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有給消化の告知について
退職者が退職後になぜ有給休暇を消化するよう言ってくれなかったのかと言ってきました。会社に有給休暇が何日あって消化してから退職したほうが良いということを言わなければならない義務はないと思いますが、普通は言うものなのでしょうか?そういうことに疎い方もいらっしゃるので、言うのが親切だったかとは思うのですが、会社としてはわずかな額でも経費を減らしたいという思いがあります。常識的に言うべきだったのか、言わないほうが常識的なのか、ご意見頂ければと思います。
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まあ退職届が出たら、有給の残数を教えてどう消化するかを訊くのはふつうに行われることです。 普通とは何かという論議があるかもしれません。 私の知っている会社ではおおむね行っているので普通といっているだけです。 有給休暇は、労働基準法で法定最低付与日数が決められており、これを減ずることはできません。 会社によって、これを上回る日数を設定することは認められます。 2010年4月から、有給を日数ではなく時間でとることも可能になりました。 これは権利であり、労働者は使わない自由はあります。 そういうことに疎いとかそういう話ではなく、情報は渡されていたかが重要です。 入社時に会社の規定を提示し、有給の日数とそれをとるための手続きをすべて教えていれば十分です。 一度それを聞いている社員なら、在職中に教えてくれなかったという抗議を受ける筋合はありません。 メモもせず忘れたのなら自分の責任ですから。 しかし、退社時に一度もその情報を聞いたことがなかったというならば明らかに問題です。 これは労働基準監督局に通報され指導を受けるに足る話になります。 時季変更という用語があり、現在裁判で争われていますので着目していたほうがよろしいです。 時季変更とは、たとえば、仮に3月1日から10日まで有給を取りたいといったけれど納品などの重要な業務があったので、2月最終週にお願いできないかという相談です。 なんとしてもずらせないということであれば、時季変更は成立しません。 でもたいていの場合、時季変更は実行されます。 裁判になっているのは、退職日を越えて有給の時季変更ができるかどうかということです。 要するに、有給が10日残ったまま退社したとした人間が、退社日翌日から10日有給休暇を取りたいということです。 退社しているけれど10日分の賃金は支払われるべきだという訴えだと思えばよろしいでしょう。 もちろん退社したら勤務はありえないからその振替はおかしいという考えがあります。 ですから、消化しなかった分を債務と考えて処理することになります。 この話は、判事ではないから私は断定しませんけど、認められる方向に向かっているようだというのは確かです。 調べるのが面倒くさいといえばそれきりですけど、データはあるのですから有給の消化状態は社内でわかります。 退職届の出た社員に、未消化有給で時効になってない日数を教えてバチはあたりません。 しっかりしろよと陰で思ったり罵倒したいとは思いますが、教えたほうがよかったことはまちがいありません。
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- koiyoshi
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有給休暇の残り日数に関して、聞かれたら回答すれば良いだけで、会社側から告知を行う必要はございません。今回の対応は問題なく、退職者さんが無知であっただけです。 勿論、親切心で告知をしてあげる事は良いかもしれませんが、告知をするという前例を作ると「告知をする事が会社の義務」のような感じになりかねませんよ。
- afdmar
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念のためな。 >裁判になっているのは、退職日を越えて有給の時季変更ができるかどうかということです。 >要するに、有給が10日残ったまま退社したとした人間が、退社日翌日から10日有給休暇を取りたいということです。 >退社しているけれど10日分の賃金は支払われるべきだという訴えだと思えばよろしいでしょう。 時季変更権は、在職中の労働者に対して、使用者側の都合により労働者の求める有給消化日を変更することのできる権利のことだ。「退社日翌日から10日有給休暇を取りたい」という訴えは、退職後の話であるから、時季変更権の問題ではない。 というか、この誤りをしている回答者は、ほかでも出鱈目回答が目立つ。質問者さんにおかれては、気を付けてください。
- afdmar
- ベストアンサー率50% (211/419)
一般的には、告知はされていないだろう。また、退職に際して残存日数を告げなければならない法的義務もない。ただし、法的な努力義務はあるぜ。 事業主は、有給休暇を100%消化できるように、「年次有給休暇を取得しやすい環境の整備」すなわち「経営者の主導の下、取得の呼びかけ等による取得しやすい雰囲気づくりや、労使の年次有給休暇に対する意識の改革を図る」努力義務を負っている(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法2条1項、労働時間等見直しガイドライン2(1)ハ)。 退職までに100%消化できていなかったということは、事業主の努力不足である可能性が高い。退職に際して100%消化させるよう事業主は努力する義務があるってことだ。 法を誠実に遵守することが「常識」だとすれば、むしろ残存日数を告げるのが常識的といえそうだ。 なお、有給は、労働者の健康を回復させるものだ。だから、有給の消化は経費を発生させるものではなく、労働生産性を回復させるものであり、会社にも利益となるものだ。 目先の経費削減にとらわれると、目に見えにくい労働生産性の低下をもたらす結果に陥るぜ。しかもそれは、ゆでガエルと同じで、相当程度まで低下しない限り気付かない。退職者に残存の有給を消化させているかどうかも周囲はちゃんと観察しており、それもまたモチベーションを上下させる材料になる。ここでも、有給を消化させなければ労働生産性の低下をもたらすという理屈がきちんと当てはまるってことだ。
- takuranke
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>会社としてはわずかな額でも経費を減らしたいという思いがあります。 有給の賃金支給額が満額であるなら取得させないことで経費節減になることはないです。 逆に、有給取得時の賃金計算方法を平均賃金や標準日額報酬に変更したほうが賃金の満額を払わずに済みます。 なので経費節減を理由に伝えないというのは無意味ですね。
- waterremon
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今まで何回か転職したことがありましたが、会社の方からそんなことを言ってきたことはありません。 私も知ってはいましたが、そこまでして欲しいとも思わなかったので。 確かに言った方が親切だとは思いますが、そもそも会社は働いてない分を支払うなんてことは、したくありません。 私の今までの経験からですと、会社都合の場合は、全部消化させてくれた事があります。 社会人として、有給がどんなものか知らない方が無知だなぁと思いますが。
有給は権利があるだけで義務はありません なので会社から消化するような告知は必要ありません。 あくまでも本人が権利を行使すると申し出ることです。 ただ、この文言は問題があります 「会社としてはわずかな額でも経費を減らしたいという思いがあります。」 これが本音とは思いますが労働者の権利を無視した発言になりあますので その部分は余計な書き込みです。
お礼
退職者に告知しない会社もあれば、する会社もあって、私の対応は間違いではないけれど、不親切ではあった、ということだなのだろうと思います。皆さんご意見ありがとうございました。