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免許取消→逮捕→起訴後の扱いは
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- kyoto-night
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48時間(ヨンパチ)+拘留10日ね。 接見禁止がついてるうちは面会は無理でしょ。 私の実体験だけで言いますね。 当時が,平成15年4月京都地方裁判者にて。 時代は変わり,相当に手厳しくなってる分は,名言できませんが。 私は無免許5回目で在宅起訴でしたね。 1回目が罰金8万,2回目から10万,3,4回目同じく10万。 罰金は,向町裁判所に,よく千切って分納してたなw 実際に5回目で実況見分(現場地図作成,当日の通路確認)でしたね。 5回目での在宅起訴での判決が『懲役4月執行猶予3年』でしたよ。 裁判で弁護士はつけませんでしたよ。道路交通法は刑法と違って 弁護士は絶対には要らんでしょ。 当時の私は車金融してましたので, 「所有者の違う車を何故に運転する」「商品の車を何故に乗る」 「何故,弁護人をつけない」などと検察側のナンセンスな詰問ばかり でしたね。本件より,そちらの話ばかりねw 私からしたら,無免許での判決,執行猶予が解ってましたから無駄な 弁護士費用など,毛頭なかったです。 「二度と致しません,反省して居ります。寛大な処分をお願いします」 言うのは,決まった台詞ですよね。 私ほど,前歴の多い者でも執行猶予ですよ。 ただ罰金なども倍にあがって今での処分は当時からすると厳しいです から,はっきりとは申し上げられません、が、執行猶予でしょw あっ 反省ないって非難されると困りますので述べておきますけど その後に私は,合宿で免許取りました。欠格期間も不思議なものw 別件で車から何か出てきたとかは別ですよw 参考にまでなればです。
- aries_a_double
- ベストアンサー率20% (235/1159)
反則金と罰金刑がごっちゃになっているようですね。 免許取り消しになっているということは、罰金刑での判決があったはず。これは有罪判決であり、いわゆる前科です。 反則金は行政処分、罰金は刑事処分です。 免許取り消しになるくらいですから、罰金刑くらってるでしょう?前科持ちじゃないんですか? 逮捕は普通です。前科持ちなら仕方ありません。 余罪もあるでしょうね。その日だけ、突然運転したわけでもないなら、常習として、余罪追及もされていると思います。 車を貸した人がいるなら、その人も正直に貸したことを言わなければ幇助という罪に問われるからです。 今後、正式裁判で、おそらく1~2回で判決でしょう。 罰金か、執行猶予判決じゃないですかね?他がなければ。 起訴された罪状がわからなければ、予想もはずれるものと思ってください。基礎後しばらくしたら弁護士がつきますから、弁護士に聞くのが一番正確です。本人より状況に詳しいですから。
お礼
回答ありがとうございます。 確かにごっちゃになっています。 逮捕は普通とは少し驚きですが、確かにこんなに危険なことはないですね。 本当にありがとうございました。
- seasoning
- ベストアンサー率25% (182/713)
>取消後半年以上の無免許でこんなに重大なことになるものでしょうか その考えが非常に甘いです。 取消経験があるってことは、交通違反を重ねてきた証拠です。 さらに、確信犯的に無免許運転。 街中で凶器持って暴れている人が許されますか? 過去の質問で同じようなのがありました。参考にどうぞ。 保釈されなければ、拘留期間も延びて会社勤めもアウトでしょうね。 罰金刑ではなく、執行猶予付きの懲役刑ではないでしょうか? 取消されたときの違反暦によっては、実刑もありえます。
お礼
ありがとうございます。 実刑もあり、会社勤めもアウト。 まともに車を運転出来ない人ということですね。 確かに「凶器」が走っている訳ですからね。 本当にありがとうございました。 私も考えを改めます。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
無免許運転は免許取ったことのない人の場合は危険ではあるが、法律的には軽い部類です。他人の命奪う危険考えればもっと重くていいけど。 免許取得経験者の無免許運転は悪質です。無免許運転はだめなことを知った人間が確信犯的に(故意に)違法行為しているわけです。情状酌量の余地はありません。 罰金は30万くらいか。 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji15.html
お礼
情状酌量の余地なし。 ごもっともです。 添付も参考になりました。 ありがとうございました。
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