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高速道路で制限速度80kmの所を80kmオーバーの160kmで走行しオ

高速道路で制限速度80kmの所を80kmオーバーの160kmで走行しオービスを光らせてしまいました。 80km以上の速度超過は必ず略式裁判ではなく正式裁判になってしまうのでしょうか? 前歴は消えていますが2年前にも60kmオーバーの速度違反で免許停止をされています。仕事中に営業車でしてしまいました。 2回目ということで本当に反省しておりますし、罰金も、最悪免許取消も受け止めるつもりではいますが、正式裁判になってしまうことが怖いです。どのような処罰になるか教えて下さい。

みんなの回答

  • zxc55
  • ベストアンサー率20% (160/776)
回答No.5

#1です。 > 聴聞会というのは一日で終わり拘束などはありませんか? 説明不足ですみません。他の方の話にあるように聴聞会は行政処分で、行政処分に対する釈明の場です。確認されたらまちがありませんというぐらいなので拘束されることはありません。これが終わると簡易裁判所から罰金(刑事処分)を納めろと書留が送られてくるはずなんですが、行政処分と刑事処分の順番は異なるケースもあるかもしれません。 > 80kmでオーバーした時は以前の1年以上経過して30kmオーバーの前歴は消えていましたか? 行政処分の前歴は消えていました。ちなみに行政処分と刑事処分は別なので、今度の速度違反であなたは前科2犯ということになります。前科は消えていないはずですよ。その前科が検察官がどのように評価して、今回の速度違反事件をどう判断するかは、検察官次第です。検察に呼ばれ事情聴取をされた時のあなたの反省度合いや事件当日の情状理由があり、検察官が略式にしよう!と判断すれば、略式になるのではないでしょうか。 他の方が公開裁判になるのが一般的と言っていますが、道路交通法違反でスピード超過の埋める割がいが40%以上と圧倒的に高いのですが、判例だと、スピード超過+酒気帯びとかだと見つかりますが、80キロ超過のみというのでは、速度超過していないと略式から公開請求したようなケースでないと見当たらないです。ただ、1件だけ、スピード超過+前科2犯(スピード超過と酒気帯び)で84キロオーバーというのがありました。なので判例を検索する限り80キロオーバーだと公開裁判になるのが”一般的”という見解は疑わしいと個人的には思います。まぁ、検察官がどう判断するかなので、絶対というのはない点で、公開裁判になる可能性も0ではありません。検察に呼ばれたときに、自戒の意味で頭を丸め、仕事関係で迷惑をかけたところに対して、二度と度迷惑をかけませんと誓ってまいりましたぐらいの話をすれば、略式になる可能性は高いのではないでしょうか。

googoo5846
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しいご説明を頂き勉強になりました。正式裁判になり実刑判決にならないことだけを祈り、してしまったことの重さを反省し、処罰を受けていきたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

80kmオーバーだとかなり悪質な事例として正式裁判になるのが一般的です。 こうなると罰金刑ではなく懲役刑の対象です。 まあ真面目に手続きをしていけば執行猶予はまず間違いなく付くでしょう。 ただ、100kmオーバーだと実刑判決の例もあるので、 160kmのつもりが180km出てたりしたらどうなるかはわかりません。 逆に60kmオーバーで罰金だけで済む可能性もあるでしょう。

参考URL:
http://ko-tu-ihan.cocolog-nifty.com/blog/2006/09/post_fe3d.html
noname#117587
noname#117587
回答No.3

結論から言えば、分からないです。 というのは、そもそも計測が実際に80km/h超過になっているかどうかも不明です(自動車のメーターは結構不正確です。少し多めに出ます)し、また、地方によって基準にブレがあるので、一概には言えないからです。 一般道で80km/h超過だと懲役求刑の可能性は十分あります。そうすると公判請求、つまりいわゆる正式裁判になります。判決は重くても懲役4月執行猶予2年程度までだと思いますが、事情によっては上限の6月まで行く場合もないではありません(78km/h超過で懲役6月執行猶予2年という判決があるようです)。また、2年という比較的最近のいわゆる前科前歴があるようなのでその点を考慮すると重くなる可能性は一応あります(免許の点数計算上で問題となる前歴のことではなくて、あくまで犯罪を犯して有罪になったという事実としてのいわゆる前科前歴です。このいわゆる前科前歴は、一生消えません。もちろん、一生消えないからと言って、情状として常に考慮されるわけでもありません)。逆に、高速道路であることは軽くなる理由にはなり得ます。 とういわけで、ちょうど微妙な事例なのでどちらに転ぶかはなんとも言えません。結局はなるようにしかなりませんが、最悪、懲役求刑も覚悟しておくべきでしょう。冷たいようですが、後の祭りです。とは言え、過剰に怖がってもしょうがありませんから腹を括るしかありません。 さて、幾つか注意点を羅列しておきます。 以前に経験があるようなのでお分かりでしょうが、聴聞と取調べは違います。聴聞は行政処分のための弁明を聞く場なので刑事処分とは関係ありません。また、免許に関する行政処分は刑事処分とはまったく別の手続です。裁判所と検察官には免許に関する処分をする権限がありませんから刑事手続の中で免許に関する処分などできません。 刑事手続は、略式で済ませる場合には、区検察庁に出頭、取調べを受けて略式への同意の上で、区検の隣の簡裁で起訴、略式命令、区検に戻って罰金納付というのを一日で行います(区検と簡裁を同じだと思っている人が時々いますが、建物が同じであっても組織体としては別です)。いわゆる在庁略式による三者即決処理方式というものです。2年前の60km/h超過のときに経験してると思います。 懲役求刑だと、取調べのために地検に出頭し、後日、在宅のまま地裁に起訴されて公判の呼出が来るので出頭して大概1回の審理で終わって判決が出るという辺りが通常でしょう。 高速道路では40km/h以上の超過で赤切符になります。30km/h以上なのは一般道です。また、速度違反の罰則に禁錮はありません。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

高速道路で30km/h以上のスピード違反で検挙されると、赤切符になります。 赤切符は青切符と違って、行政措置の反則金ではなく、刑法犯としての罰金ということになります。 つまりこの時点で、検察に送検され裁判が確定しています。 以前にも赤切符を切られて略式裁判を経験しているようですので、概要はお分かりになると思いますが、今回も出頭命令がでたときに素直に出頭して違反を認めれば略式裁判の可能性が高いです。この場合は罰金刑と免許の処分が決定で終わります(免許取り消しも覚悟したほうがいいと思います) 正式な裁判になる場合は、略式では決定できない禁固刑などの役務が科される場合だけだと思います。

  • zxc55
  • ベストアンサー率20% (160/776)
回答No.1

テレビでみるような法廷じゃないと思うのでそんな怖がらなくても。検察に呼ばれて事情聴取されたときに、反省していることが伝われば略式にしてくれるんじゃないですか。まぁ、聴聞会後即決か、裁判所行くかの違いぐらいですよ。私は30kオーバー後、点数戻ってきたときに80kオーバーしたとき聴聞会でしたよ。

googoo5846
質問者

補足

回答頂き本当にありがとうございます。 法律の知識に疎くて申し訳ないのですが、聴聞会というのは一日で終わり拘束などはありませんか? 80kmでオーバーした時は以前の1年以上経過して30kmオーバーの前歴は消えていましたか? 教えていただけると嬉しいです。

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