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専業主婦の年末調整の記入額と確定申告について

妻(専業主婦)がホームページを制作し75万円の収入がありました。 私の年末調整では、雑所得として75万円と記入しましたが正しかったのでしょうか? また、確定申告は必要なのでしょうか?

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  • hinode11
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回答No.5

要点のみ書きます。 >妻(専業主婦)がホームページを制作し75万円の収入がありました。 奥さんがホームページ制作の内職で75万円の収入を得たのなら、奥さんの所得は、 所得金額=収入金額75万円-法定必要経費65万円=10万円 ※法定必要経費:内職には租税特別措置法第二十七条『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』が適用され、所得の計算において65万円を限度とする法定必要経費が認められます。 その他の収入がないのなら、奥さんの昨年の合計所得金額は10万円になります。 なので質問者は「配偶者控除」を受けられます。ですから質問者は、年末調整の際は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の「平成24年中の合計所得金額の見積額」の欄に「10万円」と書くべきでした。少なくとも38万円以下の金額を書くべきでした。 しかし、もし「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の雑所得の欄に「75万円」と記入したのなら、それは間違いです。そもそも「給与所得者の配偶者特別控除申告書」ではなく、「給与所得者の扶養控除等申告書」に奥さんの名前を書くべきだったのです。 今から年末調整をやり直せないので、質問者は税務署へ確定申告をしましょう。所得税が戻るはずです。 なお、奥さんは、確定申告する法的義務はありませんが、もし75万円の収入から所得税を源泉徴収されたのなら、確定申告することによって所得税を取りもどす法的権利があります。

noname#213288
質問者

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ご回答いただきありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。リンクの張り忘れがありました。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

noname#213288
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >私の年末調整では、雑所得として75万円と記入しましたが正しかったのでしょうか? 特に問題はありませんが、「節税」するなら夫婦ともに「所得税の確定申告」をしたほうが良いです。 ※「金額が大きいと事業所得」というわけではありません。 ※また、一般的に、「納税者」にとっては「事業所得」の方が節税しやすくなりますので、「雑所得」で申告して税務署からとがめられることはそうそうありません。「納税額」が変わらなければ、(脱税などしていなければ)あえてとがめる必要がないということです。 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『事業所得と雑所得』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-107.html 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ※「所得税の確定申告」を行う場合は、勤務先が行った「年末調整」はなかったものとして、改めて精算を行います。 >…確定申告は必要なのでしょうか? takuwaveさん自身は、「所得税の確定申告」を行う「義務」はありません。 奥様については、 「所得税の源泉徴収がされている」、かつ、「(その金額が)計算上の所得税と同額以上」 つまり、【追加で納める所得税がない】場合は、「所得税の確定申告」を行う義務はありません。 ただし、「所得税の確定申告をしなくてよい(&しない)」場合は、「住民税の申告」が必要になります。 詳しくは、以下のリンクにある通りです。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ********* 「節税」する方法について 「所得税」の計算方法は、以下のようにシンプルなものですから、「必要経費」次第で「所得金額」が少なくなり、税額も少なくなります。 また、「奥様の所得金額」が減少すると、takuwaveさんが申告できる「配偶者特別控除」も多くなります。 ・収入-必要経費=所得金額  ↓ ・(所得金額-所得控除額)×税率=税額 『No.2210 やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>…その総収入金額を得るために直接要した費用の額 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※納税者自身の所得の制限もあります。 --- なお、奥様の業務内容が、「家内労働者【等】の必要経費の特例」に該当するものであれば、「必要経費」として「65万円」が無条件で認められます。 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html ※どのような業務内容が「家内労働者【等】」とみなされるかは、一部を除き、職業別一覧のようなものがあるわけではありません。 つまり、税務署(職員さん)の判断次第ということです。 ********* (備考) 「健康保険の被扶養者」の資格、「国民年金の第3号被保険者」の資格は、ともに「税金」とは【無関係】ですからご注意ください。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではりません。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは違います。 また、奥様のように「自営による収入」がある場合は、原則、「被扶養者」と認めない保険者もあります。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ********* (参考情報) 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『e-Tax>お問い合わせ』 http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『こんなにある! 青色申告の節税メリット』 http://allabout.co.jp/gm/gc/297375/ 『青色申告10万円控除』 http://keiri.askit-bp.com/20061203120628.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『青色申告と申告義務』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#213288
質問者

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

補足です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm したがって、妻の「収支内訳書」の ○21「所得金額」欄の数字を見て、上記の判断をします。 (注) 給与ではないので、俗に言う 103万という数字は関係ありません。 あくまでも収支内訳書の「所得金額」をよりどころとします。

noname#213288
質問者

お礼

補足ありがとうございます。

  • mukaiyama
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回答No.1

>私の年末調整では、雑所得として75万円と… 妻が働いたものを夫が働いたことにしたという意味ですか。 それとも、妻に 75万の所得があったから配偶者控除も配偶者特別控除も取らなかったという意味ですか。 >正しかったのでしょうか… 前者なら、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、だめです。 3/15までに訂正が必要です。 後者なら正解です。 >確定申告は必要なのでしょうか… ・前者の場合 夫は確定申告をして、75万の雑所得を取り消し、たぶん配偶者控除を取ったと思うのでそれも取り消し。 妻も、確定申告が必要。 ・後者の場合 妻のみ、確定申告が必要。 >ホームページを制作し75万円の収入… 75万もあったら雑所得などでなく事業所得でしょうね。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 妻は「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf に、経費を書き込みます。 雑所得で申告するより経費は認められやすいです。 収支内訳書は「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf とともに、3/15 までに提出します。 ------------------------------------------ 夫は年末調整で配偶者控除を取っていたでしょうから、「確定申告書 A」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf の ○ 12 「配偶者控除」欄を 0 とし、その上のほう ○ウ と ○2 欄の雑所得も 0 とします。 その他の欄は源泉徴収票のとおりに記入します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#213288
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。

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