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雇用契約満了の退職について
- 正社員募集に応募したが無資格・未経験のためフルタイムパートで3ヶ月雇用契約書を交わした。
- 正社員になれる見込みが低いと感じ、別の職場に内定をもらっている状態。
- 施設長が無期限のフルタイムパート契約を希望し、3月末まで辞めさせてほしいと伝えたが難色を示された。
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質問者が選んだベストアンサー
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 民法第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 退職する話が伝わってきて、慌てての引き留めですが、応じる義理や義務はありません。 上記のように、有期契約でなければ、2週間後には,退職の意思を伝えたのですから、合法的に退職できます。 退職願など出す必要はありません。閣僚が辞表を取りまとめるのは、単なるパフォーマンスで、労基法にも他の法律にも、退職届を提出しなさいと言う条文はありません。
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- marcy1
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期間がすぎてもほっておいた責任もあると思うので説得して引き留める のも、むしがいい話です。 なかなか正社員にしてくれないという話も気になりますね。 次の職場がいいところであれば移った方がいいですね。 ただ、源泉徴収票とか今の職場に用意してもらわないとならないものも あるでしょうから、できるだけ穏便に退職できるようにするのが良いと 思います。 退職日の記載については通常は14~30日前に申し出るようになっている 事が多いと思います。 雇用契約書に退職の申出時期とか記載ありませんでしたか?
お礼
優しいお言葉をいただきありがとうございました。励まされました。なるべく揉めないでと言ってくださった事、冷静に受け止め考えて行動したいと思います。本当にありがとうございました。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2998/7600)
身勝手な雇用先であることは 3ヶ月の有期雇用契約を結んだことでもわかるでしょう。 有期雇用契約は 期限がきたらハイさようならと退職できる権利を保証したものなので 更新や再契約しないという立場を明らかにしているのですから 期限まで働いて退職できます。 有期雇用契約は期間中の退職、解雇は労使双方から 原則できない契約です。 >それは無理、次の人が見つかり穴があかない状態になるまではいてもらうと言われ そんなことは貴方には関係ありません。 有期雇用契約を結んだ雇用側に責任のあることなので 知ったことでは有りません。 >退職願を出してもいいものでしょうか? 本来、期間を決めて契約しているのですから 期間満了の退職では退職願は必要ないでしょうが 念のため、退職届を退職日を記入して提出したらいいと思います。 退職願は退職日が協議になるので 退職届で通告した方がいいと思います。 もし、それで相手がごねているのなら 労働基準監督署に申告して指導してもらった方がいいでしょう。
お礼
丁寧に意見をくださってありがとうございます。正社員にしてもらおうと自分なりに頑張ったつもりが、激しい口調でまくし立てられ全否定された気がして、落ち込んでいたので励まされました。本当にありがとうございました。
お礼
この度は親切に細かく法律の事を教えていただきありがとうございました。皆さんにいただいた意見を元に、法律的にも自分の主張は通るんだと確信して、勇気を持って施設長に話した所、こちらが主張をしようとする前に「次の人決まったから今月末で辞めてもらっていいから。明日、退職日も入れた退職届を持ってきて。」で話しは終わりました。何だか落ち込んだり悩んだりした自分が余計惨めになりましたが、次の職場はちゃんと色んな事を確認して納得いく所で働こうと勉強させてもらったと思う事にしました。今回初めて質問しましたが、本当に皆様の優しさに励まされました。同じ失敗をおかさないよう、新たな気持ちで頑張ります。本当にありがとうございました。