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配偶者控除について

教えてください。去年主人が転職したために今回年末調整とは別に確定申告を自分でしました。終わってしまってから気がついたのですが、現在私は育児休暇2年目で去年一年では育児休暇手当ての45万くらいの収入しかありません。この場合すでに終わってしまっている確定申告で控除をうけることはできるのでしょうか?また育児手当も所得になるのでしょうか?もしできる場合は必要なものなどはありますか?ちなみに現在は健康保険、厚生年金などは無収入ながら職場より払っています。働き始めるのは17年の5月の予定です。回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

育児休暇手当とは、雇用保険から給付される育児休業給付の事ですよね。 それでしたら所得税の非課税ですので、所得にはなりませんので、他に所得がないのであれば、ご主人の扶養に入れますし、配偶者特別控除も満額(38万円)控除できます。 確定申告をされたのは、ご主人の分ですよね。 もし、その場合、確定申告の期限(3月15日)を過ぎれば「更正の請求」という手続きになりますが、期限内であれば訂正申告になりますので、当初の確定申告書の控えと認め印を税務署にお持ちになって、その旨を説明すれば申告できると思います。 「更正の請求」になったとしても、内容からして簡単ではありますので、同様に当初の確定申告書の控えと認め印をお持ちになれば大丈夫だと思います。 (税務署は、3月15日間際はかなり混雑しますので、それを避けるのであれば、そちらの方が良いかもしれませんね。)

mummum
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。実はまだわからないことがあるので、おわかりになるようでしたら、もう少し詳しく教えていただきたいのですが。 確定申告したのは主人の分なのですが、前の職場の分を一緒に申告してもらえなかったために今回確定申告しました。 住宅ローンの残高が1700万くらいあり、夫婦で半分の債務を負っています。ですので8万くらいは戻ってくるのかなと思ったのですが、戻りは6万程度でした。主人の去年の所得税は10万以上は支払っています。今回確定申告で全職場の収入963102円を申告(源泉徴収額21220円)したところ28100円の納税をすることになってしまいました。 なんだか腑に落ちなくて、疑問が残ります。 1つは去年は12万くらいの戻りがあったのに何故? 2つめに住宅ローンは半分の8万くらい控除されると思っていたのですが、現職場での源泉徴収票の住宅借入金控除の欄には57600円となっているのは、何か計算方法があるのでしょうか? 3つ目に私が教えていただいたように更正の請求をしたところ戻ってくる可能性はあるのでしょうか? 無知でおかしな質問をしているのかもしれませんが、どうか教えてください。

その他の回答 (8)

noname#11476
noname#11476
回答No.9

私の言っている金額の話とkamehenさんのおっしゃる還付額は意味が違っていたようですね。ただ今回の場合は年調での還付額だからkamehenさんの考え方の方がいいみたいですね。 いずれにしてもご質問者の数字は計算して見ましたがどう考えてもつじつまが合わないので、絶対どこか間違っているか、あるいは通常の想定外の話が隠れているかのどちらかですね。 住宅ローン減税の場合の計算については会社の担当者はよくわからないという人が非常に多いようですから間違っている可能性は高いですね。(実は去年あたりもずいぶんその質問があった)

mummum
質問者

お礼

回答本当にありがとうございます。とても助かりました。何度も質問したり、お手数をおかけしたにもかかわらず丁寧に答えていただき本当に感謝しております。 今後のこともありますので、自分で一度すべて持って税務署に行きたいと思います。

  • kamehen
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回答No.8

>実は今日主人が会社から、主人の分の給与所得の住宅借入金等特別控除申告書というのを返していただいてきました。 あっ、そうだったんですね~。 (すみません、補足と入れ違いになっちゃいましたね~) >また疑問なのですが、こちらへの記載は計算の欄だけで、最終的に(11)×1%というところが132、100円になっています。 う~ん、出された数字をいろいろと計算してみましたが、なんだかますますわかんなくなってきましたね~。 いずれにしてもおかしいような気はしますが。 >その他給与の支払い者、名称の欄、受付印などはすべて空欄のままなのですが、この用紙はこの計算に使う程度のものなのでしょうか? まぁ、用紙自体は、どこかに提出する訳ではなく、会社に保存しておくべきものですので、本来は空欄はおかしいのですが、意外とそういう会社もあるような気がします。 ただ、税務調査等の時には、場合によっては提示する必要はありますが。 >2つ目に私の職場からの借金の残高の証明も主人の会社に提出する必要があったのかどうかはおわかりにはなりますか? 最初の申告がどうなっているか良くわかりませんが、おそらく借入はいったん総額で計算した上で持ち分等で按分するのでしょうから、やはり必要のような気がします。 いずれにしても、給料が1ヶ所でなければ、例え最初の年末調整の住宅ローン控除が合っていたとしても、控除額に余裕がある場合は、確定申告で追加控除ができると思いますので、ローンの証明書と緑色の紙を持参されて、税務署に行かれた方が良いと思います。 できれば、初年度の申告書の控えももって行かれた方が良いかも知れませんね。

mummum
質問者

お礼

わかりました。 本当にありがとうございます。 いろいろと納得できました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.7

>公庫になるのですが、残高証明を会社からもらってきました。正確には16976969円になります。主人は25分13の債務になります。税務署では57600円という金額は会社からの計算なのでこちらではわからないといわれてしまいました。 それともうひとつ、税務署から適用年分をまとめて送られてきている緑色の証明書も会社に提出しているはずですので、そのコピーももらってきた方が良いと思います。 税務署では電話で言われたのでしょうか、実際に公庫の残高証明と、緑色の税務署からの証明を持っていけば、きちんと計算はしてくれるはずだと思います。 (もちろん源泉徴収票も) 例え、緑色の紙がなくても、初年度の申告をした税務署であれば、署内に資料が残っていますので、その辺を主張されれば調べてもらえるはずです。 確かに、税務署は会社がどういう計算をしたかはわからないかもしれませんが、当然の事ながら正しい計算はできますので。 

mummum
質問者

補足

いつも丁寧に回答ありがとうございます。税務署には直接出向いたときに言われたのですが、緑の紙はもらっていなかたので、持って行きませんでした。 回答NO6の方に補足いたしました。 お答えいただけましたら、幸いです。 もう一度すべてもって、行くほうが間違いないようですね。また結果も報告させていただきたいと思います。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

mickjey2さんからご指摘を受けると、ちょっと自信が揺らいできたので、出ている金額から、源泉徴収簿の金額を逆算してみました。 8.源泉徴収税額  100,000円 19.算出年税額  107,600円 20.住宅ローン控除 57,600円 21.年調年税額   50,000円 22.年調定率控除額 10,000円 23.年税額     40,000円 24.超過額     60,000円 上記の逆算によれば、算出年税額が107,600円ありますので、それから言うと本来であれば、満額の85,000円が控除可能のはずです。 85,000円の控除で計算すると、次のようになります。 8.源泉徴収税額  100,000円 19.算出年税額  107,600円  20.住宅ローン控除 85,000円 21.年調年税額   22,600円 22.年調定率控除額  4,520円 23.年税額     18,000円(百円未満切捨) 24.超過額     82,000円 確かに、住宅ローン控除額よりは目減りしますが、これだけの還付があるべきだと思います。 ですから、mummumさんが書かれている前提条件が間違いなければ、やはり会社の計算が間違っていると考えざるを得ないですよね~。 ですから、もし満額控除を受けていないのであれば、私が最初に書いたように、住宅ローン控除関係の書類もお持ちになれば良いと思います。

mummum
質問者

補足

いろいろと計算していただき大変ありがとうございます。 実は今日主人が会社から、主人の分の給与所得の住宅借入金等特別控除申告書というのを返していただいてきました。 また疑問なのですが、こちらへの記載は計算の欄だけで、最終的に(11)×1%というところが132、100円になっています。その他給与の支払い者、名称の欄、受付印などはすべて空欄のままなのですが、この用紙はこの計算に使う程度のものなのでしょうか?ちなみに住宅は12年に購入で正確には私の職場からも700万円借りています。この申告書の下にあります参考事項の項目は家屋の取得対価は13,212,108円。住宅取得控除額は132000円になっています。 疑問はこの用紙の用途。 2つ目に私の職場からの借金の残高の証明も主人の会社に提出する必要があったのかどうかはおわかりにはなりますか? 丁寧にお答えいただけるので、つい甘えていろいろと質問してしまいますことをお許しください。 主人も毎日、会社に嫌な顔をされながら、書類を返してもらったり、説明してもらったり、考えるとわからないことばかりで、また会社の方も会計士さん任せのようでよくわかっていらっしゃらないようなのです。。 mickjey2様とともに頼りにさせていただいております。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

いえいえこちらこそ勉強させていただいています。 ご指摘の件ですが、 1700万×1%=17万で夫婦折半とすると、夫が受けられる定率減税前の減税額はその1/2の8.5万円となります。で、計算式を展開するとわかりますが、今回は納税額の数字からして定率減税で25万円の上限には達しないことから、その0.8倍である、6.8万円までとなりますね。定率減税を考慮した還付金額を計算すると、 還付金額=納税額本則-納税額本則×0.2 - {(納税額本則-8.5万)-(納税額本則-8.5万)×0.2}=納税額本則×0.8 - (納税額本則-8.5万)×0.8 =8.5万×0.8=6.8万 なので、正確な残高数値と、夫婦折半と入っても厳密に1/2なのかが不明なので、正確なことは申し上げれませんが、8万円の還付があるはずというのは少し多すぎるように思います。 還付前の納税額が10万円を超えていても、上記還付の計算式ではローン減税の前後で打ち消しあってなくなりますので、還付金額には影響しません。 もちろん実際の還付額は更に低いようですから、還付額の計算ミスもある可能性は否定できません。 ご質問者がもし上記の仕組みをご存じなくて1%還付と考えていたとしても、実際の還付金額が57800円ですと、定率減税前の減税額でも72000円ほどにしかなりませんので、ご質問者のいうローン残高と持分比率から計算する数値と異なります。 この辺はご質問者自身でご確認していただくよりありませんね。 なんにしても数字につじつまが合わないので何かおかしいのは事実です。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

mickjey2さん、いつもお世話になっております。 基本的にmickjey2さんの詳細なる説明の通りと思いますが、確かに還付金自体は、定率減税分が目減りして入るとは思いますが、今回のケースは、そもそもの源泉徴収税額が10万円以上ある、との事ですし、住宅ローン減税の金額そのものは定率減税前でいきますので、少なくとも源泉徴収税額(もちろん月々では減税後のはずですよね)が10万円以上あるのであれば、住宅ローン減税の控除額も本来であれば8万余りの満額があるはず、という気がします。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>1つは去年は12万くらいの戻りがあったのに何故? 去年の状況がわからないので答えようがありませんです。ローン残高が幾らあって、去年の納税額が減税前で幾らだったのか。最低はその状況がわかりませんとね。 この2つめについてはkamehenさんと回答が異なります。 >2つめに住宅ローンは半分の8万くらい控除されると思っていたのですが、現職場での源泉徴収票 >の住宅借入金控除の欄には57600円となっているのは、何か計算方法があるのでしょうか? 面倒な計算方法があります。まず、所得税額(本則)を求めます。 所得=収入-給与所得者控除 課税所得=所得-各種控除(本人、配偶者、扶養控除、社会保険控除など) 課税金額(本則)=課税所得×10%(最低税率の場合)             課税所得×20%-33万(課税所得が330万以上の場合で税率20%の人の場合) さて、ここからが問題です。現在は定率減税というものですでに上記課税金額の一部が還付になっています。 ですから、最終納税額は、 最終納税額(ローン減税前)=課税金額-課税金額×0.2(ただし課税金額×0.2が25万を超える場合は25万まで) となっています。で、住宅ローン減税を受ける場合は、 最終納税額(ローン減税後)=(課税金額(本則)-ローン減税)-(課税金額(本則)-ローン減税)×0.2(ただし25万を超える場合は25万まで) となります。上記2つの差額が還付になります。で簡単に言うと相当所得税の納税額が大きくなければ1%ではなく0.8%が還付になると計算すると簡単に還付額が求められます。 つまり1%還付を受けられるものの内、0.2%はすでに定率減税で還付を受けてしまっているためという話です。 で、0.8%で計算しても合わないようであれば何か計算が間違っていると思われます。 >3つ目に私が教えていただいたように更正の請求をしたところ戻ってくる可能性はあるのでしょうか? ローン減税後でも納税額が0円ではないようですから必ず還付があります。配偶者控除は結構大きいです。 配偶者特別控除も受けられるはずです。 では。

mummum
質問者

お礼

先日は回答ありがとうございました。 やはり配偶者控除だけで結局全額戻ってきました。 丁寧にいろいろ教えていただき、感謝しております。。

mummum
質問者

補足

回答ありがとうございます。恥ずかしながら定率減税というものを、今回いろいろと調べて初めて知りました。配偶者控除をまずはやって見たいと思います。また結果を報告いたします。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>住宅ローンの残高が1700万くらいあり、夫婦で半分の債務を負っています。ですので8万くらいは戻ってくるのかなと思ったのですが、戻りは6万程度でした。主人の去年の所得税は10万以上は支払っています。今回確定申告で全職場の収入963102円を申告(源泉徴収額21220円)したところ28100円の納税をすることになってしまいました。 なんだか腑に落ちなくて、疑問が残ります。 1つは去年は12万くらいの戻りがあったのに何故? 2つめに住宅ローンは半分の8万くらい控除されると思っていたのですが、現職場での源泉徴収票の住宅借入金控除の欄には57600円となっているのは、何か計算方法があるのでしょうか? 3つ目に私が教えていただいたように更正の請求をしたところ戻ってくる可能性はあるのでしょうか? そうですね、計算上は、家屋の取得対価がローン残高以上にあるのであれば、8万円余りは控除されるはずですよね。 源泉徴収税額が、その金額より少ないのであれば、源泉徴収税額の範囲内とはなってしまいますが、10万円以上その会社で源泉徴収されていたのであれば、控除額が57600円というのは、おかしいですよね。 ちなみに、その前の年の源泉徴収票の住宅借入金控除額はいくらだったのでしょうか、ちょっと調べてみましたが、居住年によって適用は違うのですが、平成15年分であれば基本的には平成14年分と控除額は変わらないと思います。 (もちろん、住宅ローンの残高が減った分は影響しますが) ですから、その前の年の源泉徴収票の金額と比べて大きく違うのであれば、ひょっとしたら会社で計算間違いしている可能性もありますので、会社に提出した、金融機関からのローン残高証明書と、税務署からの証明書の控えをとっている場合は、その控えを、もし取っていない場合は、会社に言ってコピーをもらって、それを一緒に税務署に持っていけば計算してもらえると思います。 更正の請求については、単に手続きの違いですので、確定申告期限から1年以内であれば、その手続きをすれば還付はしてもらえるはずです。

mummum
質問者

お礼

ごぶさたしております。 先日主人が再度確定申告にいき、配偶者の控除の申請をとりあえずしたところ全額戻ってきました。 住宅の方は聞かずに帰ってきてしまったようです。 とにかく相談にのっていただき、再度申請に行く活力になりました。本当にありがとうございました。

mummum
質問者

補足

回答本当にありがとうございます。 去年の分が見当たらないので、しっかり探してみます。 公庫になるのですが、残高証明を会社からもらってきました。正確には16976969円になります。主人は25分13の債務になります。税務署では57600円という金額は会社からの計算なのでこちらではわからないといわれてしまいました。

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