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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険について)
雇用保険について
このQ&Aのポイント
- 雇用保険の受給資格で会社都合と科の条件で待機期間をまたずにもらえるケースで、たとえば3か月すぐにもらう90日の先にうけたい職業訓練がある時で、たとえば2か月間まってからじゅきゅう開始すればちょうど90日間のうち一日でもあればつなぎで職業訓練で失業保険訓練終わるまで受けられます。
- 会社都合の条件がかわらないように雇用保険ははいらずにすむ要は単発勤務とカ期間アルバイトとかの仕事はことのあいだにしたとしても当然雇用保険の条件変わらないし、とくに失業保険未だもらっていない状態だからそのような仕事はたらいても基本的に問題ないのでしょうか。
- ただ単位直収入を得れて雇用保険にさえはいらずに条件変更なければまたずのすぐに十九も変わらずなおかつ減額もなしということで当然受給中は用紙毎月書くと思うので基礎日額もらっているときは当然申告しないとダメそうですけどね。
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質問者が選んだベストアンサー
基本手当受給中のアルバイト、手伝いが 就職したとみなさない基準の時間数、日数がありますけど その基準内で行った場合、 一日4時間以内の場合とそれ以上の場合は扱いが違います。 基本手当の減額や不支給がありますけど 1日4時間以内の場合 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/dl/h0703-1a_0002.pdf アルバイト、手伝いの収入から控除額を引いた額と基本手当を足した合計額が 賃金日額の80%を超えなければそのまま基本手当は全額支給。 賃金日額の80%を超えれば80%になるように基本手当を減額。 アルバイト、手伝いの収入から控除額を引いた額が賃金日額を超えれば 基本手当は不支給。 所定給付日数は減額でも1日減る。 1日4時間を越える労働の場合 当日は基本手当は不支給で当日の支給日数が後ろに足される。 基本手当の支給総額は変わらない。
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- iwayuu17
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回答No.1
素人ですが、私の経験から行くなら、毎月認定日に出す書類の一番上に○とか×を付けるカレンダーの様な場所が有りますね。例えば1日4時間以上の労働をした日は○印を付けます。そうするとその日の分の失業手当ては先送り繰り越しされます。そうすると、90日間の日数の手当ては失業手当て給付期間内であれば受け取れます。ハローワークは各ワークにおいて様々な判断をするので、一度ご自分の管轄のワークに相談した方がいいと思います。勿論受けたい講習までの間の就活は必要になりますけどね。 決して違法な事では無いと思います。 簡単ですみません。