無免許運転で犯人隠避教唆とは?

このQ&Aのポイント
  • 無免許運転の犯人隠避教唆について調査します。
  • この記事では、無免許運転による犯人隠避教唆の具体的なケースと罰則について解説します。
  • 18歳の無免許運転者が逮捕されたケースを例に、罰則や家庭裁判所の対応について述べます。
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無免許運転 犯人隠避教唆について

このたび馬鹿息子が車を無免許で運転しその上、警察がとめたことにもかかわらず 逃げてしまいすぐに止まって捕まりました。 その際同乗者の(免許所持)の方と運転を変わり 警察の方にその方を運転してたと言いました。 警察の方は判っていたらしくすぐに息子が乗っていたといい 反抗した息子を逮捕しました その後取り調べに対して「供述拒否」をして1日留置され その次の日に自供そして釈放されました こういうケースはどのような罰になるのでしょうか 年齢は18歳です相手の方は40代です 息子は16のときも無免許で(原付)3回 免許を持ってから2回事故しています 今までは「短期保護観察」のみで 家庭裁判所には3回行っています どのたか詳しい方この馬鹿息子と相手の方のことを教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DoubleJJ
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回答No.1

道路交通法117条の4により無免許運転は1年以下の懲役または30万円以下の罰金ですね。 犯人蔵匿罪教唆については判例の考え方によれば可罰的だということですので、この場合も成立する余地がありますが、次の日に釈放されていることを考えますと、犯人蔵匿は逮捕容疑に含まれていないのではないかとも思えます。

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質問者

補足

未成年の場合も同じく一年以下の懲役とかも付くのでしょうか あとこのケースは少年院とかには入らなければいかないのでしょうか?? 教えてください

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