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相手がおびえた後でも正当防衛は成立するのか(訂正)
hekiyuの回答
"Bは殺人未遂が成立するのは明らかだと思うんですが" ↑ 必ずしも明らかではありません。 Bに、殺人の故意が必要です。 単に、脅すつもりで突きつけても、 それは殺人の未遂にはなりません。 細かいようですが、法学では、こういう ところは重要です。 ”裁判官や警察・検察はBのいうことをまるっきり信用し、正当防衛は成立してしまうんでしょうか” ↑ A,B、双方のいうことを聞きます。 前後の事情とかも考慮します。 ウソをついていると、何らかの矛盾点が出てくる 場合が多いのです。 以前の証言と食い違うのではないか? だから、その矛盾を突きます。 AとBとで食い違ったら、そこも突きます。 又、その人の職業とか、素行なども関係します。 判例では、現役の検察官の証言だから信用性が ある、としたものがあります。 前科がある人の証言はあまり信用されないことが あります。 証言するときの態度もチェックされます。 どっちか判らなければ、無罪です。 例えばAが「BがAに殺意をもってナイフを突きつけた」 と供述したとします。 それについて、次のように調べていきます。 ・殺意があったというが、その根拠は? Bは殺意は無かったと言っているぞ。 そもそも他人の心なんか、判るのか? スイマセン。 そう感じただけです。 ・ナイフはどっちの手で持っていた? 右か左か? 右? Bは左利きなんだが・・。 あ、左だった。勘違いだ。 そんな切羽詰まった時に、右だ左だ、とはっきり判るのか? スイマセン。どっちか判りません。 あんたの言うことはどうも信用できないな。
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お礼
ありがとうございます 前科のあるなしで信用性を判断するのはおかしいと思うんですが、その人となりや証言を聞いたうえで判断するんですね 参考になりました