• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告(不動産所得用)の給料賃金について)

青色申告(不動産所得用)の給料賃金について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告(不動産所得用)の給料賃金について調べています。
  • 高齢の父が不動産所得の青色申告をしているが、申告書類や経費管理は私が行っている。
  • 報酬として給料賃金を織り込み、控除を受けることは可能か検討している。相続対策も考慮している。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>一緒に生活していないので… 「生計を一」にしている状況では全くないと言い切れますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >専従者給与は受けられません… 「生計を一」でなければ、専従者などという言葉はもともと無縁で、ただの「給与」です。 赤の他人を雇ったのと同じ扱いで、給与を払うこと自体に支障はありません。 とはいえ、 >高齢の為、申告書類の作成含め、経費管理を全て… お金をもらって確定申告書の作成代行を行うには、税理士免状が必用です。 お持ちなのでしょうか。 >今までは、無報酬でやっていましたが… もともと確定申告書は納税者自身が作成するか、税理士に頼む以外は認められていません。 ただ、親子や夫婦の間では大目に見てもらえているだけであって、堂々とお金をもらうのなら、親子や夫婦であっても原則が貫かれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

税務申告の報酬を得るには 税理士の資格が必要です が 管理業務(事務)としてならば 給与や報酬を得ても なんら問題はありません 父上の事業の管理業務として月に数日の業務を行なうとして、給与か外注費の支払いを受ければ良いでしょう 父上の事業の収支決算にそれを計上すればよいだけです ただし 質問者は確定申告でその収入を申告し納税しなければなりません (その収入が規定額未満で、他の要件に該当しなければ申告不要も選択できます)

関連するQ&A

専門家に質問してみよう