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不条理な逮捕で【前科1犯】になりそうです!

今日友人が運転中、一時停止線で停止した、しないで警察に呼び止められました。30分程の押し問答の後、この件については「停止していた」ということで決着しましたが、車の中を見せてくださいと言われ、応じたところダッシュボードに入れていた小刀5.6cm(←不正確です)のナイフについてしつこく質問され、その後警察署に連行され8時間以上も拘束されました。 趣味のウィンドゥスポーツで必要な為に車内に置いてあったものですが、小さなはさみ替わりのナイフでも「携帯」していると罪になるというのが警察の言い分らしく、途中から「任意」から「強制」の取調べになり、「反省している」という調書にサインと印をしないと帰してもらえない状況だった為、疲れきった友人は最後にサインをして帰ってきました。 警察によると今後、調書が検事に渡り「罪状」確認の為、検事からの呼び出しを待つ必要があるとのこと。そこで検事が「罪」と判断すると「前科1犯」になるそうです。 客観的に聞いても、はじめの停止線の一件から来る、言いがかり・嫌がらせ・不条理な逮捕だと思われるのですが、このままだと本当に「前科1犯」となってしまうのでしょうか?そもそも今回の罪状ですが、ダッシュボートに置いてあったナイフは「携帯していた」ことになるのでしょうか?友人も「キャンプに行く時に持っていくナイフはどうなんですか?」と質問したのですが「キャンプなら1日2日だからOKだが、今回のようにずっと置きっぱなしにしていたのが悪い」と言われ、いつどこでいくらで買ったナイフかしつこく質問され、何年も前だった為、覚えていないと言うと怒り出したそうです。 このような不条理な逮捕に立ち向かう方法や今後の検事とのやり取りをどう進めればいいか、などアドバイスいただけると助かります。長文ですみません。

みんなの回答

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.7

よく似た事例が、ある弁護士のサイトにあります ご参考までに

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/256.php
回答No.6

>途中から「任意」から「強制」の取調べになり、「反省している」という調書にサインと印をしないと帰してもらえない状況だった為  意味がよく分かりませんが、「強制」とは「逮捕」のことを言います。ですから、あくまで「任意」の範囲内であり、強制ではありません。警察権力が相手なのでひるんでしまい、強制と受け取られたのではないでしょうか。 >はじめの停止線の一件から来る、言いがかり・嫌がらせ・不条理な逮捕だと思われるのですが  そんなことはないと思います。交通取り締まりは、単に交通違反を捕まえるだけではなく、これをとっかかりにして刑法犯を捕まえることも多いものです。実際、たかが交通違反で頑強に拒否する人は、よほどの冤罪でない限り、何らかの後ろめたさを持っていることが多い(車内にクスリを隠しているとか)。ですから、交通違反の否認者に対し、車内を確認することは、経験則上、決して不条理とはいえないでしょう。 >ダッシュボートに置いてあったナイフは「携帯していた」ことになるのでしょうか?  「携帯」というのは、必ずしも実際に把持している必要はなく、常に取り出せるような自分の支配下にあれば「携帯」と看做されます。ですから、ダッシュボードの中に入れて運転していたら、「携帯」ととられる可能性が高いでしょう。 >友人も「キャンプに行く時に持っていくナイフはどうなんですか?」と質問したのですが  ですから、刃物を所持することについての合理的な理由が必要なのです。ですから、疑いを晴らすには、その友人が、警察官だけでなく、第三者が聞いても納得できるような説明をできたかどうかにかかっているでしょう。 >このような不条理な逮捕に  以上の状況を踏まえると、決して不条理な逮捕とはいえないように思います。もっとも、あくまで質問内容だけを読んだ上での判断であり、実際はもっと複雑な状況だったのではありませんか?

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.5

法律からすれば、 正当な理由無く、刃体の長さが6cmを越える刃物を携帯してはならない。 とあります。 今回は、正当な逮捕(逮捕はされていませんが)でしょう。 トランクの隅っこに保管されている状況なら別ですが、すぐに取り出せるダッシュボードの上に置いてあるんですよ。 他の人から見たら危なっかしくてしょうがないです。 お金を使って争ってもいいですが、費用対効果を考えるとどうでしょう。 事実がある以上、素直に罪を認めた方が得かなと思います。

  • hikaly
  • ベストアンサー率39% (47/119)
回答No.4

この分野に対して私は門外漢ですが、丁度数日前似たような記事を読んだばかりなので、参考のためにURLを書いておきます。 http://www.hou-nattoku.com/consult/256.php

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/256.php
  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.3

銃刀法には、正当な理由のない所持という項目があり、これは別件逮捕などに便利な規定となっています。 一度でも不利な証言をしてしまうと、そこから追求するのが警察の手口です。正当な理由を主張しつづけるべきです。警察側も不当逮捕となるとかえって困りますから、出るところに出ると言うべきでしょう。(警察は日々多数の事件を抱えており、警官も事件となれば証人として裁判所から呼び出される可能性があるので、嫌がることが多い。)弁護士については刑事裁判では国選弁護人の制度があります。まあ席巻交通を警察は認めないでしょうが、黙秘とともに、弁護との席巻を求めるのは有効な戦術です。 ちなみに条文を確認していないので、なんとも言えませんが罰金30万円未満の刑に該当する場合は、住所不定などでないかぎり拘束できません。 前科となるためには裁判を経る必要があります。その前に検察が起訴するかどうかできまりますし、おそらく送検されても不起訴処分となると思いますよ。

  • makochi
  • ベストアンサー率38% (496/1279)
回答No.2

警察はプロです。目には目を。プロにはプロを。 ただし、弁護費用がかかります。 http://www.ilc.gr.jp/mondou/2.htm http://kyuen.ld.infoseek.co.jp/struggle/ http://www.vc-net.ne.jp/~momo/hou3-3.htm

  • JP002086
  • ベストアンサー率35% (1461/4162)
回答No.1

助け舟として、銃刀法と言うのがありまして、その「銃刀法」について詳しく書かれていますので、気落ちせず下記のURLに行き読んで見てください。 http://www.asahi-net.or.jp/~la7m-ash/jutohou/jutohou.html ではでは!

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