自宅で仕事をした場合の地代家賃計上について

このQ&Aのポイント
  • 士業の個人事務所で事業をしているものです。自宅とは別に事務所を構えているのですが、知人の好意により知人の会社の一角を無料で間借りさせて頂いている状況です。
  • 夜間に依頼の来た仕事を長時間ひとりで事務所でするのが難しいため、21時や22時過ぎに来た依頼に関しては、自宅の仕事部屋で夜中まで仕事をしていることが頻繁にあります。
  • 確定申告をする際、事務所部分に関しては地代家賃が発生していないため、記載はありません。しかし、自宅で仕事をした場合、自宅の家賃を仕事部屋の面積割合で按分し、使用した時間分を計算して、確定申告で計上することは可能でしょうか。事務所を構えてしまっている以上、そういったやり方はできないのでしょうか。
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自宅で仕事をした場合の地代家賃の計上について

士業の個人事務所で事業をしているものです。 自宅とは別に事務所を構えているのですが、知人の好意により知人の会社の一角を 無料で間借りさせて頂いている状況です。間借りをしている状況から、夜間に依頼の来た 仕事を長時間ひとりで事務所でするのもどうかと思い、21時や22時過ぎに来た依頼に関しては、 自宅の仕事部屋で夜中まで仕事をしていることが頻繁にあります。 そこで質問です。確定申告をする際、私の場合は事務所部分に関しては地代家賃が発生して おりませんので、記載はなしですが、自宅で仕事をした場合、自宅の家賃を仕事部屋の面積 割合で按分し、さらに使用した時間分を計算して、確定申告で計上することは可能なのでしょうか。 事務所を構えてしまっている以上、そういったやり方はできないのでしょうか。 お手数ではありますが、教えて頂けたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。

noname#229008
noname#229008

質問者が選んだベストアンサー

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  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

士業なら書類は沢山あると思いますが,機織りをしている訳でないので,小説家みたいに想像しています。よって家を按分することありません。 自宅なら固定資産税を納付している筈です。按分すれば固定資産・減価償却費・減価償却費累計。未償却残高これらを管理することになります。知人の部屋を無償で借りているなら,何もへりくだる事は無いです。 仕事の余りを自分の家でしてもよいです。私も会社の宿題を家でしています。これと同じです。確定申告は正直に作成して申告すればよいのです。

noname#229008
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 自宅は賃貸マンションなので、固定資産税等はありません。 自宅の賃貸マンションで事務所を開いているわけではないので、 別に事務所を構えていると、自宅でした仕事の分の面積分は 認められないのか、と思ってしまいました。 やましいことを申告するわけではないですから、正直に申告 すればいいのですよね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>自宅の家賃を仕事部屋の面積割合で按分し、さらに使用した時間分を計算して… 家賃って、賃貸にお住まいですか。 賃貸ならお書きのとおりでかもいません。 もし持ち家なら、持ち家に家賃はありませんのでね。

noname#229008
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 自宅と記載しましたが、賃貸マンションです。 顧問契約をしている会社からは時間関係なく、明日の 午前中までにやってほしい・・・などと夜に依頼がきたり しますので、常に事務所にいるわけにいかず、自宅の 賃貸マンションで仕事をしています。開業してから今まで 何も考えずに自宅で仕事をしていましたが、今回、按分 できるのかと、今更ながら考えてしまい、質問をした 次第です。ありがとうございました。

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