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一票の格差

最近よく一票の格差是正について報道してますが、よくわからないので教えて下さい。 総理大臣が解散すると言って選挙になったのに、なぜ選管が訴えられるのですか? 選管の権限などについてもわからないので詳しく教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”総理大臣が解散すると言って選挙になったのに、なぜ選管が訴えられるのですか”      ↑ 一票の格差云々は法律の問題です。 法律でそうなっているので、それを是正すべきだ ということです。 これに対して、総理大臣というのは行政の長です。 法律を変更するという問題は立法府の問題ですが、 総理大臣は行政府の長ですから、格差があるからと 総理大臣を訴えるのは筋違いになる訳です。 選管が訴えられるのは、立法府の選挙担当、つまり 窓口ということで訴訟の当事者とされている だけです。 選管が法律を変えられる訳ではありません。 法律を変えられるのは、国会だけです。 選管も行政機関ですが、通常の行政機関からは 独立しています。 選管は訴訟の窓口だ、というだけです。

その他の回答 (2)

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.2

 公職選挙法に規定があります。該当部分の抜粋です。 第二百四条 衆議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者は、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。 第二百五条 1.選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない

  • inudog2
  • ベストアンサー率25% (22/85)
回答No.1

総理大臣は全く関係ないですよ。 問題は法律で、日本の選挙は平等に行わなければならない。 と記されているにも関わらず、今回の選挙は地域によって 一票の格差が大きく、平等ではなかったので 「平等選挙と記している国の法律に違反している!」 と選挙管理委員会が訴えられたということです。

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