雇用保険の受給資格と被保険者期間の計算方法

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険の受給資格は、離職日の以前2年間に12か月以上加入していることが条件です。
  • 被保険者期間の計算方法は、離職日から1か月ごとにくぎっていった期間に賃金支払いの基礎日が11日以上ある月を1か月として計算します。
  • 具体的な例として、退職日が4月19日の場合、19日から30日までの11日間があれば1か月扱いとなります。被保険者期間は30日ごとに区切ることが一般的です。
回答を見る
  • ベストアンサー

雇用保険ついて

雇用保険の受給資格で被保険者期間が離職日の以前2年間に12か月加入が条件ですが、離職日から1か月ごとにくぎッていッた期間に賃金支払いの基礎日が11日以上ある月を1か月として計算とかいてありますが、たとえばその区切り方は30日ごとにくぎッ手計算すればいいのでしょうか・・・?たとえば4.19が退職日なら19.18.17.16といき30日かんでみたら3.21から4.19までに11日間あれば1か月扱いなのでしょうか・・・?要はただ単位に1か月ごとに30日ごとに離職日からくぎッていッた期間に被保険者期間が11日以上あれば1か月扱いなのでしょうか・・・・?1年365日だから30日ごとに区切ればいいのでしょうか・・・?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

それぞれの月の同じ日で区切って条件を満たしていないと面倒です (かなりの交渉が必要となるでしょうし、認められないこともあるでしょう、勝てるかどうかも判らない裁判に持ち込む覚悟はありますか)

dyvkgfd
質問者

補足

それぞれの月の同じ日で区切って計算すればいいのですね。4.20が退職日なら3.20と2.20と1.20との間で計算すればいいのですね。

関連するQ&A

  • 雇用保険受給資格について

    この前雇用保険受給資格について問い合わせたところ、 離職票の9番10番に記入するところ(被保険者期間算定対象期間・賃金支払対象期間) が共に11日以上になるつきが月が12ヶ月あるかどうかと言われました。自分が前に辞めた会社は2ヶ月ちょっとなのですが、 この離職票を見ると、共に11日以上になる月というのは1ヶ月しかありません。しかし雇用保険に入っていたのも、働いていたのも 2ヶ月以上です・・なので共に11日と言うのは本当なのでしょうか? 又本当ならなぜ1ヶ月計算になるのかよくわかりません。 ご存知の方よろしくお願いします。

  • 雇用保険の受給について

    雇用保険の受給について 雇用保険について色々と調べたのですが、受給資格が1年以上の被保険期間ということは解りました。 が、離職票の見方が解りません。 離職票1には、 資格取得年月日が昨年7月、離職年月が今年5月と記載されており、受給できないのかな?と 思ったのですが、離職票2には、 昨年の就職日が(賃金支払い状況記載)4月となっており、こちらで計算すると1年を経過していて、 どちらで判断すべきかわからなくなってしまいました。 お解りの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますと幸いです。

  • 雇用保険について

    特定受給資格者等以外で、離職前2年間に月に11日以上12か月以上勤労していれば、 失業保険が下りるそうですが、「要は」2年間の間に、数社で勤務していても(例3回)雇用保険受給資格証書? の期間が12か月以上あれば失業保険は受給できるのでしょうか? 教えてください?

  • 雇用保険の受給について教えてください

    平成22年3月ですが、昨年9月から賃金遅延となっているため数名の従業員が4月で退職を希望しています。 ハローワークに聞いたところ特定受給資格者の扱いで、事業主都合の解雇と同じように即日、雇用保険の受給が可能となるとの説明でした。 ここで、質問です。 雇用保険の受給中に賃金の遅延が解消され、雇用保険受給期間中に会社から再度就業して欲しいとの依頼があった場合には、それまで受給していた雇用保険は返却しなければなりませんか? または、このような形で離職した場合には同一の会社には再就職できないのでしょうか? 退職を希望している従業員は20歳後半と50歳後半の従業員のため再就職は中々厳しいのが原状です。 出来れば離職したくはないのですが、6ケ月も賃金遅延しているため生活が出来ないので止む無く離職するのです。

  • 雇用保険について

    雇用保険で失業保険受給の条件で 自分7.20日づけで離職日がされて離職票をハローワーク窓口でみせたら加入期間はその直近会社だけで8か月程度とくに離職理由等見てのことでしょうが、特に3か月の待機まちをせずにすぐに受給できるとききましたが、まだ職業訓練等で受けたいのがあり受給手続きしていないのですが、このような離職理由ですぐに受給できる離職票は当然これから雇用保険入れば離職理由が直近でかわりますが、単純に雇用保険入らずにこのままいけば7.20日の離職日から1年間は有効で受給がこの期間ならできるのでしょうか・・・・・?それでも1年といえど90日分もらおうとしたら約8か月後前には手続きしないと全部もらえないのでしょうか・・・・?くわしいかたいたらおしえていただきたいのですが

  • 雇用保険について

    雇用保険で要は会社都合とカ期間満了なんかでまれに3か月待たずにすぎに受給できますが。この場合に受給しているひにはたらくとすくなければいいけど多くもらうとこようほけんひかれますがいわゆるもらっていない初めの7日間の待機期かんのひや、要は受給手続きする前は当然無収入だから雇用保険入ると条件が変わるので雇用保険ないたんぱつとか、きかんのきんむとかはOKでしょうか・・・・?以前受給したときも離職中の雇用保険手続きする前の期間勤務等は特に普通におかねもらえるときいたので・・・・?

  • 雇用保険について

    期間雇用にて (1)8/31~12/2 (2)1/11~3/16 (3)3/19~3/30 期間満了での退職の場合の受給資格は雇用保険の被保険者で6ヶ月・1ヶ月に11日以上で1ヶ月は30日計算と聞いたのですが、上記の場合は合計しても172日なので該当しないのでしょうか? ちなみに上記は全て同じ所(官公庁)で今後更新する可能性はありません また該当しない場合、条件を満たすには最終離職日から1年以内に雇用保険のある所で11日以上勤務すれば良いのでしょうか?

  • 雇用保険について

    期間雇用にて (1)8/31~12/2 (2)1/11~3/16 (3)3/19~3/30 期間満了での退職の場合の受給資格は雇用保険の被保険者で6ヶ月・1ヶ月に11日以上で1ヶ月は30日計算と聞いたのですが、上記の場合は合計しても172日なので該当しないのでしょうか? ちなみに上記は全て同じ所(官公庁)で今後更新する可能性はありません また該当しない場合、条件を満たすには最終離職日から1年以内に雇用保険のある所で11日以上勤務すれば良いのでしょうか?

  • 雇用保険について

    雇用保険の受給資格で会社都合と科の条件で待機期間をまたずにもらえるケースで、たとえば3か月すぐにもらう90日の先にうけたい職業訓練がある時で、たとえば2か月間まってからじゅきゅう開始すればちょうど90日間のうち一日でもあればつなぎで職業訓練で失業保険訓練終わるまで受けられますが、たとえばこの2か月間だからといい収入が1円もないと普通生活に困ると思いますが、会社都合の条件がかわらないように雇用保険ははいらずにすむ要は単発勤務とカ期間アルバイトとかの仕事はことのあいだにしたとしても当然雇用保険の条件変わらないし、とくに失業保険未だもらっていない状態だからそのような仕事はたらいても基本的に問題ないのでしょうか・・・・?以前会社都合待機期間待たずに受給したケースも12.29日が離職日で仕事決まらずにたまたま3.29日に離職票あったのでみせたらすぐに受給できるときき、そのときに2月ぐらいに期間限定のあるばいとした収入はあるがとくに何かに関係あるか減額などあるかきいたらとくに関係と聞きましたが、 いまも特にその間の収入はとくに関係ないのでしょうか・・・・・・・?要はただ単位直収入を得れて雇用保険にさえはいらずに条件変更なければまたずのすぐに十九も変わらずなおかつ減額もなしということで当然受給中は用紙毎月書くと思うので基礎日額もらっているときは当然申告しないとダメそうですけどね・・・・・・じっさいまえも受給中に1日2000円程度2じかんの仕事して申告しましたし減額なしですけど

  • 雇用保険について

    雇用保険ですが、離職見せて会社都合だと待機7間まッてから受給されると思いますが、たとえば10.25日金曜日離職票出して受理されると待機期間はいつまでになりいつから基礎日学対象の日付になるかわかる人はいますか・・・・?要は待機終了後の翌日から打とは思いますけどね。 25日受理で失業保険の本とかもらい26.27.28.29.30.11月1日、2日で7日間で11.3日から支給日になるのでしょうか・・・・?この支給日から当然多く働いてお金稼ぐと申告しないといけませんが、待機期間に単発の雇用保険に入らない仕事とか期間限定アルバイトとカしても、基礎日学受給日にあたらないのでこの日は申告しなくていいということで待機日ははたらいてもいいのでしょうか・・・?雇用保険ないのでですが。 もともと待機日の計算はこれでOkなのでしょうか・・・?