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友人が逮捕されて1月、警察署に勾留されています。

友人が他人の財布を盗み逮捕されました。 面会にいったところ、今回が初めてで魔が差した。 と言っていました。 お前が頼りだ。サポートしてくれと言われました。 以前にお金を貸したことがりましたが、すぐに返してくれました。 何か信じられません。 ほかの友人にこのことを話すと、 1月間も警察署に勾留されているのはおかしい。 初犯でわずかな金額なら罰金や、起訴猶予もあり、 被害者が弁済を受け付けず起訴されても、 とっくに起訴されて、拘置所に移動されているはずだ。 余罪がある可能性が高い。 土つぼに嵌るぞ!! 2度と面会にいくな!!かかわるな!!と強く忠告されました。 どう考えたらいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

ANo.4です。 >面会の時に、「随分長くここにいるんだね?」 >と本人に聞いたところ、 >「色々、調べてるんじゃないか。」 >と人事のような返答でした。 >立会の警察官がいたからかもしれませんが。 >起訴されたとか、本人は言っていません。 取り調べの内容については面会時に話せないことになっていますが、 現在の自分の状況について話すことまでは制限されていません。 もしかしたら、ご友人は一切のことを話してはいけないと勘違いしているの かもしれません。もしくは、わざと話していないのかも。 特別な事件を除き、検察は被疑者逮捕後20日間以内に同被疑者を起訴 するのかしないのかを決定しなければならず、起訴しない場合は釈放する ことになっています。 (今回の事件は、どう考えても「特別な事件」などではありません) ということは、 ■既に起訴されているか (起訴されたとは言わなくても「起訴されてない」とも言ってないのでは?) もしくは、 ■今回のこの事件では起訴はされなかったが、別件逮捕されている ということになります。 または、 ■前回回答に書いたいづれかの理由で拘置所へ移送されていないだけ なのかもしれません。 ちょっと疑問に思うのですが、あなたはご友人がこの事件以外に関わって いなければサポートしても良いが、別の事件に関わっているようであれば サポートしたくないということなのでしょうか? 質問が堂々巡りで、そうとしか思えないのですが、違いますか? もしそうであれば、余罪の有無をハッキリとご友人に聞くべきです。 「ハッキリ答えてくれないなら、私もサポートしようがない」と言うべきです。 ご友人のためにあなたがこれだけ悩んでいるのに、こんなこと、身内でも なければ頼られる義理もないことなのに、信頼関係があって初めてできる ことなのに、それくらいは答えてくれる相手でなければ、サポートする価値 など無いですよ。     

keitare
質問者

補足

親身にご相談に乗っていただきありがとうございます。 彼には、学生時代、いじめに合ったとき、助けてもらった恩があるのです。 そうでなければここまではしません。 彼とはそんなに親しくしているわけではありません。 月に1回メールするくらいですかね。 彼はご両親が離婚してお母さんと2人暮らしでした。 お母さんもなくなって、一人です。 親戚がいるかどうかはわかりません。 お金もないようですし、出てきたら住むところもないでしょう。 それを考えると、恩返しはしたいのですが、 友人いわく、借金していたり、友人に借金の申し入れしたり、 かかわらないほうが無難な相手との忠告を受けました。

その他の回答 (5)

回答No.5

 初めてなら30日も拘留されません。  別の罪も犯しています。  縁を切れ、といってくれる友人は非常に見識が高くあなたのことをよく心配してくれています。  良い友人を正しく見極め、悪党とは縁を切りましょう。  中途半端をすると後でつらい思いをするかもしれませんよ。

keitare
質問者

お礼

ストレートで分り易いご回答、感謝いたします。 ありがとう御座います。

回答No.4

もう起訴はされています。 が、起訴されたからと言って必ず拘置所に移送されるとは限りません。 全ての取り調べが終わっているにもかかわらず(余罪が無い)のに 拘置所に移送されない場合の理由としては、 ■拘置所の収容人員が多く、受け入れができない場合 ■略式起訴で罰金刑が決まっている場合 ■通常起訴でも、即決裁判になる可能性が高い場合 ■拘置所への移送が単純に遅れているという場合 よって、ご友人に余罪があるとも限りません。 こういうことは周りに相談しても結局は自分で決めることです。 「あなたが」どうしたいか。これに尽きます。 私もANo.3さんの考え方には賛成です。 人間、誰にでも犯罪を犯してしまう可能性はあります。 充分反省し充分償い、今後更生するのであれば良いではないですか。 >土つぼに嵌るぞ!! どのようにドツボにハマるというのでしょうかね? 罪の片棒を担いだ人に仕立て上げられるとか?有り得ない。 あなたがご友人に対して嫌悪感を抱いた時、絶縁すれば良いのでは? あなたは「協力者」です。その協力を一方的に絶つこともできますよね。 因みに、金銭面での協力は、返してもらえなくても良いと思える範囲なら しても良いと思いますが、それ以上のことはしないほうが良いですよ。 釈放されてからの生活云々まで面倒見ることはないです。 生活保護なり何なり、取れる手段はあるのですから。   

keitare
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 面会の時に、「随分長くここにいるんだね?」 と本人に聞いたところ、 「色々、調べてるんじゃないか。」 と人事のような返答でした。 立会の警察官がいたからかもしれませんが。 起訴されたとか、本人は言っていません。

回答No.3

まず逮捕されてから48時間まで警察で取り調べが出来ます その後、必要と思料されれば検察に移動します、この時、別の場所に自動車などで移動するのでわかります、これを送検といいますが書類送検ではないということは逃亡・証拠隠滅のおそれがあるとされたということです そこで検察官が取り調べます 検察官の判断で10日延長できます さらに検察は2回目の10日延長が出来ます 結局合計で23日しか処分を決めないで取り調べは出来ません 一か月ということはすでに処分が決められているということです 不起訴や処分保留の場合は釈放されますから、他の容疑がなければこれは既に起訴されたということであり拘置所にいるはずです 再逮捕と一般に呼ばれているものは同一の事実の場合は出来ませんので、他の犯罪での逮捕ということになります この場合は緊急でも現行犯でもないので逮捕状が示されているはずです 逮捕状を本人が知らないということはありませんので、そのことをあなたは知らないということは友人があなたに別件のことを言ってないということになります 大切な友人でしょうから、そのあとはご自身の判断になります 自分が複数の犯罪を犯したことを友人には言いにくい心理もわかります あなたが頼りだということは親兄弟は頼りではないのでしょうが、そのうち担当弁護士が付くのか釈放されるのか時間がたてばわかります 一度間違いを犯した者はもはや友人を持つ権利がないとは思いませんし、私も絶対に魔が差すことがないとは言う自信がありません おそらく、あなたもそうでしょう その友人も大切ですが、関わるなと言ってくれた友人も大切なのではないでしょうか 自分のことを思ってあなたに事実を言わない友人か、それともあなたのことを思って心配してくれる友人かは、ご自分で選ぶしかないでしょう 頼りにしているとは何かしてもらいたいわけではないと思いますよ 孤独感から出た言葉でしょうから、あなたが知らされてない事実があると知った上で心のささえになるという選択もあるでしょう 私もあなたも含めて人間は弱いものです

keitare
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 面会の時に、「随分長くここにいるんだね?」 と本人に聞いたところ、 「色々、調べてるんじゃないか。」 と人事のような返答でした。 立会の警察官がいたからかもしれませんが。 起訴されたとか、本人は言っていません。 盗んだ財布は、1万円程度だったということです。 その程度で、おまけに初めてなのにこんなに長く 取り調べを受けるものでしょうか?

  • 23tomo-u
  • ベストアンサー率27% (433/1565)
回答No.2

言葉軽いですね。 反省の色が見えません、してるとしても喉元過ぎればなんとやらです。 本当に悪いと思ったらすべての出来事を自分が責任をとる位の覚悟が必要です。 彼は自分が責任をとるより、人に頼ろうとしています。 それも弁護士でもなんでもない貴方に。 サポートとはお金か住まいの話しなんでしょうが、距離を置いた方がいいです。 弁護士費用がなければ警察に相談するのが先です。 貴方は見守るのみです。 必死で自分でなんとかしよう、と頑張っている人に救いは差し伸べられます。

keitare
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

ご友人の「忠告」を親身に聞かれるのが良いと思います。 逮捕されてる方が本当に「余罪が無い」ならば、その内出てくるでしょう。 余罪があれば、拘留のまま「裁判」です。 それを人の良い「ご質問者様」はフォローされるの?? 割りあわないと思いますが・・・ 釈放後でも問題ないと思いますが・・・ 忠告!! >お前が頼りだ。サポートしてくれと言われました。 この発言には信じないほうが身のためかと。

keitare
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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