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平成25年1月に発行した領収書と今年の確定申告

領収書関係に詳しくなく無知すぎるため、また、急いでいるので質問させて頂きます。 調べることができず申し訳ありません… 日付を平成25年1月で発行した領収書は、今年の確定申告(平成24年度分)で適用されないのでしょうか。 確定申告のため、平成24年10月からの領収書がほしいと言われ、お金を頂いた平成25年1月までの領収書を書いたのですが、平成25年のはダメなんだけど…と言われてしまいました…><

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5252/13737)
回答No.1

平成24年分の確定申告は、平成24年1月1日から平成24年12月31日の間の収入や支出等の申告をして税金を確定させるものです。 従って平成25年1月の日付が書かれた領収書は、来年行う平成25年分の確定申告で使うことになります。

bobby4
質問者

お礼

ありがとうございます! 年度の事を考えていませんでした。 今後は領収書を渡すときに相手に日付も確認してもらおうと思いました。 私自身も勉強しようと思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>日付を平成25年1月で発行した領収書は… ご質問文がちょっと分かりにくいですが、あなたはお店側で、確定申告をするのは客のほうですか。 そうだとしても、医療関係ではありませんね。 >平成25年1月で発行した領収書は、今年の確定申告(平成24年度分)で適用されないの… 客が、青色申告の承認を税務署から受けており、かつ、「現金主義」の届け http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/10.htm を出してある場合を除いて、いつ支払ったか、領収証の日付がいつかは関係ありません。 仕入や経費となる買い物を、いつしたかが問われるだけです。 12月に掛けで買っていって 1月に支払に来たのなら、12月分として計上しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm これを「発生主義」といいます。 >領収書がほしいと言われ、お金を頂いた平成25年1月までの領収書を書いたのですが… 10月に売ったものを 1月になって支払ってくれたのなら、領収証はもちろん 1月付けです。 領収証の日付はあくまでも実際に受け取った日です。 客にとっても、それで去年分の申告要素になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bobby4
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 個人と個人のやりとりで、私がデザインしたものに相手が私にお金を払って、 確定申告のために一応領収書がほしいとのことで、わたしが領収書を渡しました。 私自身は会社員で、給料をもらっており、 趣味でデザインなどしているので、その方に頼まれ、 デザインしたものにお金を払って頂けました。 フリーランスということではなくてもお金をもらったら、 これは副業になるでしょうか。 副業としての収入が20万以下でしたので、私自身は会社の方で年末調整をしているので、個人で確定申告はしなくてもOKかと思います。 もうすこし、お金関係の勉強をしようと思います。 参考URLなど貼って頂き、ありがとうございました。

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