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雇用保険について

期間雇用にて (1)8/31~12/2 (2)1/11~3/16 (3)3/19~3/30 期間満了での退職の場合の受給資格は雇用保険の被保険者で6ヶ月・1ヶ月に11日以上で1ヶ月は30日計算と聞いたのですが、上記の場合は合計しても172日なので該当しないのでしょうか? ちなみに上記は全て同じ所(官公庁)で今後更新する可能性はありません また該当しない場合、条件を満たすには最終離職日から1年以内に雇用保険のある所で11日以上勤務すれば良いのでしょうか?

みんなの回答

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

受給資格は、1年間です。ただし会社都合などの特別な理由であるならば半年です。 引いたかどうかは、ハローワークにいかなくても調べることはできます。給料明細書に書いてあります。捨てちゃったでしょ?

noname#191166
質問者

お礼

回答ありがとうございます 退職理由はいずれも雇用期間満了のためです (1)職員が研修中の人員として採用され、(2)再度別の職員が研修のため現在勤務中ですが、予算の関係で(3)の期間も来て欲しいと言われました 引いたという意味がわかりません 今までの給与明細と(1)の離職表はありますが、読んでもわからなかったため質問しました

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