• ベストアンサー

アルバイト職員の解雇について

茨城県のある町で民立民営の学童保育を運営している父母の者です。私達の学童で雇用しているアルバイト職員を解雇できるかについて、教えてください。 私達の学童では、平日夕方6時まで小学生の保育を行っておりますが、昨今の子どもを狙った事件の多発などを憂慮して、保育終了後、指導員が各家庭まで子ども達を送り届けるようにしています。 ところが、その中のアルバイト職員(雇用してから2年ほどになります)の一人に趣旨を理解してもらえず、送り届けを拒否されており、他の指導員がそれを代わりにやっている状況です。 財政的に厳しく、少ない人員の中で、子ども達の安全を最優先に確保するために、このアルバイトを解雇して新たなアルバイトを雇いたいと思っています。 退職勧奨して本人の「退職届」を口頭でなく、紙でとらないといけないのか等、わからないことだらけで、基本的にどのような手続きが必要なのか教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#32494
noname#32494
回答No.2

アルバイトということなら、契約期間があると思いますが、2年も雇用していたとなると、いきなり解雇では雇止めとなり違法ですので、通常の解雇と同じように、契約期間終了の1ヶ月前までに契約を更新しない旨、相手に通告すれば良いと思います。 ご質問の内容だけでは一概に言えませんが、相手が拒否する理由は何でしょうか? 一般的な会社では、会社の趣旨に理解しないということだけで、仕事を拒否することは出来ません。それが許されるなら、みんな好きなことしかやりませんから。 送り届けは就業時間内ですか?就業時間内に終わらなければ、当然残業手当を払う必要もあります。 解雇するとなると正当な理由が必要となりますので、なるべく相手から自己退職という形にしたいところですので、一度業務命令で送り届けをさせたらどうでしょう? それでも拒否するとなると、業務命令に従わないという理由を付けることができます。 自己退職の際は、解雇ではなく、相手の自己都合であるという証拠を残すため、書面で提出させたほうが良いでしょう。

panda-3
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.1

「解雇」するのですから「退職届」はいりません。 30日前の予告期間(または30日分の給与)を与えて解雇が出来ます。解雇理由も正当性がありますから問題ありません。 相手が法律に無知であれば「来週から来ないでいいよ」でも済みますが、法的にきっちり行いたいのであればアルバイトも一般社員も「30日前の解雇予告」が必要です。

panda-3
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • このような場合解雇できるでしょうか?

    民立民営(父母が運営)で小学生対象の保育所を運営しています。現在、常勤雇用している指導員(勤務10年)と父母側との考え方に乖離が生じ、保育自体に父母が疑問を感じるなど、指導員に任せ切れない状況に至っているため解雇を考えています。その際に、雇用側として押さえておかないといけない点はどのようなことでしょうか?決して、不当な取扱いはしていないと考えていますが、素人の集まりですので悩んでいます。よろしくお願いいたします。

  • アルバイトの通勤災害について

    民立民営で小学生の保育所を運営している父母の者です。私どもの保育所では、財政面からアルバイト職員の労働保険(労災、雇用)に加入しておらず、通勤手当も一部しか支給できていないのですが、バイト(バイク通勤)が通勤時に交通事故にあった場合、雇用側としてはどのような責任が問われるでしょうか?損保会社の障害保険にでも入っておいた方が良いのでしょうか?また、バイト本人にバイク通勤を止めるように言った方が良いのでしょうか?

  • 職員の解雇について

    現在、某会社で現場長をしているのですが、 指示無視や勤務態度の悪さが 目に付く職員がいます。 今回、新たな業務法として、会社の中で 3回、注意して改善がなければ解雇という 業務法を設置しました。 もちろん普通に3回注意して改善なければ解雇というのではなく、 上役の意見が一致し、その中で呼び出し、 改善してほしい項目を伝え、改善見受けられなければ 3回の話し合い後に解雇する事は伝えます。 そこで質問です・・・ (1)正当な理由で解雇した場合、会社側の不当解雇になり、必要以上の退職金の  支払いが必要なのでしょうか? (2)解雇された職員は個人が自己責任を全うしないがために会社として解雇した場合でも  すぐに職安で保障が受けられるのでしょうか?  (本来は3ヶ月?半年後?からの支払いだった思います) 以上の質問、よろしくお願いします

  • 解雇と勧奨退職の違い

    現在勤務している会社が支店の統廃合により今月末で閉鎖になり、女子職員のみ退職させられることになりました。 「会社都合による勧奨退職」ということなのですがこれは「解雇」とは違うものなのですか?

  • 学童保育のアルバイト 福岡

    学童保育のアルバイト 福岡 保育の勉強をしている大学生です 色々調べてみると学童保育の指導員の バイトがあることを知りました。前々から子ども達と関わるようなバイトがしたかったのでとても興味を持っています。ボランティアは色々とやっているのですが.一人暮らしのためお金も必要です… ぜひやってみたいのですがこういうバイトはどこで募集しているのでしょうか?私は春日市に住んでいます。詳しい方や.募集している所を知っているという方がいらっしゃったら教えてください よろしくお願いいたします

  • 不当解雇について

    始めての事で困惑しています。お力添え頂ければ幸いです。 解雇を認めないと言う権限は労働裁判しか無いのでしょうか?会社から離職票提出時に退職事由を記入する際、ハローワークから指摘を受けるとか、労働監督省に相談して指導してもらうとか。。。裁判って、時間と費用が掛かりますよね?やはり労働基準法に定められているだけで、結局は雇い主が有利に立つようになっているんでしょうか。質問の内容は自分から提案しても却下され解雇になってしまったのを退職勧奨にする事は出来ないのかと言う事です。正社員で1年強、働いていました。今年3月末に会社から、退職勧奨の様な言葉を掛けられ(このままでは配置換え、もしくは自主退職をほのめかされ)6月末頃に一ヶ月後の解雇通知を口頭で告げられました。 その後、会社側に解雇通知予告書を頂きたいと申し出ましたが再就職に不利になるので自主退職という形で辞表を提出する様に言われ納得出来ないまま退職日は近づいていました。ネットで色々調べ解雇では無く(今回の退職は解雇事由に値しないかと)退職勧奨で合意した形にしてもらえば双方に都合が良いのではないかと提案しましたが却下され、一旦は自己都合による退職届の提出を承諾しました。解雇では再就職に不利になると思ったからです。しかし、最終段階で、どうしでも自己都合と自分に言い聞かせられなくて会社に(退職届を)提出出来ないと伝えました。すると即座に解雇通知書を手渡され、その日から会社には行っていません。会社があくまで退職届提出にこだわったのは会社の都合が悪くなるからですよね。でも、拒否した。それなら再就職に不利な、解雇を選択した。って事なのでしょうか?解雇予告通知書には就業規則 の解雇事由、業務全般に関して能力が劣り、かつ不真面目であると認められたとき と記載されていますが仕事も有能では無くとも、こなせていましたし、無遅刻無欠勤でした。でも辞めさせたい理由は別にある事は解っていますので退職勧奨なら納得するのです。解雇通知日も口頭で言われた日とは異なっていますし、就業規則も一度も見たことが無い。先日、給料日でしたが予告手当ては振り込まれていませんでした。長文朗読頂きまして、ありがとうございます。宜しくお願いします。

  • アルバイトパートの解雇について

    いろいろと質問欄の回答を見ていたのですが、 確実なご回答いただきたく質問させていただきます。 年末をもって、長年勤めていた会社を退職することになりました。 正社員ではなく、アルバイト契約です。 雇用契約の内容は、3ヶ月単位。 経営上の都合でということで、退職を求められました。 何年もの間、自動更新になっていたので今回もそのままだと 思っていました。 突然のことでしたので、雇用解雇通告が欲しいと申し出たところ、 作業従事契約満了通知書という書面でした。 もう一度 規定を確認しようと思ったところ、アルバイト雇用に 関する社内規定が無くなっておりました。 この状況で、雇用保険はすぐに受給できるのでしょうか。 雇用保険の申請は、「雇用保険被保険証」とこの作業契約通知書だけで 可能でしょうか。 他に何が必要なのか、具体的にご教授いただければ幸いです。

  • 諭旨解雇?懲戒解雇?

    会社から勤務態度の不良を主な理由に正社員から臨時職員への勧告を受けました。 月末をもって一度、自己都合という形で退職し、翌月より臨時職員として引き続き業務にあたるべしというものです 考慮の末、臨時職員とならずに会社を退職しようと思っているのですが この場合こちらから退職願を出して受理されれば、やはり雇用保険上、自己都合扱いになってしまうのでしょうか。 社内規定には懲戒解雇と諭旨解雇しかなく、退職願を拒否した場合、懲戒解雇になることが一番恐ろしいことです。 会社が私の今後を考慮して、自己退職扱いにしてくれようとしているのか、会社の都合でそうしようとしているのかわかりかねます。 個人的にはこれ以上会社に対して面倒をかけたくないし、こちらも関わりたいとは思いません。 退職金満額支給はともかく、雇用保険の扱いが会社都合にさえなれば満足なのですが…

  • 学童保育指導員のアルバイト掛け持ちについて

    私はついこの間、学童保育の非常勤勤務の面接を受けました。面接の時に、週に3日だけということなので、今やっているアルバイトと掛け持ちでやっていこうと思い、そう伝えてきました。 しかし、あるアニメで「公務員はアルバイトをしてはいけない」というセリフがあり、もしや?と思ったんですが…。 非常勤の学童保育指導員でも掛け持ちでアルバイトをしてはいけないんでしょうか?

  • 契約社員の解雇

    現在、契約社員で働いていますが、会社の業績不振による人員削減のために、解雇されそうです。 (契約期間は、まだ半年以上残っています。) その場合、退職金の代わりになるような一時金を請求することはできるのでしょうか? (契約では、退職金の支給はないことになっています。) ちなみに、解雇予告は、一ヶ月前にはしてもらえそうです。 また、解雇ではなく、契約社員からアルバイトへの雇用形態の変更も選択肢にはあるようです。 その場合、給料などの条件が現在よりもかなり悪くなりそうなのですが、その場合、こちらから何か主張できる権利はあるのでしょうか? 最後に、例えば、一旦アルバイトとして現在の会社に残った後に、仕事を辞めた場合、雇用保険の適用はあるのでしょうか? (現在、何人かの方がフルタイムのアルバイトで働いているのですが、雇用保険には加入していないようです。) 近々、正式に会社から話があり、その際に詳しい条件などを提示されると思うのですが、会社と話すときに、前もって自分なりに考えをまとめておきたいと思い、まだかなり曖昧なことしか分かっていない状態で質問をさせていただきました。 よろしくお願いします。