雇用保険についての質問

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険を利用した場合の受給期間について疑問があります。
  • アルバイト期間中に受給期間を最大限にする方法はあるのでしょうか?
  • 雇用保険窓口での受給期間について確認したいです。
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雇用保険について

雇用保険失業保険の離職証明書で、何か会社都合等で手続き後7日間待機すれば1年以上加入の90日間受給できることで、たとえば4月8日に公共職業訓練の行きたいので4.8日がちょうど入校日でこの4.8日の時に90日間1日でもあれば受給は継続できるみたいなのですが、たとえば11月中旬から雇用保険に加入せずに勤務できる期間限定のアルバイトをはじめた場合で、たとえばあらかじめ来年の1月3日までの仕事で年末年始問わずに水曜日と日曜日が休みで1日実働7.5時間で週5日勤務したケースで、どうしても職業訓練終了後に残る受給日数はあまッていても訓練終わり後はもらえないみたいですが、わざと90日目を4.8日あわせてたいとみた場合ですが.12.27日に受給手続きして、手続きした金曜日は7.5時間の仕事で4時間以上の仕事をすると待機期間がのびるそうで、この通りに行くと12.29日で休み1日目。1月1日で2日目、で1.3日までの勤務期間だから2.3日と働き待機期間が延び.1月の4.5、.6.7、8日が当然おことながら3日で期間アルバイト終了で12.29日1.1日以後4日.5.6.7.8日当然仕事などないから1.8日で待機期間終了して1.9日から受給される日に変わりますが、1.9日からだとちょうど4.8日が90日目にあたり 受給期間全部もらえていいのですが、このようなことは雇用保険法でいッたらできるのでしょうか・・・・・・・? 詳しいかたいたら教えていただきたいのですが。 受給窓口できいたら期間のアルバイトをたとえば11月中旬からはじめてその期間が1.3日までであれば1.3日まで勤務が終了したあとで手続きしないと難しいとかいわれたのですが、じッさいそうなッてしまうのでしょうか・・・・・?そうすると1.6日月曜日手続きして待機期間が12日で終わるから4.8日の入校日に対して4日分受給日数残してはじまるから、終了時点で4日分貰えないから単純に4日分損するわけですけど、まあそれをしたくないから上に書いたようなことは可能かどうかで聞いていますが、 窓口では1.3日の勤務期間までのアルバイトが終了したら出ないと原則無理とはききましたが本当なのでしょうか・・・・?だとするとこのケースで4.8日の訓練校入学日に合わせると4日分損するのはしょうがないですけどね・・・・・?

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  • edo_go
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回答No.2

>とかいてありますが、これはあくまで離職票を提出する待機期間1日目に対して、ようは離職票を出す時点で要はフルタイム週5日とかで8時間勤務難をしていると要は雇用保険入らないでの期間アルバイトですが、このようなケースはまあ失業状態で、まあ求職の手続き要は離職票の提出ですが、基本的にその時点で単純に働いているから求職状態完全に離職している状態ではないから、ようは窓口で言うたとえば11月中旬からまあ1.3日まで勤務期間臨時アルバイトみたいのがおわッてからあくまで完全離職していて要は現在求職の状態であることが確定してからでないと要は離職票出して受給待機までもッて行くのが原則無理ということでいッているわけですね・・・・・。だからようはその勤務期間なかで手続きすることはできないということでしょうかね・・・・。 何を言っているのかさっぱりわかりません。 落ち着いて、 他人に読ませると言うことを意識して 適宜改行するなどの配慮をしてくださいよ。 失業とは すぐに働ける状態にあって職の無いことです。 アルバイトしていれば失業していることにはなりません。 求職の申し込みをした後、7日間は待期期間といいますけど 完全に仕事をしていない状態を確認する期間があります。 手続きをした後に、その7日間は仕事ができないので アルバイトも休まなければなりませんし 雇われて契約していれば休んでいても失業していることにはなりません。 契約期間内ですから。 単発、あるいは短期の仕事をして それが終わってから求職の申し込みをすれば問題なく 受給できるでしょうし 職業訓練に必要な日数を逆算して手続きに行けば 問題なく申しこみはできるでしょう。 また、 待期期間に限らず、受給期間中でも 1日4時間を越える就労をして日当をもらえば その日の分は不支給になって日数は後ろに足されます。 1日4時間以下の内職、手伝いの場合は 当日は基本手当が支給されますが 内職、手伝いの日当の額によって 基本手当の減額があります。 この場合、日数は減額されても減ります。 待期期間は仕事をすれば期間が延長されますけど 受給中も就労すれば、その日数が不支給になって支給終了日の後ろに繰越になります。 アルバイトできる見込みがあるのなら、 何もそんな切羽詰まった時期にぎりぎりを狙って 手続きする必要はないでしょう。

dyvkgfd
質問者

補足

そうですかいろいろアドバイスありがとうございます。 要は1.3日までの期間限定アルバイトを11月下旬からやッているケースでたとえば12.27日の期間中に受給手続きできないのは完全に離職している状態でなく求職の申し込みができないことから、窓口で原則12.27日だと手続きは無理ということで1.3日の勤務終了後なら完全に失業状態だから手続きができるということで窓口の人はいったということですかね。そこの部分でなんでという細かい質問はしていないのでなんでこのようなケースで12.27日は手続きできず1.3日終了後なら手続できるということでの細かいことまで聞かなかっ他ので教えていただけると幸いです

その他の回答 (1)

  • edo_go
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回答No.1

失業者が受ける公共職業訓練(アビリティ訓練)は ハローワークの受講指示がないと受けれません。 最近は応募者が多く選抜試験や面接もやっているコースもあるそうです。 なぜ、そんなに応募者が多いのかといえば 受講が決定すれば受給制限が解除され 入校日から基本手当が受けられ 受講期間終了まで支給が延長されるからです。 6ヶ月コースだと所定給付日数が90日の人でも 入った日から6ヶ月支給されます。 なので、申し込めば必ず行けるわけではありませんが、 貴方がその4月のコースに行きたければ ハローワークへの求職の手続きを来年になってから十分余裕をもって 行えば、少なくても所定給付日数の残日数で問題となることはないでしょう。 1月8日以降に求職の申し込みをするってことです。 あまりぎりぎりだと支給延長目当てだと思われて 選抜に受からないかもしれません。 求職の手続きをする前ならアルバイトをしていても 雇用保険の被保険者となるような時間数で働かなければ 失業給付に関しては問題ありませんし 辞めてから時間が経っていなければ90日の所定給付日数が 1年の受給期間にかかることもないと思います。

dyvkgfd
質問者

補足

求職の手続きをする前ならアルバイトをしていても 雇用保険の被保険者となるような時間数で働かなければ 失業給付に関しては問題ありませんし とかいてありますが、これはあくまで離職票を提出する待機期間1日目に対して、ようは離職票を出す時点で要はフルタイム週5日とかで8時間勤務難をしていると要は雇用保険入らないでの期間アルバイトですが、このようなケースはまあ失業状態で、まあ求職の手続き要は離職票の提出ですが、基本的にその時点で単純に働いているから求職状態完全に離職している状態ではないから、ようは窓口で言うたとえば11月中旬からまあ1.3日まで勤務期間臨時アルバイトみたいのがおわッてからあくまで完全離職していて要は現在求職の状態であることが確定してからでないと要は離職票出して受給待機までもッて行くのが原則無理ということでいッているわけですね・・・・・。だからようはその勤務期間なかで手続きすることはできないということでしょうかね・・・・。

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