187/386)
回答No.2

No.1様もおしゃっていますが、携帯電話とオービスの関係性が、質問の文章からでは、読み取れないのですが・・・。 オービスに顔が写っているのであれば、当然、車のナンバーも写っているのではないでしょか。 警察は、顔だけであなたと認識して、違反のはがきを送ってきたと思えません。 車のナンバーから、所有者を割出し、あなたと認識したととらえるのが通常かと思います。 違反切符を切られた相手が、あなたの貸していた携帯電話の番号を連絡先として記入したとか? でも、その場合やったら、免許証の確認を警察がしているだろうから、あなたではないですよね。 何か、よくわからない状況ですね。 どのみち、質問者様が、全く身に覚えがないことのようですし、やはり弁護士に相談されるべきですよ。 あと、違反したという日および前後の記憶を頑張って思い出してください。 どんな些細なことでもいいから。 日記とかつけてないですか?病院にかかっていませんでしたか?美容院とかに行っていませんでした? なんでもいいから、記憶の糸をたぐりよせてください。

回答No.1

何故携帯電話でオービス??、車を貸したのではないですか、携帯電話を貸してオービス(スピード違反)とはつじつまが合わないのですが?? それに誤認逮捕?逮捕ではないでしょう?それに車を貸したなら、所有者の責任があります。 体調不良で病院には行っていないのでしょうか? とにかく一度弁護士の所に相談に行くべきです、一人でパニックになって、法律的に頓珍漢な事をやってしまったら収集が付きませんよ。

m325m
質問者

補足

すみませんm(__)m 大切な部分が抜けてました。 携帯を貸した知人がネットで車を買い、またそれを売ったみたいなんです。 その車を女性が運転し、オービスで撮られ、後日携帯の名義である私の所に違反のハガキが来たのです。 頭の中がパニックになってしまい文章もおかしくてすみませんm(__)m そもそも携帯を貸した私がいけないのですが、写真鑑定が一致したとだけで無実の人から罰金・違反点数・免許停止などありえるのでしょうか?

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