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短期前払い費用の特例を活用した賃料前払いについて

50名規模の法人を経営しています。 短期前払い費用の特例を活用し、平成25年4月~3月までの オフィス賃料を前払いしようとしています。 (節税の一環として) この特例を受ける要件として 「毎期継続して同様の経理処理をおこなうこと」 とありますが、 現在の賃貸オフィスは定期借家で、再来年の12月には退去することが 決まっています。 25年3月に1年分の賃料を特例を使って支払う 26年3月に8ヶ月分(4月~12月分)を支払う 27年1月以降は大家さんの意向にもよるが、現時点では不明 となりますが、今期の処理、来期の処理としてはこの特例を受けることができる と解釈をして、大丈夫なんでしょうか?

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.4

税金の先送りだけですから、節税には殆ど関係ありません。 逆にキャッシュフローを悪くするだけです。 理由 確かに業績の変動を考えると初年度に利益が出ている場合には、12ヶ月を超えて計上するので節税になる可能性もありますが、業績変動を度外視して経年利益が出ていると仮定すると、経費計上期間=賃借期間は変わらないので、平成25年4月から平成26年12月の退去までなら21ヶ月の賃借料を、今期24ヶ月計上して節税しても、来期は8ヶ月、再来期は0ヶ月計上となり、結果は同じになります。 それも認められるという前提が必要ですから、修正による加算税や延滞税のリスクを考えた場合、導入してメリットがあるのかは疑問です。

  • zruzru
  • ベストアンサー率19% (14/72)
回答No.3

節税になるのは今期1回キリです。 前払いをするとその分、現金が会社から減るとか、途中で引っ越しすると損をするとかデメリットもあります。そもそも前払いとして認められる可能性が不明ですが・・ こんなサイトがあります。参考に http://tax.law110.jp/1nennmaebarai.html

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.2

そもそも第一回目の支払で短期前払費用の特例をホントに受けれるかが疑問です。 通常家賃は前払で、賃貸借契約上月払契約されているケースが殆どです。 おそらく現金主義でずっと損金処理してきたのですから損金として認識しているのは 家賃の効力発生の前月と言う処理が継続適用されていると考えられます。 それを突然変えれば短期前払の特例適用は困難でしょう。 この通達の背景には、1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による 繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり 企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるという思想があります。 調整の規模が課税所得算定に重要な影響を与えるものなら 契約書の文言に沿わない支払を行うことは課税所得の調整を目的とするとしか 考えられません。 どうしても損金処理を狙うなら年払の契約を締結することです。 初年度に税務調査に来られたら、文書も何も無しだと調査官はなんとか否認 しようとするでしょう。 だとしても粘り強く交渉して勝ち取るには腕のいい税理士さんが ついてないと正直敗色濃厚かと思います。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

昨年は、24年3月に、1年分の賃料を前払いしたのですか。 昨年は前払いしなかったのに、今年だけ、急に1年分を前払いしてもだめです。なぜなら、今年度(25年3月期。24年4月~25年3月)の賃料として2年分を損金算入することになってしまうじゃないですか。税務当局はこれを「利益調整」と呼んで、非常に嫌うのです。 ただ、経理上は2年分の賃料を計上しても、別表4で所得を加算すれば、損金算入するのは1年分だけですからOKです。そうすれば、来年の26年3月に8ヶ月分(4月~12月分)を前払いしても、この前払い分は今年度(26年3月期。25年4月~26年3月)の損金に算入できます。

abeyasu72
質問者

補足

現在のビルは借りたばかりです。大家は年払いの契約は了承してくれています。

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