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雇用保険の受給額について

自己都合で失業中です。 3ヶ月間の待機中に、生活費の為にバイトしています。 1ヶ月と3日間の間だけのバイトなのですが、雇用保険をかけられています。 この間の雇用保険受給は減額になるのでしょうか? ハローワークに「退職証明書」を提出すれば問題ないときいたのですが、不確かで心配です。 どなたか教えて下さい。

みんなの回答

  • robo02
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.2

結論を先に言うと、 ハローワークでアルバイト就業分もデータが入っているはずなので、 今からでも問題ないので、正直に申告(「アルバイトで1か月ちょっとだけ働いて、その間雇用保険もはいっていましたが、既に終了しているので今は失業中です」)してください。 今の状態は、 A社を自己都合退職⇒ハローワークに失業給付申請(3か月待機)⇒アルバイト1か月ちょっと(雇用保険に加入していたが既に退職)⇒待機3か月後の認定日に出頭予定 ということですよね。 本来は、アルバイトで雇用保険に加入したときに「職に就いた」ととらえられるので、 ハローワークへは就職したという報告入れます。 (そのまま失業給付をもらわないなら連絡を入れなくても、給付金をもわわないだけなのでよいと思います。が、就職しても残日数他要件により再就職手当などがもらえることもありますので) これを、悪意なく知らなかっただけで連絡を入れておらず、 短期のアルバイトであり、現在は失業状態であるということですよね。 アルバイト先で雇用保険料が控除されているのなら、雇用保険に加入していたということで、 (週20時間以上で、1か月以上なら雇用保険加入義務があるのでアルバイト先はキチンとしている会社なのでしょう) 既に契約終了しているのならアルバイト分の「離職票」をアルバイト先からもらう必要があります。 今待っている3か月待機後に行っても、「雇用保険加入されていましたね(データでわかる)。就職されたのですよね。退職していならその離職票を・・」とハローワークで言われると思います。 雇用保険は、自己都合退職の場合は、12か月の加入が必要なので、アルバイト先では期間を満たしていないので、 前の雇用保険の離職票が生きてくると思います。 待機期間のカウントは、アルバイト先の退職日からになってしまうような気がします。 アルバイト先の離職票の退職理由が「一身上の都合」なら、その退職日から3か月待機。 もし、「期間満了」とかだと3カ月待たなくても大丈夫(7日間待機のみ)だったような気がします。 正確にはハローワークで聞いてください。 いずれにしても、質問者さんに悪意や不正(まだ失業認定の働いていた日の申告や給付金受けてないですよね?)はないのですから、 ハローワークの窓口で正直に申告するしかないです。 アルバイト期間を申告しなかったり隠そうとしても、ハローワークでわかるので無駄というか、不正をしていると思われてしまいます。

  • yokii22
  • ベストアンサー率39% (129/326)
回答No.1

バイトの金額が関係してきますが、これはハローワークに確認した方が間違いないです。 バイト先で雇用保険に入っているので、待機中のバイトは把握されます。ひとつ間違うと不正受給になりかねません。 取敢えず、電話でハローワークに問合せし、必要であれば窓口で相談してください。

skt0917
質問者

お礼

有難う御座いました。 でも、ハローワークの職員にもよるのでしょうが 事務的で具体性に欠け、良く分からないのです。 理解出来るまで、聞いてみます。

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