派遣社員が正社員にならず受け取れなかった給与やボーナスを過去に請求できるか

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員が5年以上も正社員にならず、給与やボーナスなどの待遇を受け取れていないケースがあります。法律によれば、3年以上派遣で雇用された場合は正社員になる権利がありますが、守られていない企業も存在します。
  • もし、法律を遵守していない企業に対して、4年目から正社員になるよう請求すると、過去に受け取れなかった給与やボーナス、昇給の機会を求めることができる可能性があります。
  • ただし、派遣社員が受けられる給与やボーナスなどの待遇には、法的な規定が存在しない場合もあります。過去の利益の請求に関しては、具体的なケースによって異なるため、裁判による判断が必要となります。
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5年以上派遣社員のままの人がいます。

5年以上派遣社員のままの人がいます。 正社員にもしないで直接雇用の時給の工員みたいなので 10年くらいボーナスなしで働いている人もいます。 3年くらい派遣で雇い続けたら正社員にしないといけない とか、派遣は継続した業務でないこと、みたいな法律があったと思うのですが、 法律を守っていない企業に対して、 法律を守って4年目から正社員にしてもらえていたなら、 受け取れることのできたボーナスや給料、昇給などの機会や待遇を 経営者、経営管理者、自分の生活を守るために労使協調していた正社員とかに、 2年前までにさかのぼって、正社員になっていたらもらえていたお金を払いなさい と裁判して勝てると思いますか。 武富士とかの払い過ぎの金利は返してもらえるのだったら 過去にさかのぼって逸失した利益?を払ってもらえるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

・・・ http://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM#s3.3 40-5 当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしなければならない。 ここで言う労働者を雇い入れるの意味は、次の「当該同一の労働者」、すなわち同じ派遣労働者の事である。 別の人を新規に雇い入れるという意味ではない。 申し入れ義務があるだけで、該当の労働者が断ったのなら別だけど。 ただ、申し入れをしなかった事は、該当の労働者にも明確に分かっているはずなので、それを放置していた当人にも責任がある。従って、被った不利益全てを請求するのは困難なように思う。 しかし、不利益を被った事実に違いはないので、雇用を要求するとともに一定の損害賠償を請求する余地は充分あるかと。 直接雇用の時給に何の問題も無い。時給であっても正式に雇用された労働者である事に違いはなく、正社員という地位に昇格させなければならない義務は無い。 ただし、同一労働同一賃金の原則に基づき、他の労働者と全く同じ労働をこなしている場合は大きな賃金差は違法とされる。目安は3割。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 同一労働同一賃金の原則に基づき、他の労働者と全く同じ労働をこなしている場合は 大きな賃金差は違法とされるなら、やっぱり5年働いているその人の正社員との 賃金差は違法なのではと思いました。 youtubeで、派遣村と検索してネットサーフィンしていたら 『派遣法改正し"労働者保護法"に 志位委員長が質問』というのを 見てしまって、胸がが苦しくなっていろいろ考えてしまいました。 日本中に、たくさんそんな人いるのに、裁判のニュース見ないですね。

その他の回答 (4)

  • tamu1129
  • ベストアンサー率58% (1250/2135)
回答No.4

>3年くらい派遣で雇い続けたら正社員にしないといけない そんな法律無い 派遣法の事言ってるんだろうけど、自分でもう少し調べた方がいい その上で、企業が法律を守っていないと言う事 派遣法で言っているのは、特定の26業務で同じ派遣先の同一業務で3年間以上働いている場合かつ派遣先がその業務に新たに労働者を雇い入れる場合に、それまで使っていた派遣社員を直接雇用申し込みの義務が発生するだけの事 派遣会社から派遣されている人を、派遣会社経由では無く直接本人との契約すればいいだけで、正社員にするなんて必要はまったくありません (契約社員として1年期間の契約で結んで、必要無くなったら解雇しても良いし、バイト契約で働いてもらっていいし) 派遣先が最初に来ていた派遣社員が3年以上の勤務になる時に、直接雇用の人をその人の代わりに雇う事を考えた時には、新しい人を雇うよりそれまでの派遣社員を優先的に直接雇用として雇うようにしなさいというのが、派遣法の法律です 遡っての利益などまったく発生していないので裁判にもならない

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 直接雇用って、正社員のことではないんですね。 YOUTUBEで、自民党の舛添さんに向かって共産党の委員長が 派遣社員のことで、いろいろ訴えているのをみて 正社員にしないと違法なのだと思っていました。 でも直接雇用で、寮に住めるとしたら 家賃代は損してたりすると思います。 直接雇用より先に切られると思われる派遣社員は 逸失した利益があると思うんですが。

回答No.3

法律っていうのは、「○○みたいな法律」という形での指摘は無意味です。 「○○法○条違反」とか「(具体的に条文を明記して)○○が違反に該当」という様に主張しないと。 同じ様に「法律を守ってもらう」という主張なら、その法律を100%明示出来ないといけません。 法律をには「知らない」「知らなかった」という主張は出来ないのです。 裁判で何事かを訴える気なら、相応の知識が必要です。 ・法律 ・裁判の流れ ・提出する書面や手続き ・主張する内容(裁判所で理解されやすい表現など) ふつうは「そういう知識がない」とか「手間を惜しむ」から弁護士に依頼します。 弁護士に依頼すれば、長いと数年かかるうえに、費用は100万円とか200万円とかの単位で必要です。 ご質問の内容を考えると「うまく戦えば裁判には勝てるけど、弁護士に払う費用を考えたらプラスマイナスゼロか赤字」だと思います。 当然ですが、「訴えを起こすまでの交渉」の段階で職を失うわけなので、 法的根拠があっても、無職で戦うのは無理があります。 以後の収入が見込めないのに、裁判などの手段を前面に出すのはお勧めできないです。 特定の企業と裁判中に他の企業に転職するのも、現実には難しい話ですから念のため。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 youtubeで、派遣村と検索してネットサーフィンしていたら 『派遣法改正し"労働者保護法"に 志位委員長が質問』というのを 見てしまって、 目の前のこの人は社員と同じ仕事をして、まじめに働いているのに 社員にしてもらえないのはおかしいと思っています。 私は不払い賃金の裁判を一年ちょっとして、とてもエネルギーがいることを 知っています。 調べものをしたり、ネットで相談した時も 裁判費用がかかる。 裁判は数年かかる。 職を失う。 転職も難しい。 全部分かっていてうけてやりました ほぼ満額支払ってもらいプラスでした。 今はそのお金で買った株も上がっています。 『うまく戦えば裁判には勝てるけど、』 ということは、勝てるからやっぱり世の中そういうのは おかしいというのが普通なので よかったです。 この人のいう『損です。無理です。念のため』という書き込みを見て 弱い立場にいる人がやっぱり無理なんだとか思い込んで、泣き寝入りしたり、 あきらめたり、つらい思いを しませんように。 金にならない依頼人だと思われた時、ある弁護士に私もそのようなことを 言われたことがあります。 いろんな方法があると思うので頑張ってください。 この人が自分でそう思って『損です。無理です。念のため』と書き込んだだけです。 これは他の人には本当じゃないです。

回答No.2

派遣は更新すると年がリセットされるし今の時代五年以上派遣でいる人は珍しくないよ。 確か契約社員が三年くらい働いたら正社員にしないといけないんじゃなかったかな。 でも会社はわざと更新させてまた一年目からとかそんな風にするらしいけど。 問題はないよ。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (293/2664)
回答No.1

大抵1年契約で毎年更新してるだけでしょ

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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