失業保険の受給条件とは

このQ&Aのポイント
  • 失業保険を受けるためには、受給期間が90日間ありますが、会社都合や職業訓練入校日の日に1日以上残っていれば受給資格を得ることができます。
  • 受給期間終了日が近い時に訓練を受けるため、受給期間を1日延長することも可能ですが、その場合は1日働く必要があります。
  • 訓練入校日に1日足りない場合は、警備のアルバイトなどで1日働き、受給期間をずらして入校することができます。
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失業保険について

失業保険を受ける際で要は受給できる機関が90日間とカありますが、給月制限なしで要は会社都合などの3か月待たないでもらえるときですが、90日間のなかで最後の1日90日目に職業訓練入校日の日に1日以上のこっていれば雇用保険の受給資格得ながらくんれんうけられるみたいですが、 仮に受けたい訓練で1日足りない時のケースですが、本で見たら1週間のうちに警備のアルバイト1日1週間のうちにやったら要は受給期間終了日がその日は受給できずに91日目にのびて91日目に受給されるようにみたのですが、たとえば1日足りない場合に、このようなことをまあ採用されて1日働ければケースですが警備だと7500円ぐらいもらえると思いますが、このようなことをして1日じゅきゅ期間をずらし入校することなど可能なのでしょうか・・・・?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
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回答No.1

一応ルール上は有効ですが、その警備会社で常用就職出来ないかが問題になりそうです。 警備業法により、任用前に30時間(通常4-5日)の研修を受ける事が義務化されています(この期間についても一定額の研修手当を支給する会社が多いようです)。 この研修の段階で採用証明書を発行して雇用保険の手続きを止めるのが通例です。となると「入校時点で失業の状態である事」に反して入校許可の取消しや職業安定所長が受講指示を出さない(=訓練延長給付の拒否)との可能性もあります。

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