- ベストアンサー
雇用保険の加入期間について
雇用保険に加入している期間が2年あるのですが、自己都合で退社して1、2ヵ月間は仕事せず少し休んでからハローワークを通さずに別の会社に就職しようとしています。 この場合は自己都合で待機期間が3ヶ月あるので失業給付を受ける事ができません。雇用保険の加入期間は、退職しても1年以内に転職すれば通算されるようですが、退職後ハローワークで手続き(失業認定を受ける等)せずとも問題なく通算されるのでしょうか? 待機期間中に就職できるのは確実なので、必要ないなら手続きはしたくないのですが。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。転職の経験者です。1年以内なら全く何の手続きもせずに、ちゃんと通算されますので心配ご無用です。 通算されるためのハローワークでの手続きは、転職先の会社がやってくれます。その際、前のお勤め先から受け取った雇用保険被保険者証か離職票の提出を求められると思います。これは間違いなく記録が通算されるために、同じ雇用保険被保険者番号を登録する必要があるからです。 なお、1円でも失業手当を受給すると、過去の雇用保険料の納付記録はすべてご破算になりますので、ご留意ください。
その他の回答 (1)
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 雇用保険の加入期間は、退職しても1年以内に転職すれば通算される > ようですが、退職後ハローワークで手続き(失業認定を受ける等) > せずとも問題なく通算されるのでしょうか? 上記ご質問文のほとんどは合っており、ご質問者様のような場合は通算されます。 しかし、一部勘違いが・・ 雇用保険法第22条第3項2号の逆解釈により、通算される為には「失業等給付を受けずに・・」と言う条件があります。 【雇用保険法】 (所定給付日数) 第二十二条 1項(略) 2項(略) 3項 前二項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。 一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間 二 当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間 4項(略)
お礼
ありがとうございます、失業給付さえ受けなければいいということですね。
お礼
ありがとうございます、大変参考になりました。