• 締切済み

迷い犬の治療費について教えてください

迷い犬の治療費について教えてください。 先週末の土曜夕方にうちで飼っている老犬が、つないでいた紐が切れ行方不明になり、探し回り、週明けの月曜、念のため保健所に電話したところ、市内の動物病院で保護されているとのことでした。 その病院に連絡したところ、洗って餌をあげていると言われ、お金をいくら用意して行けば良いか聞いたところ、とりあえず確認にきてくださいと言われ、一万円を用意して迎えに行きました。 ただ預かっていてくれただけだと思い迎えにいったら、診察室に通され、レントゲンや血液検査、栄養の点滴を勝手にされていて、何と三万円請求され、驚きました。 二十年以上長生きしていて、最近は老衰のため、足がフラフラしていて目や耳も遠くなっていましたが、元気でした。 動物病院の方で勝手に頼んでもいない検査や治療をして(結果はすべて正常で何も問題なしです)、その代金を請求されたため、納得がいきません。 この子は自然な形で天国にいってほしいと思っていて、もうかなり体に歳がでているしもし病気をしても辛い治療をすることもなく家族で看病してそのまま自然に天国に行くのを見守るつもりでした。また、現実問題うちは経済的に苦しく、動物病院の高い治療を受けさせてあげることは、犬よりも人間が生活できなくなるので考えておりませんでした。そのことを病院に精一杯伝え、申し訳ありませんが、検査や治療は頼んでいないのでそのまま返してほしかったこと、それでも何とか一万円は用意してきたことを伝えましたが、二泊三日の入院の宿泊代と泥だらけの状態でシャンプーした代金の12000円は引いてあり、検査はわけのわからない子をうちで預かれないから預かるためにはしないといけなかったからこの費用はどうしてももらわないといけないと言われました。 それなら最初から預からないで欲しかった旨なども伝えましたが、うちは動物病院なのでこういう子を放っておけないと言われました。 一万円はとりあえず支払い、残りのお金をいつ払えるか聞かれ、免許証、国民健康保険証のコピー、勤め先の住所電話番号まで書かされました。 どうしても納得がいかず、支払いも困難なため、帰宅後にまた電話して、そんな高額ならそもそも迎えにいけなかったこと、本当に生活が苦しく、とてもじゃないけど払えないということを伝えましたが、無駄でした…。 病気でもないのに、頼んでもいないのに勝手にいろんなことをされ、高額な請求をされている意味がわかりません…。 そこの病院の患者様が見つけて連れて行ったようなのですが、 はっきり言って、土曜夕方いなくなってすぐに近所で保護されたようなのですが、こちらもすぐに探し回っていたので、保護されなければすぐに見つけられたと思います。善意だと思いますが、こんな高額な請求をされてしまっては本当に余計なことをされてしまったな…という気持ちになってしまいます…。 病院も放っておけなくて善意でやってくださったのならボランティアじゃないんですか!?という感じです。 宿泊代とシャンプー代を割り引いてあると言われましたが、こちらとしては逆に預かってもらった以上その額は支払わないといけないと思っていましたが、請求されている余計な勝手な検査治療については支払う義務があるのでしょうか…? 法的な義務がありますか? 飼い主として、紐が切れてしまい、保護されることとなったことは責任を感じております…。ごめんなさい。 教えてください…よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.11

私のアルバイトしていたとこでは緊急じゃない以外では勝手に治療できませんでした、治療する場合は保護した方が支払いを約束しその後責任をもって飼い主さがす、面倒見ると条件みたす必要がありました。 誰の許可も得てないのに治療費いきなり請求してくるのは乱暴かなと思います、とはいえ法律的にどうなってるかはわからないので確実な事知りたいのであれば「法テラス」か弁護士が答えてくれる「法律ドットコム」でお聞きになったほうがすっきりするかも。

  • yoichi001
  • ベストアンサー率32% (328/1007)
回答No.10

地域によって値段は違うでしょうが、参考までに私が住んでいる所だと、 保健所に保護された迷い犬の飼い主が判明した場合、引き取るのに3千円程の引き取り料金+保護した日数×500円の宿泊料金がかかります。 今回は、二泊三日、保健所よりは快適であろう動物病院に宿泊し、保健所に保護されていたとしても請求されたであろう引き取り料金を踏まえて、1万円という金額は打倒な額だと思います。 それ以上の治療云々に関しては、全く支払う必要な無いと思います。最悪、宿泊費が1万2000円だと言うのなら、後2千円だけ払えば良いのでは。 ペットは法律的に物ですから、「こういう『子』を放っておけない」なんて、単なるエゴでしかないと思う。 保健所で保護された場合と同等程度のお礼+菓子折りくらいで十分でしょう。

  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.9

簡単なことですから、少し冷静に考えましょう。 この社会は、まず、全ての人が「善良な管理者」という考え方に基づいています。このことは欧米でも「 良きサマリア人の法(Good Samaritan Law)」という考え方で知られています。これは聖書の中のあるたとえ話として書かれていて、ある人がおいはぎに襲われ、身ぐるみはがれて金品も奪われて大けがを負わされて倒れていた。そのそばをいろいろな人が通りかかったが見て見ぬふりをしていた。そこへあるサマリア人が通りかかり、親切に介抱した。という話です。これは欧米の民事法の基本になっています。 たとえば、山で遭難した人がいれば、地元の人々は大勢で救助に向かいます。助かった人が、助けて欲しくは無かったと言っても、それは後の話です。 誰もが、見て見ぬふりをする社会が望ましいですか? そもそもの原因は犬の管理義務を守れなかったことに原因があるのですから、結果についても責任が無いとは言えないのです。病院の請求から逃れようとすること自体が人間として望ましいことではないのではないでしょうか。 生活に困っているということですが、経済的に犬すら買えない家も多いのです。(動物を飼うことは経費がかかるものです)。 納得いかなければ裁判です。しかし、おそらくご満足いただけない結果になりそうですね。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.8

> もうかなり体に歳がでているしもし病気をしても辛い治療をすることもなく家族で看病してそのまま自然に天国に行くのを見守るつもりでした。 簡単な検査や治療を行なえば助かるものを、それを怠ってると虐待、動物愛護法に違反とかって話になる可能性があります。 相手との話し合いを行なうのなら、そういう話はしない方が良いと思います。 > 請求されている余計な勝手な検査治療については支払う義務があるのでしょうか…? 裁判したとして、ある程度までは認められるとかって話になるように思います。 法律の話だと、事務管理(民法第697条)とその費用の償還請求(民法第702条)とかになるかも。 民法 | (事務管理) | 第697条 |  義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 事故に遭ったのか何だか分からない状況って前提なら、レントゲン検査なんかも一定の合理性はあります。 | (管理者による費用の償還請求等) | 第702条 |  管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。 行政の相談先ですと、消費者センターになると思います。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ そういう担当者に間に入ってもらって、本当に支払いの必要のある項目の分別、過失や責任の割合に対する折半の交渉、分割での支払いなんかについて、しっかり話し合いするのが良いです。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、記録をガッツリ残しとくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用するのが良いです。 そういう物を ポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.7

更にも1つ。 >結果はすべて正常で何も問題なしです もし「異常が見付かったため、早期治療が可能になって、完治した」とかであれば、検査費用の支出は「本人(飼い主)にとって有益な費用の支出」になるので、償還を請求されたら、払わないといけなかったでしょう。 しかし、今回は「すべて正常で何も問題なし」なので「本人(飼い主)にとって有益」とは言えません。無益です。 その点から、やはり、費用の償還は請求できないでしょう。 何か異常でも見付かってれば、払わないといけなかったでしょうけど、何も無しなら払う必要はありません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>支払う義務があるのでしょうか…?法的な義務がありますか? 支払う義務があります。 民法702条をごらん下さい。 これは「事務管理(会社の事務のことではないですよ)」と言って、頼まれもしないのに他人の利益にために善意でした仕事の代金は「頼んでないので支払わない」と言えないことになっています。 山で怪我をした人が善意で看病すれば、その費用は頼まなくても支払わないとならないです。 急な雨で洗濯物が濡れているのを見て、隣の家の者が取り込んでも、「余計なお世話だ」と言えないことになっています。 まだまだ例はあります。私達は互助精神に基づき社会生活を営んでいます。 この条文がそうです。近所の人が見つけ可哀想と思って病院につれて行ったことも「余計なこと」でもないですし、善意で預かった病院も治療するのは当たり前です。 法律上支払い義務もありますし、「お金がない」は言い訳にならないです。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.5

も1つ。 「管理費用」について。 さっきの質問と回答に書いてあるけど、法律は 「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。」 ってなってる。 >わけのわからない子をうちで預かれないから預かるためにはしないといけなかったから 「検査しないと預かれない」と言うのは「動物病院の勝手な都合」であって「本人(飼い主)にとって有益」ではないから、費用の償還は請求出来ない。 つまり「請求する法的根拠がない」と言うこと。 ぶっちゃけ「未検査のために預かれない状態なら、預かるのを断ればよい」だけの話。 逆に、 >宿泊代とシャンプー代を割り引いてあると言われましたが 「宿泊代」「シャンプー代」は「本人(飼い主)にとって有益」であるから、この代金については、費用の償還を請求可能。 つまり、病院側は「費用の償還を請求できない代金を請求していて、費用の償還を請求できる代金は放棄している」ことになる。 つ~訳で、民法上は「1円も払わなくて良い」です。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.4

追記。 >法的な義務がありますか? 法的な事は、この質問と回答を。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1096119915 これによると「払う義務は無い」けど、医者側は「請求は可能」らしい。 請求は可能だけど「請求しても払って貰えないのが実情」みたいですが。

noname#187563
noname#187563
回答No.3

”相手が誰であれ飼い犬を預かってもらった、それに対するお礼として私にできるかぎりの1万円を差し上げた。 それに対してご不満があるなら裁判でも何でも起こしてくれてけっこうですよ” と言えばどうですかね。 獣医の常識と世間の常識は異なります。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.2

いやかなりわがまま言ってると思いますよ。 一回落ち着いてよく考え直してみたらどうですか? 自分の立場からでなく、客観的な視点からです。 自分の主張だけ並べてもダメです、なにせ相手がいるし、間には犬の命もあるし。

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