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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険について)

雇用保険について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険についての期間中の手続きについて質問です。
  • 期間中に手続きができない理由を詳しく知りたいです。
  • 失業していても手続きはできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

「雇用保険」というのは、失業状態にあって、すぐに就業できる状態の人を対象にしています。アルバイトであっても(雇用保険に入っているか否かは関係ありません)就業状態ですから、対象にならないのです。

dyvkgfd
質問者

補足

そういうことであるから原則期間中はできない無理というわけでいったわけですね。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

失業の定義は教わりましたか? 言葉は多少違いますが、次の2つの全てクリアしている事が求められます。  ・働く意思と労働力を提供する能力が有る    ⇒働く意思があっても、病気のために指定された勤務先まで     出勤する事が不可能な状態の者は「労働力を提供する能力」が無い。    ⇒産婦は、労働基準法による就業制限がかかっている間は働けないので     「労働力を提供する能力」が無い。  ・なのに働き口が見つからない ご質問のケースは、どちらの条件に対しても非該当なので、失業ではありません。  ⇒バイトで働いている時間中は、他の企業で労働力を提供する能力が無い  ⇒働き口が見つかっている 失業に該当しない者に対して「最初の手続き(離職票をハローワークに持参する行為)」を認めてしまったら、悪いことを考えるやからが増えてしまうので手続きはできないという事になります。 一方、「最初の手続き」を行った後に、偶々、臨時のアルバイトなどが見つかり収入が有ったというのであれば手続きは進行いたしますが、受け取ったアルバイト代を日額に換算した値が各人ごとの規定額を超過した時には『失業していた日』に該当しないので、『基本手当』(所謂「失業保険」)は支給されません。規定額未満の場合には、減額支給又は全額支給となります。

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