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婚約者が無免許運転で逮捕
お恥ずかしい話ですがご質問させていただきます。 本日私の婚約者の女性が運転中の車に同乗中に一時停止違反の取締を受けました。 取調べの後警察の方から彼女が無免許であることを知らされそのまま連行、逮捕となってしまいました。 調書を取られ警察の方から話を聞いたところ以下のような流れらしいのです。 ・05年8月に 人身事故で免許停止180日 ・05年12月 停止中の運転中に摘発で赤切符、免許取消 ・本日無免許で逮捕 私は彼女が無免許である事は全く知らず、春先には免許の更新に同伴してたのでなんら疑っていませんでした。 警察の方曰く「非常に悪質だから今後の予想はわからない」といわれ非常に不安です。 人としてのモラルも疑わしく、今後の付き合い方も考えていこうと思っていますが彼女には身内が既に死別して兄弟もおらず結果がどうあれ釈放後しばらくは私が面倒を見ようと思ってます。 罰金など金銭的な場合も支援が必要になる可能性もあるので彼女の予想される処罰をお教え頂きたく存じます。 内容的にご批判も意見もあるでしょうが免許が無い私では交通規則も疎いので不安で仕方ありません。 どうかご教示をお願いいたします。
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こんなページがありましたので御参考に。 http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/031118.htm ざっと検索してみた限りでは、無免許運転そのもので執行猶予無しの懲役、という例は見られませんでした(乗用車没収、という判例はありました)。 ただ、他の方が指摘されていないのが気にかかるのですが、前歴の「人身事故」というのが引っ掛かります。 人身事故ならば、当然業務上過失傷害の罪に問われた訳で、それに対する刑事罰がどうなったかが問題です。 あなたが御存知なかったと言うことは、悪くても罰金で済んでいると思いますが、ここで、仮に執行猶予付の懲役/禁錮刑が言いわたされていると、今回の無免許運転の刑が罰金刑であっても収監される可能性があります。 とりあえず、弁護士をつけることと、可能ならば接見に行って上げて下さい。
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- walkingdic
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免許停止中の運転は無免許運転になりますので、今回で2回目の無免許運転ですね。 今回ももし罰金刑ですめばよいのですが、執行猶予付きであっても、懲役刑となると..... もし前回の人身事故で執行猶予付き禁固/懲役刑を言い渡されていた場合、罰金刑を受けるだけであれば執行猶予取消しとはなりませんが、懲役or禁固刑になると単体では執行猶予が付くものの、執行猶予期間中の禁固・懲役刑だと執行猶予取消しとなります。つまり収監されることになります。 ポイントは現在執行猶予期間なのかどうかですね。もし執行猶予期間なのであれば....今回無免許運転が2回目ということから罰金刑ではなく実刑の適用を検察が考えるかもしれません。
お礼
担当留置に確認したところ明日送検だそうです。 夜まで連絡が来なかったらもう覚悟します。 弁護士も知人経由で紹介してもらう予定になりました。 とは言っても皆さんが言ってるとおり前歴が執行猶予なのかわからない限りはね。。。 接見まで眠れない日々が続きそうです。 ご回答ありがとうございました。
- tsururi05
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基本的には逮捕は2日間、勾留は10日間~20日間 です。早ければ2日間で釈放されますし、少し時間がか かれば10日間~20日間で釈放されます。 罪状は、下記のかたにもありますが、基本的には執行 猶予というものがつく方向性のものです。収監されない、 つまり刑務所に行くことは免れることのできる事案です。 とくにあなたが身元引受人として情状、および今後の彼 女の更正をサポートするということを法廷で答えれば、 可能でしょう。少し金銭的に余裕があれば、弁護士をつ ければ、かなり高い確率で執行猶予がつきます。 当方は、あなたとその女性がうまくいくことを願って います。彼女の側に立つ立場であることを明確にした上 で、以下、少し思ったことを書きます。 1 交通事犯の特殊性 交通事犯の場合、繰り返す人は繰り返します。 あなたがたの暮らされる環境に自動車が必須なものか ということにもよりますが、自動車というのは便利なも のですので、やめられない、もしくは違反の自覚がない ということが多いようです。ですので今回の件が一概に 彼女の本質が悪質であるということにはならないと考え ます。 今回の件で、彼女が二度と自動車を運転しないように 本当になってくれれば(執行猶予を得るため、口先だけ は自動車の運転を辞める、と言うようにはなります)、 それでよいと思います。自動車は走る凶器なのですから その危険性を自覚することが大前提なのです。 あなたが免許をとるなり、二度と自動車には乗らない ことをあたまにきざんで、二度と同じ間違いを繰り返さ ないようにしてください。 2 あなたの立場 今回の件ではあなたの立場は婚約者としても保護者と しても重要なのですが、あなたが「知らなかったこと」 そのことも、とても重要なことです。つまりあなたは、 婚約者・保護者でありながら、彼女のことを知っていな かったということになります。 今回を機に、そのことをしっかりと自覚する必要があ ります。そのうえで、彼女のことをすべて受けとめてあ げる自覚が必要です。 彼女を守ってあげてほしいのです。
お礼
>交通事犯の場合、繰り返す人は繰り返します 痛感します、ある意味麻薬中毒がハイな状態で街中をうろついてるのと変わらないと思いました。 正直お話しますと結婚後予定している住居は車移動を前提とした選択でした。 ただ自分は車の無い生活をもう何十年と続けてきたので免許非所持者からの車の怖さと車が無くても楽しい生活を彼女に理解をさせて行きます。 電車の旅や天気のいい日の散歩もいいもんだよと。 >今回の件ではあなたの立場は婚約者としても保護者と しても重要なのですが、あなたが「知らなかったこと」 これが今回一番悲しかったです。 結婚を約束した仲なのになぜこんな隠し事をと・・・ 悔しくて涙が出ます。 まだ全てを受け入れられる大人な心は無いですがどんな結果であろうと彼女の更正に力を注いでいきます。 心にしみる回答でした、ありがとうございました。
まず免許停止180日ですが、過去3年以内に4回以上の行政処分(免許停止)がなければ、免停180日は科せられませんから、免停180日を受けた時点で自動車運転に超が付くほどの無責任な人といえます。 それでいながら、運転を続けて免許取消、無免で逮捕とは当然といえば当然です。 無免許運転での処分は1年以下の懲役か30万円以下の罰金ですが、お金が払えないならこの際、懲役で心を入れ替えるのも一考かと思います。
お礼
ありがとうございます。 確かにおっしゃるとおり婚約者である私も常識を疑い、憤慨を通り越し情けない気持ちで一杯です。 甘い!と言われることは覚悟の上ですが天涯孤独の彼女を今だけは支援してあげたいのです。 決して彼女も私も経済的余裕があるほうではないので罰金の事は心の準備をしておきたかったのです。 このような身勝手な質問にお答え頂き感謝いたします。
- messe2006jp
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無免許運転や交際についての是非についての質問ではないようですので、予想される処分について。 年齢にもよりますが、前科が無く反省していていれば、実刑にはならず、罰金刑か執行猶予になると思われます。 なお、無免許運転の最高刑は、再犯でなければ、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です(道交法117条の4第1項)。
お礼
ありがとうございます。 彼女は30歳で本人と話が出来ないので憶測ですが恐らく無免許の状態では初犯だと思われます。 但し、12月の免停運転発覚時に警察へ連行、彼女の友人が身元引受人になり即日釈放という経緯があります。(これが免取?) 現状ではここが逮捕なのかがいまいちはっきりしないのですが。 木曜日まで接見許可が下りないので面会が可能になったら確認をしてみようと思ってます。
お礼
なるほど、参考になります。 人身事故の経過はまだわかりません。 保険の状況も読めません。 公安に聞いても教えてくれるもんじゃないですよね? とりあえず接見可能になったら本人の口、もしくは弁護士を付け聞き出してみたいと思います。 少し収監も覚悟してきました・・・ 貴重なご回答ありがとうございました。