速度違反による免許取消しの可能性について

このQ&Aのポイント
  • 昨日、実家から旦那の待つ家に高速で帰る際オービスで速度違反により赤キップを切られました。速度80kmのところを55kmオーバーの135kmで走行していました。
  • 過去にも速度違反や一時不停止で免許停止になった経験があり、違反点数は12点となりました。最後の違反から昨日までの間には1度も違反は起こしていませんが、今回は免許取消しになる可能性があるのか不安です。
  • 警察官からは15点で免許取消しになると教えられましたが、過去の違反点数も反映されるので、今回は問答無用で即取消しになる可能性があるのでしょうか。自分の運転能力についても再考する必要があります。結果が分かる方に教えていただきたいです。
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できたら早急にお答えして欲しいです!!

昨日、実家から旦那の待つ家に高速で帰る際オービスで速度違反により赤キップを切られました。 速度80kmのところを55kmオーバーの135kmで走行していました。 違反点数は12点で免許停止と警察の方から説明を受けました。 私事ながら、以前にも速度違反や一時不停止などで一度免許停止になった事があります。 過去の違反は次の通りです。 ・H19年5月頃速度違反で3点 ・H19年6月か7月頃一時不停止で2点 ・H20年2月か3月頃速度違反で6点 になり検察庁に出頭して罰金を払い、違反者講習か免許停止のどちらかを選択するので免許停止確か2ヵ月を受けました。 最後の違反から昨日までの間には1度も違反は起こしていないのですが、今回は免許取消しになるんでしょうか!? 自分の運転能力のなさに返上する事も視野に考えています。 その前に一度どのような結果になるのかわかる方お手数ですが教えて下さい。 昨日の警察官の方の話では、15点になったら免許取消しになると教えて頂きました。 以前の違反点数も反映されて今回の場合は問答無用で即取消しでしょうか??

noname#135260
noname#135260

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

・H19年5月頃速度違反で3点 累積3点です。 ・H19年6月か7月頃一時不停止で2点  累積5点です。 ・H20年2月か3月頃速度違反で6点  累積11点です、60日の免許停止です、短縮講習受けて30日の免許停止です。  【前歴1回 累積点数0点】 ここで誤解の回答があるようですが、1年間無事故無違反の期間は免許停止が伴う場合は違反日から1年間と言うのは間違いです、免許停止処分が終わり、運転出来る様になった日から1年間が無事故無違反と期間です。 最後の違反日がH20年2月か3月頃速度違反の平成20年で、現在は平成23年ですから、1年無事故無違反は達成されて居る事は言うまでありません。 1年間無事故無違反の期間があるので、現在は【前歴0回 累積点数0点】なのです。 ・速度80kmのところを55kmオーバーの135kmで走行していました。 この違反では【前歴0回 累積点数12点】の90日免停となり、短縮講習受けて45日の免許停止となります。 処分が終わると、【前歴1回 累積点数0点】となります。 1年間無事故無違反の期間は速度80kmのところを55kmオーバーの違反日では無く、90日もしくは短縮の45日の免許停止が終わり運転出来る様になった日から1年間無事故無違反で過ごせば、再び【前歴0回 累積点数0点】となります。 結論は 取り消しには成りません、12点の90日免停です。罰金は10万以下です。

その他の回答 (4)

回答No.5

事故歴はないようですが、速度超過が3回ですか。 何がアクセルを踏み込ませ、急がせているのでしょうね。 場合によっては死亡事故等につながる危険な運転傾向なので、十分な自己観察が必要だと思います。 違反や事故を起こす人は、なぜか繰り返し起こすようです。 免許返上も考えるとありますが、事故や違反があった後は、免停期間だけでなく1年間は運転しないなどの自己謹慎なども考えてみてはいかがですか。 ゴールド免許にはいろいろと恩恵がありますよ。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

違反点数・前歴回数は、過去3年間の点数・前歴が累積されますが、1年以上の無事故・無違反期間(付加点数が課されない物損事故は事故とは数えない)があれば、点数・前歴ともリセットされて0に戻ります。 従って、今回の違反では前歴0・累積点数12点となり、90日の免停処分に該当します。 90日以上の免停該当者には「意見の聴取」についての通知があります。これに出席し、自己弁護の意見を述べることにより、免停期間が短縮されることもあります。意見の聴取に出席しなかったとしても不利な扱いを受けることはありません。 仮に、90日の免停が確定した場合は、免停講習(2日間、27,600円)を受講すれば、最大で45日、成績が悪くても35日短縮されますから、45~55日の免停で済みます。 意見の聴取に出席した際に運転免許証を預けるのが一般的ですから、それまでの間は運転免許証は有効です。今後、行政処分が課されるまで、違反や事故によってさらに点数が加算されて、15点以上となると、取消し処分に該当します。 また、免停処分になると、その後1年間無事故無違反期間がなければ、3年間は前歴1回となりますから、累積点数4点で60日の中期免停に該当することになります。 なお、行政処分とは別に道交法違反(スピード超過)に対する罰金刑も課されます。罰金額は8~10万円程度は覚悟してください。

noname#135260
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 これまでの全ての違反を心にとめ、今後どうするべきか考えていこうと思います。

回答No.2

こんにちは^^ 最後の違反から まるまる1年経過すれが 『前歴なし』に確答します。 ですからH20年2月か3月頃速度違反で6点 以降 違反や事故が無ければ 90日も免許停止ですね 2日講習を受けても30日間は運転は無理じゃないでしょうか? 詳しくは わかりませんが 12点だと90日と思いますよ 失礼しました。

noname#135260
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 これまでの全ての違反を心にとめ、今後どうするべきか考えていこうと思います。

  • youtom
  • ベストアンサー率31% (257/814)
回答No.1

最後の違反以降1年間以上無違反のようですので、前歴及び累積点数はリセットされています。 今回は、そのスピード違反のみで90日間の免停でしょう。 http://menkyo.f-blog.org/Cancellation-Disposal/About.html

noname#135260
質問者

お礼

詳しくサイトまで教えて頂きありがとうございます。 皆さんのご回答を読み、不安が少し和らぎましたが自分が犯した罪は罪ですので今後どうするべきか考えていこうと思います。

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