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確定申告と市県民税について

私は一人で自営業を始めたばかりなのですが、昨年一年は自営業での収入はゼロで貯金を切りくずして生活をしていました。ただ、外でいくつか単発でバイトをしていました。給料明細を見ると源泉徴収されており税金が差し引かれていました。その場合確定申告はする必要があるのでしょうか?市県民税の申告はどのようにすればよいのでしょうか?また歯医者に国保で昨年数回行きました。 突然で申し訳ありませんが。確定申告が15日に迫っているのでアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

アルバイトで貰った給与が年間65万円を越えてるなら「1」。 65万円以下なら「2」です。 1 源泉徴収票、収支内訳書、医療費の領収書をもって税務署の相談窓口(今は混んでる)に行く。 2 3月16日以後、税務署の混雑がなくなってから行く。 理由 還付申告書は期限後でも、無申告加算税や延滞税がつかないので、「3月15日までに出さないといけない」と縛られる必要はありません。 事業収入がゼロというなら、所得はゼロです。 給与収入からは最低65万円の給与所得控除額が引かれますので、アルバイト給与が年間65万円以下なら給与所得はゼロです。 ゼロ+ゼロで所得もゼロですから、確定申告をすれば源泉徴収された所得税が還付されます。

xqe
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。私の場合は2になります。自営業では収入が無く、バイトでの収入は65万円以下でしたら、市県民税の申告はする必要はあるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.4

NO3です。 「市県民税の申告はする必要はあるのでしょうか?」に。 しておいたほうが良いです。 理由 地方自治体では色々な行政サービスに対価を求めるときがありますが、その額は「申告されてる所得に応じて変化する」ことが往々にあります。 収入がゼロという申告がされていると、そのとおり収入がゼロとして判断されます。 申告がない場合には、収入がゼロではなく、無申告者として判断されます。 後者の場合には「無申告なので、所得額が不明」として処理がされ、負担額が多い場合が出ます。 例えば生活保護を受けてる方は、無収入なのがはっきりしてるのに、毎年住民税の申告書を義務つけられてます。 これは「本人が収入がないと申告してる」状況が、生活保護を受ける手続き上必要だからです。 「無収入なのは、わかりきってるだろ!」と申告しないと、生保が適用されなくなるのです。 つまり「申告有り、無収入」と「無申告」は違うわけです。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >昨年一年は自営業での収入はゼロ >単発でバイト >その場合確定申告はする必要があるのでしょうか? 以下の規定をご覧になって判断されてください。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 判断が難しい場合は、「税務署へ相談」「申告する」のどちらかになります。(所得のある人は、原則、申告が必要です。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >市県民税の申告はどのようにすればよいのでしょうか? 「所得税の確定申告」は「住民税(市県民税)の申告」を兼ねています。 ですから、「確定申告しない」場合は、市町村で「住民税の申告」が必要な場合がありますので、詳しくは【お住まいの】市町村にご確認ください。(「市町村国保加入者は申告必須」の市町村が多いです。) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (姫路市の場合)『2.住民税の申告をしなければならない人』 http://www.city.himeji.lg.jp/s10/2212265/_1709/_8652.html#2 (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >歯医者に国保で昨年数回行きました。 「医療費控除」の対象にならなければ、申告とは無関係です。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf ------- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

源泉徴収されていれば、確定申告は必要ありません。 ただ、確定申告すると、還付金が受け取れそうです。 市県民税はアルバイト先から市区町村役場に資料が行っているはずです。 歯医者は10万円以上払っていたら控除されます。

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