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青切符で逮捕されたが・・・実は無効の免許証だった

ナイジェリア人の夫は、今月はじめスピード違反で逮捕された。 持っていた国際免許証が、ジュネーブ条約に加盟していないという理由で、警察は無免許の調書を取ったが、夫は、「無免許とは免許を持たずに運転していることで、私は、国際免許と、ナイジェリア国の免許をもっている。調書に無免許と書いてある限り、サインしない。」と言って、サインを拒んだ。 警察は、翌日サインなしの調書を検察に持っていったらしいが、検事さんは、本人は、無効と知らなかったわけなので、釈放しなさい。と言ってくれて、翌日留置所を出ることが出来た。 しかし、警察の言うことには、免停と一緒で、一年間は免許センターに行っても免許を取ることができないそうです。 それ以来夫は、毎日、運転手を雇って、買い付けに行っています。 警察からは罰金の通知もなく、一月が経とうとしています。 運転手代だけでも一年間に数百万円になります。 取れるものなら、すぐにでも、日本の免許を取りに行きたいのですが、 本当に一年間は取らせてもらえないのでしょうか? ご存知の方がいらしたら、教えてください。 他県なら、情報が行っていないはずだから、住所を移せば取れるのでは?と友人が言いました。 これもご存知の方がいらしたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>、「無免許とは免許を持たずに運転していることで、私は、国際免許と、ナイジェリア国の免許をもっている」 ご主人は、国際法及び国内法を誤って理解したのでしよう。 ジュネーブ条約・二国間条約で認められていない運転免許証は、ただの紙屑です。 >検事さんは、本人は、無効と知らなかったわけなので、釈放しなさい。と言ってくれて、翌日留置所を出ることが出来た。 たぶん、「在宅起訴」になった可能性が高いですね。 前科・犯罪(逃亡)の可能性がない人なので、釈放したのでしよう。 近いうちに、略式裁判があるので出頭命令があると思います。 罰金刑は(残念ですが)間違いありません。 >本当に一年間は取らせてもらえないのでしょうか? 残念ですが、その通りです。 >他県なら、情報が行っていないはずだから、住所を移せば取れるのでは?と友人が言いました。 それは、大昔の事です。 今の運転免許証は「全国の免許証を一箇所で管理」しています。 何処で取得しても、後々バレますよ。 もし、バレたら余計罪が重くなります。 余談ですが・・・。 >運転手代だけでも一年間に数百万円になります。 ハイヤーを使った方が、安い気がします。

cosmo358
質問者

お礼

ご丁寧な回答をどうもありがとうございました。 一年間は自粛し、欠格期間が終了したら、即、取得のために行動に移すつもりです。 ハイヤーというのは、考えに入っていませんでした。 アドバイスありがとうございます。 ただし、自分の2トントラックを、一日中(8~10時間)運転してもらうので、やはり運転手を雇ったほうがいいのかなあと思います。 この出費は、勉強代として、しかと受け止めることにします。

その他の回答 (1)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

運転免許については、「知らなかった」では済みませんね。 無免許の場合は、違反点数が19点となっていて、一年以上の懲役又は30万円以下の罰金となっています。 後日、検察庁からの呼び出しがあるでしょう。 行政処分では、欠格期間1年なので、処分を受けてから一年間は免許はとれません。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
cosmo358
質問者

お礼

簡潔なアドバイスをどうもありがとうございます。 「参考URL」も大変参考になりました。 ありがとうございました。

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