青色申告(不動産所得用)の給料賃金について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告(不動産所得用)の給料賃金について調べています。
  • 高齢の父が不動産所得の青色申告をしているが、申告書類や経費管理は私が行っている。
  • 報酬として給料賃金を織り込み、控除を受けることは可能か検討している。相続対策も考慮している。
回答を見る
  • ベストアンサー

青色申告(不動産所得用)の給料賃金について

父に不動産所得があり青色申告をしています。申告者(父)が高齢の為、申告書類の作成含め、経費管理を全て子である私(サラリーマン)がやっています。今までは、無報酬でやっていましたが、今後、報酬として、必要経費欄の給料賃金に織り込み、控除を受けることはできないでしょうか(一緒に生活していないので、専従者給与は受けられません)。可能な場合、今後の相続のことも考慮すると、父の資産は極力抑えた方がよいと思い、110万円を超えて申請は可能でしょうか。専従者給与に関しては、国税庁のHPに情報がいろいろありましたが(専従者給与の届け出など)、この給料賃金、或は、使用人に関する記述はないように思います。 どなたか、今後の相続対策を考慮した適切なアドバイスをいただけないでしょうか。

  • fass
  • お礼率29% (23/77)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>一緒に生活していないので… 「生計を一」にしている状況では全くないと言い切れますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >専従者給与は受けられません… 「生計を一」でなければ、専従者などという言葉はもともと無縁で、ただの「給与」です。 赤の他人を雇ったのと同じ扱いで、給与を払うこと自体に支障はありません。 とはいえ、 >高齢の為、申告書類の作成含め、経費管理を全て… お金をもらって確定申告書の作成代行を行うには、税理士免状が必用です。 お持ちなのでしょうか。 >今までは、無報酬でやっていましたが… もともと確定申告書は納税者自身が作成するか、税理士に頼む以外は認められていません。 ただ、親子や夫婦の間では大目に見てもらえているだけであって、堂々とお金をもらうのなら、親子や夫婦であっても原則が貫かれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

税務申告の報酬を得るには 税理士の資格が必要です が 管理業務(事務)としてならば 給与や報酬を得ても なんら問題はありません 父上の事業の管理業務として月に数日の業務を行なうとして、給与か外注費の支払いを受ければ良いでしょう 父上の事業の収支決算にそれを計上すればよいだけです ただし 質問者は確定申告でその収入を申告し納税しなければなりません (その収入が規定額未満で、他の要件に該当しなければ申告不要も選択できます)

関連するQ&A

  • 青色申告専従者給料についていくつか質問があります。

    青色申告専従者給料についていくつか質問があります。 まず専従者の届出を提出し給料を支払っていたが (1)働けない月があった場合 (2)途中他の仕事について従事しなくなった場合 など1年通して6ヶ月にみたなかった場合は専従者と認められなくなるんでしょうか? そうすると支払った給料は経費じゃなくなり事業主貸しになるのでしょうか? 又(3)1年間だけ従事できない場合(次年から又従事できると確定している場合  (4)届出を提出したが来年から従事する事に変更した場合 (1)~(4)のどの場合税務署へ届出が必要なのでしょうか? 又専従者の給料は経費とする事ができ、給料を引いた後が所得額になり、青色申告控除や他の控除後、所得税額が決まりますが、事業税や国民保険税/市民税の所得額とは給料を引いた後の額でよいのでしょうか? 青色申告控除は含まれないと聞いたので専従者給料は含んでいいのか含まれないのか教えて下さい。 例売上  200万     A200万  B200万  給料   10万       10万  青色控除 65万  所得  125万      190万   200万    所得税額が決まる    事業税/市民税/国保税 AかBどちらかで教えていただけるとうれしいです。  

  • 青色専従者のメリット

    数年青色申告を行っているのに、最近になって疑問がわいてきました。  青色申告では、専従者給与を必要経費として算入できるのがメリットである、とよくかかれているのを見かけます。  しかし、青色専従者が実際に相応の給与で規定時間労働していれば、経費の勘定科目である給料賃金に計上すればすむことで、あえて青色専従としなくても同じではないのかなと思い始めました。  青色の経費である消耗品、接待費などは否認されることもあると聞きますが、給与賃金が否認されるのはあまり想像がつきませんので(幽霊従業員でなければ)。 また、配偶者が青色専従でも、相応の給与であれば扶養から外れてしまうので、配偶者であっても専従にするメリットが今ひとつわからなくなりました。    詳しい方、教えてください。  

  • 青色申告の給料賃金の欄について

     確定申告も終わって、何なのですが・・、個人事業主の青色申告の「経費」の給料賃金のことについてお聞きします。  この給料には、従業員への給料の総支給額(基本給+所定時間外賃金+通勤手当)を書いてもいいんですよね??  それとも、健康保険や厚生年金、etc・・などの控除した後のものを書くべきなのでしょうか?

  • 青色申告で不動産所得を申告したいのですが・・・

    昨年春に父が亡くなり、私が父の「不動産貸付」事業を相続することになりました。いろいろあって登記変更も行っておらず、亡くなって4か月以内に行うべき準確定申告、および一昨年度と昨年度の申告も終わっていません。ただ、相続税の申告は終わっております。 今から、青色申告の届出を出して、本年度から適用されるものでしょうか。 すべて揃えて出す必要があると思いますが、とりあえず昨年度(今年度3月15日締切)分を先に出しても良いのでしょうか。

  • 青色申告の専従者給与について教えてください。

    数年前から妻と二人で事業をしています。まだ事業が軌道に乗っておらず、収入は少ないのですが、青色申告事業者の届出をし、妻を青色事業専従者として届出し、専従者給与を年102万円で届出しております。実際にはまだ収入が少ないので、今までは専従者給与を38万円だけ出して経費にしていました。今年の確定申告では専従者給与を78万円で出そうと思っています。38万円だと基礎控除で非課税ですので、今まで妻は確定申告をしなかったのですが、78万円だと基礎控除を除いた40万円の所得に10%が課税されるので、確定申告をしないといけないのでしょうか。去年、妻には他に収入はありません。

  • 青色申告について

     青色申告についてわからないことがありまして質問します。  家族(私・妻・子2人(成人)の計4人)で行っている事業で、事業所得が900万円ある場合、青色申告をした方が税金上有利と考えています。 1.専従者給与の届出を税務署に出す際、妻と子2人に渡す専給与金額をいくらにすればいいのか迷っています。何か妥当な金額の算出方法はあるのでしょうか。それとも家族4人でやっているので、900万円÷4人=225万円を各給与金額とした方がいいのでしょうか? 2.1.の場合、妻と子2人に各300万円という専従者給与の届出(つまり、私の事業所得は0円)を出した場合、税務署からNOと言われるのでしょうか? 3.一度、専従者給与の届出を税務署に出すと、その後数年後に事業所得がたとえば2000万円に増加しても、一度届出した給与金額の訂正はできないのでしょうか?それともその事業年の3月15日までに再度届出をすれば、その事業年から専従者給与金額を増やすことは可能でしょうか? 4.ある年の事業所得が200万円に減ってしまった場合、それでも妻と子2人に各200万円ずつ給与を渡したとして、私の所得が△400万円であったと損失申告していいのでしょうか?その場合、来年度以降に損失を繰り越してもいいのでしょうか? 5.新規に事業を始める場合、2ヶ月以内に専従者給与の届出が必要とのことですが、その事業がどのくらいの収益がでるかわからないと思います。その場合、家族に払う専従者給与の額は、事業所得の見込みから換算して書いていいのでしょうか?その後、事業が見込みよりも不振だった場合、家族に専従者給与を渡すと、自分の事業所得はマイナスとなりますが、税務署から届出の額を訂正するように言われることはあるのでしょうか?(その年はすでに家族へ給与が支払われているので、来年からの給与についてです。)

  • フリーからサラリーマンになったときの青色申告

    2006年1月から、それまでのフリーランス(個人事業主で青色申告をしていました)から、サラリーマン(給与所得者)になりました。 サラリーマンになってから、2006年の1月と2月に合計85万ほどのフリー時代の報酬が振り込まれました。実際には2005年に仕事をした分の報酬です。 その後、夏に給与ではない、報酬が5万ほどありました(この仕事は2006年に行ったもの)。こちらに関しては源泉徴収済みです。経費は特にかかっていません。 そこで質問です。 1.今年度私は確定申告の必要があるのでしょうか? 2.1.がyesの場合、今回は報酬が少なかったので白色申告にすることはできるのでしょうか? 3.今後もしばらくはサラリーマン生活で、ちょこちょこ副業で前職をやるつもりです。青色申告は取りやめの手続きをしようと思いますが、今出せば今回青色申告をしないで済みますか? 以上、宜しくお願いします。

  • 確定申告における青色専従者給与の扱いについて

    確定申告における青色専従者給与の扱いについて悩んでいます。去年の1月27日に「青色申告承認申請書」を、同年3月9日に「青色事業専従者給与に関する届け出書」を税務署に提出した青色個人事業者です。 今、確定申告書の仕上げにかかっているこの段階で、ネットでいろいろ調べているうちに、「給与支払事務所等の開設届出書」を「青色事業専従者給与に関する届け出書」と併せて提出し、毎月源泉徴収所得税を納付すること、ということを初めて知りました。 先ず、税務署に「青色申告承認申請書」を提出したときには、専従者に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届け出書」を提出するようにとその用紙を渡されただけで、源泉徴収の話は一切ありませんでした。(ただ、「個人事業の開業届出書」の中の、<給与等の支払い状況欄>に専従者給与を支払う内容のことを記入して去年の1月27日に提出しているので、「給与支払事務所等の開設届出書」は提出しなくて良いと他のサイト http://allabout.co.jp/gm/gc/297389/ には書いてありましたが、)いずれにせよ、税務署から源泉徴収に関する納付書や、所得税源泉徴収簿等の書類は送られて来ていません。当然、源泉徴収所得税も納付していないし、年末調整も実施していません。ここで悩んでいるのが、この状態で、青色専従者給与をまともに経費として認めてもらえるものでしょうか。また、このことがネックになり経費として認めてもらえなければ、今からでも税務署に掛け合って青色専従者の給与額で経費として認めてもらえるでしょうか。もしだめであれば、青色専従者給与を経費とすることを諦め、配偶者控除の38万だけ控除することでしか処理できないものでしょうか。悩んでいます。どなたかよいアドバイスをお願いします。 専従者は妻で、書類には給与額は月100,000円と申告していましたが、実際には月80,000円しか払えていません。

  • 青色専従者給料の変更

    青色専従者給料の変更 税務署への給料の届出が、10年以上前に所得税がかからない範囲でしてあったのですが、 年度の途中でも専従者給料の金額が変えられると聞きました。 家で、小さな会社の会計処理(記帳、確定申告等)をしている場合、 年間いくらぐらいまで必要経費として、 認められますか? お教えください。

  • 確定申告と青色申告ソフトについて教えてください

    確定申告とやよいの青色申告のソフトについての質問です。 今年から青色申告で確定申告しようと思っていたのですが・・・。 妻の専従者給与を手渡しで渡していたため、なんの証拠も残っていません。 (青色専従者給与に関する届出書は提出済みです。) 確定申告に備えていろいろ調べていたら、給与の支払の証拠が要るようですね。 ということは、妻への給与を経費にすることができないので、配偶者控除の38万しか使えないんですよね? その場合、白色だと専従者控除を使えるのでしょうか?それなら給与支払いの明細はいりませんよね? そのほうが控除額が大きいので白色にしようと思うのですが。 しかし、白色にしたら今までやよいの青色申告に入力していたものは使えなくなるのでしょうか? そのまま白色申告にも使えるのでしょうか? 面倒くさい質問で大変申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると大変助かります。

専門家に質問してみよう